
この記事は遺言書の書き間違えに関する注意点と回避法をご紹介します。
上記のマンガにもある様に、遺言書で書き間違えはとても怖いです。
遺言書を使う時に気付いても書き直しができないです。
(遺言書をかいた人が居ないため)
自筆で遺言書を作る際には、書き間違えが無いように慎重に作成が必要です。
書き間違いリスクを減らす方法には、財産部分を目録で作る方法もございます。
財産目録は通帳や登記簿コピーを付ける方法やワードやエクセルで作成もできます。
もし遺言書の作成中に書き間違えが分かった時は、訂正することができます。
訂正方法は民法で定められた方式で行います。
また遺言書に相続財産で漏れがあると、その部分は遺産分割協議が必要になります。
また生成AIで作成した場合、適切な指示が出せていないと微妙な遺言書が生成されます。
人工知能は便利ですが、相応のリスクがございます。

相続で使用する遺言書は3種類あります。
代表的なものは、自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
大抵は自筆で遺言書を作ると思います。
(手軽でコストも掛らない為)
自筆証書遺言は、文字通り全文をボールペンや万年筆で書いてゆきます。
(民法改正で財産目録はPCで作成可能になりました)
多くの場合で遺言書は、そこそこボリュームのある文書になります。
遺言者(書いた人)が誰で、どの様な財産があり、遺産を誰に託すのか。
配偶者に全部の財産を残すなどの場合は、シンプルな文書で対応可能です。
これらを自分で書くのは本当に大変です。
多くの場合、一発で書けることがなく何度も書き直すことになります。
手書きで書くので、色々なリスクがあります。
例えば書き間違え、書き漏れ、不正確な表現、文字が達筆すぎる等など…
判読が難しい遺言書もさることながら、書き間違いや誤字なども大きなリスクを伴います。
(財産目録のPC作成部分も誤字脱字や書き間違いリスクあり)

遺言書の書き間違いが引き起こすリスク。
一番は様式不備で無効になる危険です。
一部が無効になるのか、全体が無効になるかはケースバイケースです。
書き間違いで一番多いトラブルは以下のものになります。
遺言書で遺産の名義変更ができないことです。
これらは財産は、金融機関や運輸支局、法務局などの企業や役所で名義変更手続きを行います。
財産や相続人の情報で書き間違いがあると、「口座や相続人が特定できないから名義変更できません。」
この様に名義変更を拒否されるケースがあります。
金融機関や役所なども、相続トラブルに巻き込まれるリスクから厳格な対応せざるを得ない事情。
(この手のトラブルは本当に多いです)
遺言書で名義変更ができない場合…
相続人全員の印鑑と印鑑証明、もしくは遺産分割協議が必要になります。
こうなると折角作った遺言が無意味になってしまいます。
(被相続人(故人)の意向を知る文書としては使えるが…)

遺言書の誤記入で多い部分を紹介します。
あとは書き漏れなども。
まずは預金口座の口座番号です。
預金口座は8桁の数字になります。
遺言書に口座番号を書いた場合、一桁でも間違えると…
特定不可と判断されてしまいます。
同様に有価証券や各種アカウント番号なども同じリスクがあります。
次に土地や建物などの不動産です。
遺言書で不動産のことを書く場合、原則、登記簿の表題部に書かれた通りの記載が求められます。
土地の場合は、所在、地番、地目、地積の4つの情報が必要です。
建物は、所在、家屋番号、構造、階数ごとの床面積。
色々と細かく記載が求められます。
書き間違いや書き漏れがあると、名義変更が難しくなります。
不動産の書き漏れでよく有るのが未登記家屋です。
未登記家屋とは登記されていない建物で、意外とあります。
登記簿だけで遺言書を作ると抜けてしまう落とし穴です。
車に関しては車検証に書かれた情報を記入します。
登録番号、種別、車名、型式、車台番号と5つの情報が必要です。
書き間違えると名義変更で難儀します。

遺言書の書き間違いを防ぐ方法は以下のものがあります。
まずは作成した遺言書を何度も確認するです。
(アドバイスでも何でもない気もしますが…)
通帳や登記簿と照らし合わせて確認します。
次に日を改めて、もう一度確認します。
(当日の見落としが発見されること多し)
または第3者のダブルチェックも有効です。
親族に見せるのが抵抗ある場合は、行政書士などの専門家がお勧めです。
次に財産目録を作成する場合です。
目録に預金口座や車検証、登記簿のコピーをつけておく方法があります。
少なくとも財産が特定できないトラブルを避けることが可能です。
最後に公正証書遺言にしておくことです。
公正証書遺言は公証人が作成するものです。
さらに作成したものを公証人、本人、2人の証人がチェックします。
書き間違いのリスクはほぼ無くなります。
公正証書遺言は、様式不備リスクの他にも色々メリットがあります。
弊所でも遺言書は公正証書で作成をお勧めしております。
以上が遺言書の書き間違いリスクと回避方法についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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