この記事は遺言書で使用する印鑑について漫画を使って解説します。
正式な遺言書は民法でガチガチにルールが定められております。
ちょっとした事や書き間違いで無効リスクや想定外の問題が発生することがございます。
様式不備で使えない場合、遺言書ではなく遺産分割協議(話し合い)で決める必要があることや、第3者への遺贈が出来なくなるなど。
(上記トラブルを回避するテクニックはありますが、作成段階で行う必要があります)
遺言書の印鑑にもルールが定められています。
書面に押印する印鑑の選択も重要な要素です。
遺言書で使用可能な印鑑は下記の通りです。
遺言書には最後の欄に署名と印鑑の押印が必要です。
様式的には認め印でも問題ございません。
弊所としては実印と印鑑証明のセットがお勧めです。
理由は本人が作成したことへの強い証拠能力です。
実印は同じものが存在しません。
次に印鑑証明は市区町村に登録されたことを証明するものです。
証明書の取得には印鑑カードが無いと取得できないものです。
原則的に本人しか取得できない代物です。
(委任状だけで取れないです)
認め印や三文判をお勧めしない理由ですが。
認めや三文判は誰でも用意できるものです。
(100均でも購入可能な代物)
第3者が適当な三文判で、遺言書をでっち上げることも可能です。
また一部の相続人に都合の悪い相続内容の場合。
遺言書は本人が書いたものではない!と主張する可能性もあります。
この様な場合でも、実印と印鑑証明があれば突っ込みに対抗できます。
誰でも用意できる認め印やシャチハタだと、説得力に欠ける部分があります。
(遺言書等のトラブルは弁護士先生に相談しましょう。)
印鑑証明をセットにする理由ですが。
実印の証明する唯一の書面だからです。
また印鑑証明は死亡届を出した瞬間に登録抹消されて取得不可能になります。
遺言書作成のポイントは、第3者が突っ込める隙を作らない事です。
遺言書が問題になるとき、書面を修正することができないです。
遺言書を作成する時は、やりすぎ感や面倒だと思うこともあるかと存じます。
後々の事を考えると、徹底的に行うことで防げるトラブルや問題もあります。
遺言書には親指の拇印でも有効になりますが…
正直、お勧めできない方法です。
(それしかないなら、仕方がないですが…)
まず拇印が本人のものであるか確認が難しいです。
遺言書には自筆証書遺言の他、公証役場で作成する公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、自筆と比べてコストも手間もかかります。
その反面、様式不備での無効リスクや証拠能力、権威性など自筆証書遺言にはないメリットが多くあります。
そのため行政書士など遺言書の専門家は、公正証書遺言を強くお勧めしている所です。
以上が遺言書につかう印鑑の種類についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
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