離婚経験者で前婚の子供がいる場合は遺言書を残しておくことをお勧めします。理由は前婚の子と現婚の家族が相続人になるからです。相続人の人間関係が複雑になると遺産分割協議がスムーズに行かなくなるリスクがあります。

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離婚経験者で前婚に子供が居るときに遺言書をお勧めします。

離婚と遺言書について

 

この記事は離婚経験者と遺言書について。
相続トラブルの予防するために遺言書は最適なツールです。
遺言書で全てが解決する訳ではないですが、あればスムーズに行くことが多いです。

 

関連記事:遺言書作成を専門家が勧める理由

 

今回ご紹介する離婚経験者も遺言書作成をお勧めする事例です。

 

 

相続の難易度は相続財産の金額よりも法定相続人どうしの関係性で大きく変わります。
関係者が増える、利害が異なる相続人が居る場合は金額に関係なく難易度が上昇します。
被相続人(故人)が離婚経験者で前婚に子供がいる場合、現婚の家族とは利害が異なる相続人になります。

 

残された家族は一度も会ったことが無い前婚の子供や孫たちと遺産分割協議(話し合い)をする事になります。

 

関連記事:遺産分割協議について

 

前婚側からしても招かざれる客扱いで、ややこしい相続問題に巻き込まれる事になります。
(もの凄い高額な遺産があるなら話は別かもですけど…)

 

この様な場合、被相続人が遺言書を残してあるならば、相続もスムーズに行く可能性があります。
遺産分割協議が要らない事、故人の意思を尊重しようとする力が働くため。

 

離婚経験者で特に遺言書が必要なケース

離婚経験者で特に遺言書が必要なケース

 

ここからは離婚経験者で遺言書の準備しておいた方が良いケースをご紹介します。

 

  • 前婚で自分の子供がいる
  • 再婚している
  • 現在、事実婚や同性婚をしている

 

離婚した配偶者との間に子供がいるケースは遺言書は必須と思います。
離婚が成立していて、子供がいなくて慰謝料などの債務が無い場合は、大きな問題にはなりにくいです。
(相続権もなければ、慰謝料の請求権も無いため)

 

自分と血が繋がった子供が居る場合は、法定相続人で相続権が発生します。
前婚の子供を居ない事扱いで行った遺産分割協議の協議書では名義変更はできません。
有効な遺産分割協議書は、被相続人の戸籍一式と法定相続人全員の印鑑と印鑑証明が必要だからです。
被相続人(故人)の戸籍謄本には、前婚の子供の事がバッチリ記載されています。

 

次に離婚後、事実婚をしているケースです。
このケースはパートナーに財産を残せないリスクがあります。

 

関連記事:同性婚や事実婚のパートナーに財産を残したい

 

離婚経験者が遺言書を作るときの注意点

離婚経験者が遺言書を作るときの注意点

 

離婚経験者が遺言書を書くときの注意点をご紹介します。

 

  • 公正証書遺言で作成する
  • 財産の具体的な配分を決める
  • 遺留分について考慮にいれる
  • 付言事項でメッセージを残す
  • 可能なら関係者に話を通しておく

 

まずは公正証書で遺言書を作成しておくことです。
遺言書には自筆と公正証書の二種類があります。
公正証書は公証役場で作成するものです。
検認が不要、紛失や改ざんリスクがないこと。
公証人や公証役場の権威があるなどのメリットがあります。

 

関連記事:公正証書遺言を勧める理由

 

次に相続財産の分け方を明確にしておくことです。
折角の遺言書作成しても、分割方法が曖昧だと揉める原因になります。
前婚の子には預金○○万円、妻には不動産、長女には株という風にハッキリと分けるのがポイントです。

 

遺留分について考慮する。
遺留分とは法定相続人に認められた最低限の取り分です。
遺留分を侵害した遺言書(前婚の子供には何も無し)の様に遺留分を侵害した物ですと…
後で遺留分侵害請求権を行使されるリスクがあります。
(お互いに大きなストレスの元)
可能であれば、遺留分を考慮した遺言書の作成をお勧めします。

 

関連記事:遺留分とは

 

次は付言事項でメッセージを残しておくことです。
遺言書は本文には、財産のことなど決められた内容しか書けないです。
被相続人(故人)のメッセージは、本文の後の付言事項欄で書くことができます。
付言事項は自由に想いを書くことができます。
この欄を有効活用することで、不毛な相続トラブルを避ける事ができる場合も。

 

ラストは関係者に話を通しておくです。
トラブルの多くは、本人不在で相続が始まることです。
相続人間で話を付けられるのは本人だけです。
可能であれば元気な内に、話を通してトラブルが出ない様にしておければ最高です。

 

以上が離婚したら遺言書を書こうでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

 

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