遺言書と遺書は、「書」の一文字しか違いがありません。役割は別物です。遺言書は相続で使用する文書で法的効力があります。遺書は作成者の最後のメッセージを書き記すお手紙になります。

無料相談の受付はこちら

お電話での受付(平日朝9時から夕方18時まで)

06-6167-5528

お問い合わせフォーム

上記アイコンをクリックすると、お問い合わせフォームに飛びます。

漫画、遺言書と遺書の違いについて

漫画、遺言書と遺書の違いについて

 

この記事は遺言書と遺書の違いについて。

 

 

文字にすると、「書」が付くかつかないかの違いしかありません。
一般の方からすると、言葉遊びに見える気もしますが…
遺書と遺言書は全くの別物です。
作成する目的も少し異なるのが特徴です。

 

  • 遺言書:相続財産の分割方法を指定するもの
  • 遺書:執筆者の最後の想いを伝える文書

 

またこれらの文書と似たような物に、エンディングノートという物もあります。
こちらは遺言書に書ききれない情報を書き記すものになります。

 

関連記事:エンディングノートについて

 

遺書と遺言書の違いを表一覧表にするとこの様な感じになります。

 

項目 遺書 遺言書
法的効力 なし(原則) あり
目的 心情や感謝を伝える 相続手続き
作成方法 自由(音声や動画も可) 民法にルールあり
読まれる場所 家族が私的に読むことが多い 相続手続き中

 

遺言書について

遺言書について

 

遺言書とは遺言者(作成者)の遺産分割の方法を記載する文書です。
書き方は民法で厳格に定められており、法的効力があるのが特徴です。
遺言書には本人が自筆で作成するもの、公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。

 

相続手続きにおいて、遺言書があると遺産分割協議(話し合い)が不要になります。
また遺言書を作成することで、遺産分割協議ではできない遺産分割ができます。

 

  • 第3者への遺贈(財産を渡す)
  • 特定の法定相続人に財産を集中させる
  • 相続財産と義務(負担)をセットにする

 

遺言書があることで、残された家族が救われるケースが多いです。
(逆に無いことで残された家族が厳しい局面に追い込まれるケースも)

 

関連記事:夫や妻に全ての財産を残す遺言書

 

遺書について

遺書について

 

遺書とは故人の想いやメッセージを残す私的な文書になります。
法的な効力は基本的にありません。
(遺言書の要件を満たせば話は別ですが)

 

記載する内容は自由で、気持ちの整理や感謝の言葉などが書かれます。
ちなみに形式も自由で、手紙の他、ビデオメッセージなどの動画や音声で残す、ブログやHPに書き残すのもアリです。

 

遺書の一般的なイメージは、亡くなる間際に作成する文書のイメージが強いです。
山崎豊子氏の「白い巨頭」の財前五郎教授の最後の文書。
「華麗なる一族」の万俵鉄平の最後のメッセージなど。
どちらかと言うとポジティブなイメージが少ない印象があります。
(ポジティブな遺書もあると思いますが)

 

目的に応じて書き分ける

遺書と遺言書は用途別に書き分ける

 

遺書と遺言書は、内容も使い方も全くの別物です。
相続手続きについての効果を期待する場合は遺言書を作成します。
相続に関係なく、家族や友人にメッセージを残したい場合は遺書を書きます。
目的に応じて使い分けが大事です。

 

ちなみに遺言書には、相続人にメッセージを書くことも可能です。
遺言書の「付言欄」に遺産相続の内容とは別にメッセージを残せます。
一般的に「付言事項」と呼ばれます。
遺言書において、法的効力は無くとも付言事項は大変重要な意味合いを持ちます。
相続の場において付言があるから、トラブルにならなかった話は多数あります。

 

法的効果の有無に関わらず、残される人へのメッセージは大切だなと思います。
弊所でも遺言書作成をお手伝いする時は、付言事項を厚くすることをお勧めしております。

 

遺言書と遺書は別物なので、両方作成することも問題ございません。
付言事項は遺言書にくっ付いてくるものなので、字数やボリュームに制限があります。
遺言書とは別に遺書で想いを伝えるのも良いことです。

 

この時の注意点は、遺言書の内容と矛盾が生じない様にすることです。
矛盾や齟齬が思わぬ問題を産み出す可能性があります。

 

以上が遺言書と遺書の違いについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

 

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について

 

プライバシーポリシーと免責事項

 

無料相談のご予約

永住ビザ申請に関する問い合わせ電話

 

06-6167-5528

 

 

お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!

 

お問い合わせフォームはこちら

 

【運営サイト】

 

相続手続き・終活支援のサイト

 

永住許可申請サポート

 

配偶者ビザ申請サポート

 

経営管理ビザ申請サポート

 

建設業許可申請代行

 

公式サイト