
この記事は遺言書の有効期限について。
遺言書に有効期限は無いけど、時の経過とともに内容がそぐわなくなる可能性があります。
定期的な見直しが必要になります。
その様なことを上記の漫画で書きました。

結論から申し上げますと、遺言書に有効期限はございません。
遺言書の様式を定めた民法にも無効になる期限は書かれておりません。
一度作った遺言書は紛失や撤回、書き直ししない限りはずっと効力が切れずに残ります。
例えば1990年に作った遺言書が、2025年に相続が始まった場合でも有効な遺言書になります。
公正証書遺言や自筆証書遺言の法務局保管制度を利用すれば紛失するリスクもありません。
公正証書遺言は公証人法では20年となっております。
実際の実務上は死亡後50年、もしくは遺言者(作成者)が140歳~170歳になるまで保管するとあります。
また法務局保管に関しては、原本は死亡後50年間、データに関しては150年保管するとあります。
公証役場や法務局預かりにすると、相続が始まるまでは確実に残る計算になります。

遺言書に期限はありません。
ただ中身までは半永久的に有効であるかは話が変わります。
財産や家族構成、遺言者の考えの変化によって、当時の遺言書の内容が適さなくなる事は良くあります。
例えば40歳の時に作った遺言書があったとします。
60歳、70歳、80歳となった時に家族関係も大きく変わっていると思います。
80歳で亡くなった時、50歳の時に作った遺言がそのまま使えるか微妙な部分があると思います。
40歳の独身男性が孤独死対策で遺言書を作ったとします。
最初は親や兄弟が相続人になることを想定した遺言書だったとします。
その後44歳で結婚、45歳で子供が産まれたとしましょう。
そして70歳で亡くなり、40歳の時に作った遺言書が出て来たとします…
被相続人(亡くなった人)の財産は親か兄弟が全部相続する遺言書が出てくることになります。
(今の時代、70歳の子供の親が存命であることも普通にあり得ます)
残された妻や子供は遺留分を行使しないと財産を相続出来ない形になります。
最悪は家族の生活基盤を破壊する悪夢の遺言書になってしまいます。
(実際のところ、結婚や出産の時点で遺言書を書き直していると思いますが)
また婚姻関係が破綻して離婚した後も遺言書の書き直し時期です。
特に再婚した時は前婚、後婚の子供や配偶者が相続人になりますので。
次に財産内容の変化と遺言書について。
こちらは家族関係の変化より大きく動くものです。
財産の内容が大きく変化したときは遺言書の見直し時期です。
会社員から独立して経営者になった。投資で成功したなど。
遺言書当時の財産内容と大きくかけ離れた財産になっていた場合。
遺言書に書かれていない相続財産については、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)になることが多いです。
遺言書に無い財産はメイン相続人に相続させると書く方法もありますが…
この部分は端数的な財産を想定しているので、記載されていない財産が巨額になると…
お話合いコースに突入することになる可能性が高いです。
逆に遺言書を書いた時より少なくなっている場合もあります。
(肌感覚的にはこちらの方が多いですかね)
10年前にあった不動産を売却した場合、遺言書に書かれていてもその部分は無効になります。
預金を相続させるとしても、相続時には使い果たしていたなど。
(最強の相続税対策は全部使い切ることと言われています)
ラストは遺言者(作成者)の気持ちの変化について。
遺言書を作った後に心変わりすることは珍しくないです。
仲違いしていた家族と和解した。
仲が良かった家族との関係が悪化した。
自分や配偶者の面倒をよく見てくれた家族に多く残したい。
困っている時に放置された家族に遺産を減らしたい。
この様な場合にも遺言書を書き直す時期が来たことになります。
なかには頻繁に遺言書を書き直す人もいます。
知っている例では毎年正月に遺言書を作り直す人も。
曰く、遺言書を書くことで自分の人生を振り返るのだそうです。
遺言書に有効期限はございません。
一度書いたものは30年後、40年後でも有効です。
極端な話15歳で作った遺言書が80歳になったとしても同様です。
ただ遺言書自体はいつまでも使えますが。
中身はその時の状況で合わなくなっている可能性が高くなります。
なので定期的に見直して書き直すことをお勧めします。
遺言書は相続が発生するまでは遺言者のものです。
以上が遺言書の有効期限と見直しについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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