残された配偶者が相続後も自宅で暮らせる配偶者居住権は遺言書や遺産分割協議書に権利の記載が必要です。この記事は遺言書での書き方を見本と漫画を用いてわかりやすくご説明します。

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漫画、遺言書で配偶者居住権の設定方法

漫画、遺言書で配偶者居住権の設定方法


この記事は遺言書を用いて配偶者居住権を設定する方法をご紹介します。
配偶者居住権は遺言書、遺産分割協議、家庭裁判所の審判で取得できます。
(自動的に取得できない権利)



配偶者居住権とは、死別した配偶者が故人所有の建物に相続後も無償で暮らし続けることができる権利です。
配偶者居住権には配偶者短期居住権と普通の居住権があります。
漢字が二文字増えるだけですが、中身はかなり異なります。
詳細は別記事で解説しております。


関連記事:配偶者居住権とは


関連記事:配偶者短期居住権とは


配偶者居住権の遺言書での書き方

配偶者居住権の遺言書での書き方


自筆証書遺言での設定には幾つかポイントがあります。


  • 配偶者居住権は遺贈とする
  • 建物に紐づけられる
  • 期限を定めることが可能


まず配偶者居住権は「相続させる」ではなく、「遺贈させる」と書きます。
遺贈と書かないと有効になりません。
公正証書で作成する場合は、公証人から突っ込みが入りますが…
ご自身で遺言書を作る場合は、誰からも確認が入らないのでご注意くださいませ。


次に配偶者居住権は建物とワンセットです。
配偶者居住権は建物に居住する権利なので、土地には紐づけされません。


3番目は配偶者居住権は、原則は残された配偶者が亡くなるまで有効です。
民法1030条には期限を定めることが可能な旨が書かれております。
条文の後半で規定されております。
下記の見本でも期限付きと期限なしの両方をご紹介します。


(配偶者居住権の存続期間)
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
引用:E-gov法令検索、民法


配偶者居住権の遺言書見本

配偶者居住権の遺言書見本


まずは期限なしの配偶者居住権について。
設定は被相続人(故人)と妻、長女の3人家族。
財産は家のみで、奥様には配偶者居住権、所有権はご息女としています。


自筆証書遺言は全文を自筆で書く必要があります。
見本も手書き風フォントで作成いたしました。
字が細かいので、念のためテキストで記載いたします。


関連記事:遺言書はPC作成できるのか


遺言書での不動産の記載方法もルールがございます。
別記事でご紹介しておりますので、ご興味ありましたら、ご覧頂けると幸いです。


関連記事:遺言書で不動産の書き方


遺言書
私、山田八郎五郎は、次のとおり遺言する。


第1条 私の妻 山田緑子(昭和25年9月10日生)に対し、下記第3条記載の建物について、配偶者居住権を遺贈する。
第2条 私の長女 音林藤世(昭和56年3月27日生)に対し、下記第3条記載の建物を相続させる。
第3条(建物の表示)
所 在  逢坂市逢坂奉行所前○○
家屋番号 〇〇番○○
種 類  居宅
構 造  木造瓦葺2階建て
床 面 積 一階 ○○平方メートル
     二階 ○○平方メートル


令和7年12月31日
住所 逢坂市逢坂奉行所前○○
遺言者 山田八郎五郎


新しく手書き風フォントを使ってみましたが…
PCなら可読性は悪くないですが、スマホで見ると見づらいことが判明しました。
普通のフォントを使う方が良いみたいです。


遺言書で期限付き配偶者居住権の見本

遺言書で期限付き配偶者居住権の見本


次は20年間有効な配偶者居住権の遺言書見本です。
1条の文書が少し長くなりました。
この様に期限を切って配偶者居住権を設定することも可能です。


こちらもテキスト打ちの遺言書を掲載いたします。


遺言書
私、山田八郎五郎は、次のとおり遺言する。


第1条 私の妻 山田緑子(昭和25年9月10日生)に対し、下記第3条記載の建物について、配偶者居住権を遺贈するものとし、その存続期間は、本配偶者居住権の開始の日から20年間とする。


第2条 私の長女 音林藤世(昭和56年3月27日生)に対し、下記第3条記載の建物を相続させる。


第3条(建物の表示)
所 在  逢坂市逢坂奉行所前○○
家屋番号 〇〇番○○
種 類  居宅
構 造  木造瓦葺2階建て
床 面 積 一階 ○○平方メートル
     二階 ○○平方メートル


令和7年12月31日
住所 逢坂市逢坂奉行所前○○
遺言者 山田八郎五郎  印


この様な記載で配偶者居住権を期限付きに変更することが可能です。
文書は一例なので、もっと良い文書がありましたら、そちらを採用してくださいませ。
ご不安があるときは、行政書士などの専門家と相談の上で作成をお勧めします。
弊所でも遺言書作成のお手伝いを承っております。


以上が配偶者居住権の遺言書での書き方でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



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お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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