自筆証書遺言は自分で書く必要があります。汚い字で書かれた遺言書だと、読めない部分が無効になってしまいます。せっかく書いた遺言書が読めず使えなくなるのは辛いことです。

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遺言書を読めない字で書くと無効になるリスクがあります。

遺言書を読めない字で書くと無効になるリスクがあります。

 

この記事は保管状態が悪かったり、汚い字で書いた遺言書について。
ここでは遺言書を書く時の注意点をご紹介します。
判読できない遺言書の解読方法は別記事で解説予定です。

 

遺言書で読めない部分は無効になって効力を発揮しません。
無効になるリスクを回避するには、公正証書や法務局の保管制度の活用を検討をお勧めします。

 

 

民法改正で財産目録はPC作成が可能になりましたが、自筆証書遺言は目録以外の全文を自分の手で書きます。
ここで字が上手い人だと良いのですが…
字に自信が無い方やクセ字が強い人も少なくないです。
私も高校時代に酷いクセ字で、何が書かれているのか分からないと言われた経験があります。
(自分では読める字だと思っていたのでショックを受けた記憶が…)

 

遺言書で判読不能な部分があると…
その部分は遺言書の効力が無くなります。
読めない部分が日付とかだったりすると、遺言書そのものが使えなくなる危険もあります。
(日付が読める読めないで訴訟になった事例もあります)

 

また水濡れでインクが染みて字が読めなくなった。
経年劣化で字が擦れてしまった。
(長期保存に向かない紙も意外と多いです)
破れて遺言書の一部が無くなった。
この様なケースも判読できなかった部分は無効になります。

 

また複数の遺言書が見つかった場合、日付が読めないと…
どちらが最新の遺言書なのか分からない事態に直面します。
(相続人、行政書士にとって頭が痛い問題です)

 

関連記事:遺言書が複数出てきた時

 

読めない遺言書が無効になる理由

読めない遺言書が無効になる理由

 

判読不能な遺言書が無効になる理由は以下の通りです。

 

  • 遺言者(本人)の意思が分からない
  • 遺言書の中身でトラブルになる

 

遺言書を書く理由は、自分が望んだ相続や遺産分割を実現する為です。
肝心の文書が読めないと、本人が何を望んでいたのか分からないです。
遺言書の中身について聞きたくても作者に聞くことは出来ないです。
誰にも読めず確認することも出来ないので、その部分が無効にしましょうとなります。

 

判読できない遺言書はトラブルの元になります。
相続人の間で解釈に違いが出てくるためです。
見解の相違で相続争いに発展することも珍しくないです。
遺言書の中身で訴訟になった事例も存在します。
(争いになると弁護士先生の出番になります)

 

遺言書が読めなくて無効を回避する方法

遺言書が読めなくて無効を回避する方法

 

遺言書が読めなくて無効になる危険を回避する方法ですが…
文字が達筆すぎて読めない、保管状態が悪くて必要な時に判読不能を回避。
以下のようなものがあります。
(ありきたりな内容ですが…)

 

  • 公正証書で作成する
  • 法務局の遺言書保管制度を活用
  • 遺言書を誰かに確認してもらう

 

公正証書遺言で作成する

まずは公正証書遺言を作成です。
公正証書遺言は公証人が遺言者(本人)の話を聞きながら書面を作成します。
手書きではなくPC作成かつ原本は公証役場保管になります。
保管状態等のリスクを回避できます。

 

関連記事:公正証書で遺言書を作るメリット

 

また遺言書の中身を公証人がチェックしてもらえるのもメリットです。
少なくとも様式不備で無効になるリスクはありません。

 

法務局の遺言書保管制度を活用する

次は法務局の遺言書保管制度を使う方法です。
これは自筆で作成した遺言書を法務局が保管してくれるものです。

 

保管手続きをする時に、法務局の担当官が遺言書の様式チェックを行います。
様式不備だと法務局は預かってくれません。
法務局が受理した=少なくとも様式不備にはならないという図式が成立します。

 

また遺言書を法務局が保管する為、紛失や水濡れや毀損(きそん)リスクも極めて低いです。
(法務局は原本とデータで保管して、使う時はデータと証明書になります)
保管補用も数千円で済みますので、お勧めです。
(少し手間が掛かりますが)

 

第3者に確認してもらう

最後は親族や専門家(行政書士など)に確認してもらう方法です。
他の方に読めるか等を確認してもらって問題なければヨシとする方法です。
行政書士など専門家だと様式や中身についてもアドバイスを貰えます。
(高確率で法務局保管を勧められますが…)

 

問題は親族などに確認をお願いすると、中身を知られることでしょうか。
遺言書が見られて問題なければ良いのですが…
そうでない場合は難しいです。
その時は専門家にお願いすることをお勧めします。
専門家には守秘義務がありますので。

 

もう一点のデメリットは、保管は自分でする必要があることです。
自己保管は必要な時に見つけてもらえないリスクや汚損、毀損の危険もあります。
その代わりコストは掛からないです。

 

以上が遺言書が汚くて読めないリスクを回避する方法でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

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