この記事は遺言書があっても相続放棄することが出来るかについて。
先に結論を書くと、遺言書があっても相続放棄は可能です。
遺言書が公正証書であっても手続きできます。
親や親族が遺言書を残して亡くなった…
遺言書には、自分の名前と財産を相続させると書かれていた。
私は生活に困っていないことや親の面倒を見ていた兄弟に譲りたい。
なので私は相続放棄をしたいけど、遺言書に書かれた内容に反することになる。
相続放棄することは出来ますか?
弊所には上記の様な相談が時折発生します。
相続分を兄弟に譲りたい、故人の財産状況が分からないから放棄したい。
だけど遺言書に名前が載っていると…
遺言書に名前が載っていても相続放棄することは可能です。
放棄する為には、家庭裁判所で相続放棄の申し立てを行います。
もしくは相続人全員の承諾が得られた場合も放棄が可能です。
(遺言書があっても遺産分割協議を行えます)
相続放棄とは、相続財産(プラス・マイナス)を全て放棄することを指します。
結果的には、相続人として存在しない扱いになります。
相続放棄は関係者への口頭や文書(内容証明郵便)ではできず、家庭裁判所で相続放棄の申し立てを行います。
(口頭や文書だけで行う場合は、実質的な相続放棄と呼び、関係者間では有効でも第3者には効力がない)
相続を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に必要書類を提出して放棄を行います。
注意点は被相続人(故人)の財産を処分などした時は相続放棄が出来なくなります。
相続放棄の申し立ては、司法書士や弁護士の専門分野になります。
家庭裁判所で相続放棄の申し立てが完了して証明書が発行された後、
本人様は遺言書の内容に関係なく相続から外れます。
プラスもマイナスも一切受け取らない形になります。
家庭裁判所で相続放棄を行うと…
撤回ができません。
よくあるのが、マイナス財産(借金)があるから放棄した後で、他の財産が出てきて大幅なプラスになる場合…
やっぱり放棄を取消して相続したいと思っても一度放棄すると無かったことにはできないです。
次に相続放棄すると、本人の代襲相続もありません。
次の人に流れます。
同順位の人が全員、放棄した場合は次の順位の人に相続権が発生します。
例えば父親が亡くなって母親に全部相続させるつもりで、子供全員が相続放棄したとします。
この場合、第一順位の相続人が居なくなり、第二順位(親)や第三順位(兄弟)に相続権が移ります。
母親に全部、相続させるつもりが、無関係だった兄弟が出てきて四分の一を渡すことになった…
相続放棄の典型的なトラブルです。
相続放棄する際には自分が放棄した結果、どの様な影響が出るのかをシミュレーションが必要です。
可能なら専門家の意見も聞きながらどうするかを検討が大事だと思います。
つぎに相続人でない人や法人に財産を遺贈するとあった場合。
遺言書では法定相続人以外の人に財産を遺贈することができます。
母校や公共団体、世話になった病院などに寄付したい場合等に遺言書に書いておきます。
同性婚や事実婚のパートナーに財産を渡したい時に遺言書は必須です。
それはさておき、遺贈を放棄することは出来るかです。
こちらも相続と同様に放棄することが可能です。
放棄のやり方ですが、遺贈の内容によってやり方が変わります。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈の場合は、相続人や遺言執行者への意思表示で対応できます。
具体的には内容証明郵便を作成して送ると良いでしょう。
包括遺贈の場合は、家庭裁判所に申述が必要です。
相続放棄の遺贈バージョンで、知った日から3か月以内に行う必要があります。
異常が遺言書がある場合に相続放棄できるかでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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