この記事は行政書士など相続・終活の専門家が公正証書遺言を勧めてくる理由について。
上記のマンガで最低限の情報は詰め込みました。
行政書士など士業や相続関連業者の遺言書に関する記事を読むと…
または市役所などで行われる無料相談会や行政書士などに直接相談すると…
高確率で公正役場で遺言書を作ることを勧めてきます。
公正証書遺言を勧めるのは…
公正証書の方が儲かるから?
士業の営業トーク?
営業部分がゼロとは言いませんが…
営業できない区役所主催の相談会でも公正証書を勧めます。
(私も大阪市の城東区役所主催の相談員をしています)
公正証書はコストがかかりますが、自筆証書にはないメリットがございます。
最近は法務局保管制度が出来たので、自筆のデメリットが減りましたが…
それでも公正証書の方が優れていると専門家は考えます。
遺言書の他、見守り契約や生前事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約など終活に関する契約も公正証書で作成します。
遺言書には複数の種類があります。
ここではポピュラーな遺言書をご紹介します。
法律的に有効な遺言書は全て民法にルールが置かれています。
ここではザックリと解説いたします。
公正証書遺言とは、文字通り公正証書にした遺言書になります。
公証役場で公証人が文案を元に作成します。
(病院や施設、自宅に出張してもらうことも可能)
作り方は遺言書の文案や戸籍謄本、財産の証明書等を提出します。
公証人がチェックして文案を作成して、遺言者(本人)が確認。
問題なければ、公証役場で本式の遺言書を作ります。
作成は公証人が本人と証人2名の前で遺言書を読み上げます。
問題なければ、4名のハンコが押印されて完成です。
原本は公証役場に保管、正本と謄本は持ち帰ります。
手間とコストが掛かる反面、証拠能力などが強い文書になります。
また原本が公証役場に保管されるので、盗難や紛失、改ざんの危険がありません。
自筆証書遺言とは、文字通り自分で作った遺言書です。
作った文書は、仏壇や金庫にしまっておきます。
分かり易い保管場所じゃないと、見つけてもらえない危険があります。
書き方にルールがありますが、一番手軽でコストも掛かりません。
遺言書の書き方は、本やネットには豊富に情報があります。
(情報があり過ぎて、分からなくなるリスクあり)
遺言書を実際に使用する前に、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
これが意外と面倒です。
次も自筆証書遺言です。
自己管理との違いは、作成した遺言書を法務局で保管してもらうことです。
2022年に法務局で遺言書保管サービスが開始されました。
本人が亡くなった後に、登録された方に法務局から遺言書についての通知が届きます。
(公正証書にはないメリット)
紛失や盗難、改ざんの危険がありません。
あと保管時に法務局で遺言書の形式をチェックしてもらえます。
(保管できた段階で法的に有効な遺言と判断できる)
また法務局保管の場合、使用前に家庭裁判所の検認が不要です。
弊所では自筆で遺言書作成のご依頼があるとき、法務局保管をお勧めします。
(他の専門家も同様だと思いますが)
ここで公正証書遺言と自筆証書遺言のメリデメを表にして見ます。
遺言書の種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
公正証書遺言 |
・公証人が作成する。 |
・コストがかかる |
自筆証書遺言 |
・何時でも気軽に作成 |
・不備で無効リスク |
自筆証書遺言 |
・作成は気軽にできる |
・法務局への手続き |
公正証書遺言と自筆証書遺言の利点と不利な点を一覧表にしてみました。
公正証書のメリットは自筆証書のデメリット。
自筆証書のメリットは公正証書のデメリットの関係にあります。
行政書士など相続の専門家が公正証書遺言を強く推す理由について。
最初の手間は掛かるけど、実際に使用する時に威力を発揮するからです。
まずは原案を元に公証人が遺言書を作成します。
公証人は元裁判官や検察官など法曹で法律のプロ中のプロ。
実際の相続で使えない遺言書を上げてくることはございません。
あと遺言書に「公正」と書かれ、公証人と証人2名の印鑑が付きます。
遺言書にある種の権威性が付与されるのがポイントです。
自筆証書に比べると公正証書は重みと説得力が段違いです。
特に特定の相続人に多く財産を残したいなどの場合。
公正証書の説得力が力を発揮します。
あと公証人が作成して公証役場で保管になるので、保管状態が悪いや文字が達筆すぎて判読不能で無効になるリスクを回避できるのもあります。
自筆証書で自宅保管の場合は、家庭裁判書で手続きが必要です。
指定された日に家裁に出頭して、遺言書を確認する作業が必要です。
思っている以上に手間と時間が掛かります。
検認までして、「この遺言書は無効です」と言われた日には…
(法務局保管は検認不要です)
自筆証書遺言のデメリットをカバーする形になります。
コストも公証役場で作るより安いので、利用者が増えています。
弊所でも自筆証書遺言作成の時は、法務局保管で進めています。
法務局保管も万能な様で大きなデメリットがあります。
法務局から遺言書を取り出す作業が必要です。
(保管した物のコピーは、自己保管の遺言書と同じ扱い)
法務局から取り出した遺言書は、「遺言書情報証明書」になります。
法務局から取り出した旨の証明が付された遺言書のコピーです。
取り出せる人も限定され、被相続人(故人)の出生~死亡までの全ての戸籍が必要になります。
実質的には相続人調査を行うことになります。
(遺言書のメリットは調査を省けること)
公正証書遺言は、検認や法務局から取り出し手続き無しで即座に使用することが可能です。
作成する時には手間と費用がかかりますが、実際に使用する時は時間と手間を節約できます。
また公正証書という権威性を活用することも。
この様な事情があるので、行政書士などの専門家は公証役場での作成を強く勧めます。
(士業事務所の営業目的で高い手続きを推す訳ではないのです)
この様に遺言書には色々なメリットがあります。
影響力の大きさから、遺言書は書き方や作り方に厳格なルールが定められています。
ルールから外れると、エンディングノートと同じ扱いになります。
本人の意思は尊重されるかもですが、実現不可能なものだと却下される可能性があります。
また遺言書には色々な事が出来ますが…
何ができるのか、自分には何が最適なのか?
これらを判断するのは難しいです。
行政書士やまだ事務所では、オーダーメイドでの遺言書作成サポートを行っております。
有効な遺言書の作成や最適な遺言書のご提案。
遺言書の内容を実現するためのサポートなどなど。
ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご遠慮は無用です。
以上が行政書士など専門家がしつこく遺言書をすすめる理由でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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