この記事は自筆証書遺言で不動産について書く方法をご紹介します。
遺言書で不動産の事を書く場合、色々と注意点があります。
シンプルに「土地を譲る」や「自宅を任せる」と言う感じの文言だと、不動産の特定ができないとして不動産の名義変更ができない可能性があります。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、遺言者(作成者)が自筆で作成するものです。
この遺言書の特徴は、全文を自分の手で書き上げる必要があります。
また書き方も民法で厳格にルールが定められております。
書き間違いや誤字脱字があると、様式不備で無効になるリスクがあります。
(遺言書使用時のトラブルの元になる場合も)
遺言書は様式通りにキチンと作成する必要があります。
遺言書での不動産は全部事項証明書(登記簿)の表題部と呼ばれる部分を書き写すのがポイントです。
表題部とは土地建物の所在地や種類、面積などを書き記した部分です。
乙区は所有権や抵当権などの権利関係が記載されています。
土地と建物は別個の不動産になります。
(土地と建物の持ち主や権利関係が同じとは限らないため)
遺言書に書く場合は、土地と建物を別々の記載が必要です。
上記の画像は建物の全部事項証明書(登記簿)の表題部を切り取ったものです。
表題部には住所(所在地)、家屋番号、構造、床面積が書かれています。
ちなみに登記簿上の所在と住民票上の住所は微妙にことなります。
遺言書の不動産は登記簿上の所在部分を記載します。
上記の画像が建物部分の遺言書見本になります。
不動産の受け継ぐ人(相続人)を特定します。
次に建物と書き、所在、家屋番号、種類、構造、床面積(階ごと)を記載します。
表題部にある情報を書き写します。
構造部分「木造瓦葺2階建て」が書き間違いを起こしやすいポイントです。
お次は土地の全部事項証明書(登記簿)の表題部を切り取った物です。
色々な情報が載っています。
遺言書で使うのは、所在、地番、地目、地積の4項目です。
不動産番号や境界については記載は不要です。
上記の画像が土地の遺言書見本になります。
誰に相続させるのかを特定します。
次に土地の情報を記載していきます。
所在、地番、地目、地積(面積)の順番に記入します。
所在は住所で、地番は土地の番号、地目は土地の種類、地積は面積になります。
登記簿上の所在と住民票上の住所は一致しないことが多いです。
土地と建物がある場合は、順番はどちらでも良いですが、土地と建物の情報を両方記入します。
片方だけだと不動産の名義変更が中途半端な形になります。
遺言書に書かれた方だけしか、名義変更できません。
残りは遺産分割協議で行うことに…
以上が遺言書で不動産についての書き方でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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