
この記事は自筆証書遺言を自分の家に直しておくことについて。
自宅保管には利点と欠点がございます。
(他の保管方法も同様です)
なのでメリデメを知った上でご検討が必要です。
遺言書を作った後、何気に悩むのが保管場所です。
遺言書は作ってもすぐに使いません。
大抵は年単位の時を経てから使用します。
(たまに作ってすぐに相続というケースもありますが)
遺言書には有効期限が無いので、何年経ってから使っても問題ございません。
万が一公正証書遺言を紛失した場合ですが…
公証役場で再発行可能です。
遺言書の置いておける場所はそんなに多くありません。
概ね以下の場所になります。
ほぼほぼ、上記4つに分類されます。
他にも貸金庫に保管もございますが、個人的には全くお勧めできません。
取り出すのが大変で、相続人泣かせです。

ここからは自宅保管の利点と欠点をご紹介します。
上記のマンガで最低限の事は分かるかなと思いますが。
ここからは漫画を掘り下げて行きたいと思います。
まずメリットには以下のものがあります。
自宅に保管するとお金がかかりません。
他の制度を使うと手数料や保管費用が発生します。
専門家を入れた場合、公正証書遺言か法務局保管をお勧めします。
行政書士はコストより安全性や確実性を重視します。
遺言書の本や生成AIを駆使して遺言書を作り、完成品を家の金庫や仏壇に保管する場合。
コストは本代と文具代程度で済みます。
これが自宅保管の最大のメリットになるかと思います。
遺言書に有効期限はありませんが、中身については時の経過と共に記載内容と実態が乖離する可能性がございます。
(財産内容の変化、家族関係の変化など)
遺言書は何度でも書き直しが可能です。
書き直しの際、手元に現物があれば修正は容易です。
遺言書を撤回する、もしくは古い遺言書を破棄して新しい遺言書を作る。
法務局保管、公正証書、他者に預けた場合は一手間かかります。
遺言者(作成者)の中には、遺言のことを知られたくない方も居られます。
特定の相続人に不利な遺言、遺言のことを知られることで色々と問題が出る場合など。
この様な場合も自宅保管だと、秘密を守ることが出来ます。
もちろん行政書士など専門家も依頼者さまの情報や秘密はお守りしますが。
(行政書士は法律で守秘義務が課せられています)
確実に秘密を守るには、知っている人を減らす事です。
この点、自宅保管は本人以外に知られない様にすることが可能です。
次に自宅保管のデメリットをご紹介します。
デメリットは長所の裏返しになります。
誰にも教えず秘密にしておくと、遺言書が相続時に見つからない可能性がございます。
自分の家に保管していると、どこかに行ってしまうことがございます。
家の掃除や模様替え、引っ越しのどさくさに紛れるなどで。
作ってから何年も経っていた場合、どこにしまったか記憶が曖昧になることも。
または家人などに処分される可能性もゼロではございません。
片づけの時に不用品と間違われたりするなど。
自宅保管の最大のリスクになります。
家に保管で他者に誰にも伝えていない場合、
保管場所(隠し場所)によっては、相続開始時に遺言書が見つからない可能性がございます。
相続は遺言書の捜索からスタートします。
公正証書の検索から法務局に問い合わせ、自筆証書に関しては自宅内の捜索。
遺言書が見つからなかった時は、相続人、財産調査、遺産分割協議へと進みます。
折角作った遺言書も見つからなければ、存在しないも同然です。
自分が思っていた形と違う相続や遺産分割になる可能性もゼロではございません。
対策としては誰かに伝えて置く、もしくはエンディングノートなどに保管場所を書いて置くことをお勧めします。

ここからは自宅保管以外の保管場所についてメリデメを紹介します。
ここでは上記3パターンについて解説します。
2020年の7月10日から法務局の遺言書保管制度が始まりました。
遺言書1件につき3900円で法務局が保管してくれます。
メリットは紛失のリスクが無い事、遺言書の改ざんが無い事、家裁の検認(チェック)が不要なこと、遺言者が亡くなった後に指定した相続人に通知が出ることです。
かなり便利なサービスです。
自宅保管のデメリットを潰す様に制度設計されております。
弊所でも自筆で遺言書保管制度の活用をお勧めしております。
(どの専門家も同じだと思いますが)
デメリットは手続きが面倒なこと、遺言書を取り出すときに相続で必要な戸籍収集が必要なことがあります。
法務局保管が出来る以前は、行政書士等が遺言書を預かるケースがございました。
遺言書作成の依頼とセットで受けることが多かったです。
専門家は事務所の金庫に保管して、必要な時が来たら遺言書をお渡しする形ですね。
メリットは紛失や改ざんリスクが大幅に低減すること。
遺言書から相続手続きまで一気貫通で進めてもらえること。
(専門家が遺言執行者になってる場合)
相続に関する手間を減らす効果があります。
デメリットはコストがかかること。
相続人が専門家の存在を知らない場合、遺言書が出てこないリスクがあること。
(専門家側も亡くなっていることを知らなければ対応が難しい)
遺言書を自宅保管では無く、別居している家族や信頼できる友人、知人に預けるケースです。
遺言者がお一人様である場合に多いケースです。
メリットは後を任せられる人に遺言を託せること。
自分が亡くなった後に相続人に遺言書を渡して貰えること。
コストに関してはケースバイケースです。
デメリットは紛失リスクがあること。
遺言書を改竄される可能性や隠匿(隠す)されるリスクもゼロではございません。
時の経過により取り巻く状況が変わると、どうなるか分からない部分がございます。
ちなみに遺言書を隠したり改竄は相続の欠格事由に該当します。
また相続人でない方も刑法犯に該当する可能性がございます。
ここまで遺言書の保管場所について解説して参りました。
自宅での保管、その他の保管方法についても一長一短があります。
どの方法が良いのかは、よく考えて結論を出すと良いと思います。
またご自身で判断が付かない場合…
行政書士などの専門家に相談もありです。
その方にあった適切なアドバイスを貰えます。
弊所でも遺言書に関するご相談を承っております。
お気軽にご連絡頂けると幸いです。
以上が遺言書を自宅に保管するメリットデメリットでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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