遺言書をChatGPTやGeminiなどの生成Aiで文面を作成する場合の注意点は、AIに指示する内容と出力されたの文面のチェックが重要です。また自筆証書遺言を作るときはデータを紙に書き起こすことが必要です。

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漫画、人工知能で遺言書を作成する

漫画、生成AIで遺言書を作成する


この記事は遺言書を生成AIで作るときのポイントをご紹介します。
弊所の行政書士が実際に人工知能に遺言書を作成をお願いして分かったことを記載します。
人工知能に必要な情報を入力すれば秒で遺言書の文面が出てきます。
その文面を自筆で書き起こせば、遺言書が完成します。
(そのまま使うのはリスクがあります)
上記のマンガに注意点を書いております。
ここからは漫画のコマの内容を掘り下げて参ります。



2022年11月にChatGPTがリリースされて3年が経過しました。
この3年で生成AIが爆発的に広まり、文書作成や動画、画像作成に大きな変革をもたらしました。
多くの方が一度は遺言書作成に使えるのではないか?とお考えになったと思います。
またリーガルテック企業やベンチャー企業、大手金融機関などが遺言書AIや遺言書アプリを発表していおります。
ご興味の有る方は「生成AI 遺言書」や「遺言書アプリ」で検索頂ければ幸いです。


生成AI(ChatGPT)で遺言書を作ってみた

生成AI(ChatGPT)で遺言書を作ってみた


早速ですが、人工知能の一つ「ChatGPT」で遺言書を作ってみました。
人工知能で遺言書を作る際には、下記の工程で進めて参ります。
手順としては以下の通りです。


  1. 遺言書に書く内容を決める
  2. 内容をWordやメモ帳アプリに書き起こす
  3. 生成AIのサイトにテキストデータをコピー
  4. 人工知能が遺言書を出力する
  5. 出力されたデータを自筆で書き起こす
  6. 最後に遺言者(作成者)の印鑑を押印する


人工知能と言えど、何もなしでは遺言書作成は難しいです。
まずは必要な情報をまとめて行きます。
遺言書で必要な情報は書き出す必要がございます。


今回、実験的に入力する情報は以下の通りです。
(すべて架空の情報になり、比較的シンプルな内容にしております)


生成AIに打ち込んだプロンプト

GoogleのGeminiやChatGPTに必要な情報を準備します。
必要な情報と指示(プロンプト)を生成AIに入力します。
指示の内容は、Wordやメモ帳アプリでテキストをまとめて行きます。
ポイントは不動産や銀行預金などのデータは遺言書の使用に耐えるだけの情報が必要です。


関連記事:遺言書で不動産の書き方


関連記事:遺言書で自動車の書き方


生成AI向けの遺言書プロンプト(指示)

次の条件を入れて遺言書の文面を作ってください。


・遺言者:超山田忠次郎(昭和20年1月10日)
・長男:超山田新之助(昭和45年11月19日)
・長女:紙山和花菜(昭和48年6月9日)


・長男に不動産を相続させる 所在 逢坂市逢坂奉行所前○○ 家屋番号○○番 種類居宅 構造木造瓦葺1階建て 床面積 ○○㎡
・長女に銀行預金(三角銀行大逢坂支店口座番号123456789)
・長女に自動車 登録番号なにわ〇〇て〇〇 種別普通自動車 用途家庭用 車名八岐大蛇 型番○○○○ 車体番号○○○○
・記載の無い財産は長男に相続させる


遺言書作成日 令和7年11月28日
住所 逢坂市逢坂奉行所前○○
超山田忠次郎


上記の様な感じの文書を生成AIのサイトに入力します。
人物名は存在しないであろう名前にするとヘンテコな名前になりますね。
あと車種が八岐大蛇(ヤマタノオロチ)…
某自動車メーカーのブランドみたいな名前です。


生成AIで出力された遺言書

生成AIで出力された遺言書


こちらが生成AIで出力された遺言書をWordにコピーしてから画像にしたものです。
(生成されたものは文書のみで、イラストは弊所が後付けで添付しました)


パッと見た感じ、良く出来ていると思います。
遺言書の体裁は出来ている様に見えます。
(普通の遺言書で見かけない記述も混じっていますが)
このクオリティの文書が情報を入力すると10秒ほどで出力されます。
技術の進歩は凄いですね。
行政書士など専門家もお払い箱になる日も近いのでしょうか…
(過激なAI信奉者は、法律職はAIで消滅すると連呼しています)


遺言書を生成AIで作るときのメリット

遺言書を生成AIで作るときのメリット


AIアシスタントで遺言書を作って気付いた点をご紹介します。
まずはメリットや利点から。


  • 文案が一瞬で作成される
  • 遺言書の文案を考える手間が省ける
  • 前提知識なくても体裁が整ったものができる


AIに必要な情報を入力すると、10秒程度で文案が出てきます。
遺言書に関する最低限の知識があれば、遺言書の体裁が整ったものが出てきます。
遺言書のテンプレートも参考書も不要です。


本当に簡単な遺言書なら生成AIでも何とかなるかなと思わされました。
例えば子供なしの夫婦でお互いに全財産を渡す、比較的シンプルな遺言。
または配偶者と子供しかおらず、分割も分かり易いもの。


関連記事:子供なし夫婦の遺言書の書き方


あと遺言書を生成AIで作るときですが、AIが正しいことを出力している保証がありません。
行政書士などの専門家に相談をお願いします。
この様な文言が出てきます。


遺言書を人工知能で作るときのデメリット

ここからはデメリットについてご紹介します。
(こっちの方が多くなりそうです)


  • 自筆で書き直す必要がある
  • 内容の正確さの担保がない
  • 指示の内容で文言が変わる
  • 情報が生成AIのサーバーに取り込まれる


自筆証書遺言は手書き

まずは自筆で書き直す必要があります。
自筆証書遺言は財産目録以外の本文をご自身の手で書きます。
アウトプットされた情報を万年筆やボールペンで紙に書いてゆきます。
書き間違えた時は訂正できますが、最初から書き直しをお勧めします。
(訂正方法が煩雑で面倒)


関連記事:遺言書の訂正方法について


長文の遺言書や銀行口座の種類、不動産など財産が多くなると…
書き間違いリスクが高くなります。
(口座の書き間違いで名義変更が難航するリスクあり)


内容の正確さの担保がない

生成AIで作った遺言書は、正確さを保証してくれません
また間違った内容であっても責任を取ってくれません。
この部分が人工知能作の遺言書で最大のデメリットになります。


その遺言書の内容が正確で相続時に有効なものかは、遺言書に関する知識が無いと判断が難しいです。
特に複雑な家族関係や財産内容や相続方法だった場合は尚更です。
(この部分が有る限り、行政書士がAIで消滅することはなさそうです)


遺言書は相続でもっとも重要な文書になります。
相続が終わった後に遺言書が出て来た時は遺言書通りに名義変更を直さないと行けないことも。
(相続人全員の承認で現状維持も可能です)


関連記事:相続終了後に遺言書が見つかった


AIアシスタントに法律関係の質問や遺言書作成をお願いすると、
文書の最初と最後に生成物が正しいか保証しない旨の文言が出てきます。


正確なプロンプト(指示)が必要

生成AIは人間ではなく機械(プログラム)です。
良くも悪くも指示した内容に従ったものしか出てきません。
指示(プロンプト)に不備が有ると、思っていたのと違う遺言書が生成されます。


人工知能を使い慣れないと指示出しも簡単ではございません。
また間違った指示を出しても、不備を指摘してくれません。
遺言書の知識があまりないと、何が間違っているか分からないです。
(私も専門分野以外のジャンルだと同じ状況になります)


遺言書の情報が外部流出する

最後に生成AIに渡した情報は、破棄されずにサーバーに残ります。
サーバーに取り込まれて、人工知能の学習に使われます。
その情報が外部に流出するかは分かりませんが、個人情報を外に出すことに代わりありません。
遺言書の情報は、個人の財産状況や家族構成などデリケートな内容を含みます。
その様な情報を外部に渡しても良いという人はAIを使うことができます。


まとめ、生成AIの遺言書は色々ある

ここまで人工知能に遺言書を書いてもらう事について見て参りました。
文書を考える必要性や文案作成の時間が大幅に削減できます。
また遺言書の知識が無くても体裁が整った文書が生成されてきます。


その反面、正確性や指示の出し方、個人情報の流出などデメリットも少なくありません。
その遺言書が本当に作成者の意思を反映させたものか判断が難しいです。
相続専門の行政書士としては、強くお勧めできないです。


行政書士やまだ事務所では、遺言書の作成のお手伝いを承っております。
遺言者のお話をジックリとお聞きして、作成者さまの想いと相続時に使える遺言書をご提案します。
遺産の分け方で遺言書の書き方も変わりますし、その後のコストの問題もございます。


例えば不動産の相続で、売却して金銭を分ける際にやり方次第で遺言書の書き方が変わります。
また不動産の売却コストを誰が負担するかで、相続内容を考える部分がございます。
弊所では、遺言者さまの意思や状況からベストな文面をご提案させていただきます。
行政書士のお話が聞きたい、相談したいと思われた方は、ご連絡頂けると幸いです。


以上が人工知能で遺言書を作成した場合でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

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年間相談件数は、500件を超える。


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