配偶者に財産を全て相続させる場合、遺言書は必須になります。子なし夫婦の場合、親や兄弟が法定相続人になるためです。遺言書の内容は非常にシンプルで妻に財産の全てを相続させるで対応できるケースが多いです。

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妻に財産を全て残すためには遺言書が必須です。

妻や夫に全部の財産を残す遺言書

 

この記事は配偶者に自分の財産を全部残すための遺言書について。

 

 

人生の終わりを考えるのは、少し切ないことかもしれません。
しかしながら大切な家族を守るためには、遺言書の準備が非常に重要です。
特に全ての財産を妻に残したいと考える場合、遺言書を作成しておくことで、後々のトラブルを避け、スムーズに財産を渡すことができます。
(経験上、子供がいない夫婦で遺言書が無いために苦労している人を少なからず見てきました。)
本記事では、「妻に財産を全て残すための遺言書」の書き方について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

 

妻に全部の財産を残すために遺言書が必要な理由

妻に全部の財産を残すために遺言書が必要な理由

 

配偶者に自分の財産を全て引き継がせるたい時に遺言書が必要な理由ですが。
配偶者以外に相続人が存在する為です。
子供がいる場合は、遺産の半分の権利を持っています。
子供がいない場合は、親が3分の1の権利があります。
子供や親がいない場合は、ご自身の兄弟や甥姪に4分の1の法定相続分が発生します。

 

遺言書が無ければ当然に彼らとの話し合いで遺産分割を行うことになります。
この話し合いのことを遺産分割協議と呼びます。
ここで作成した遺産分割協議書を用いて不動産や銀行口座などの名義変更を行います。

 

関連記事:遺産分割協議とは

 

大抵は配偶者以外の相続人に遺産を渡す事になります。
ご自身の遺産が自宅不動産でめぼしい現金などが無い時は…
最悪は自宅を売却するなどしてお金を工面する必要が出てきます。
(配偶者居住権などの権利はあるけども…)
弊所でも住み慣れた自宅を売却して公営住宅などに引っ越ししたケースは普通にあります。
(高齢者だとお金があっても民間の賃貸は難しい部分があります。)

 

または配偶者が離婚経験者で前婚の子供が居る場合…
この時の相続人は残った配偶者と前婚の子供になります。
遺産分割協議(話し合い)はドライなものになると思われます。

 

関連記事:離婚経験者の相続は大変

 

遺言書があれば、相続は遺言書の内容が最優先されます。
少なくとも自宅を売却するなどのリスクを回避できる可能性が高いです。

 

配偶者に全部を相続させる遺言書の見本

配偶者に全部を相続させる遺言書の見本

 

こちらが妻や夫に遺産の全部を相続させる場合の自筆証書遺言の見本です。
文面自体は非常にシンプルな内容です。
妻に私の財産を全て相続させると書かれているだけです。

 

名義変更などをスムーズに行う場合は、財産の種類などを明確に記載すると良いでしょう。
もしくは財産目録をPCで作成する方法もあります。

 

子供がいない夫婦の場合、お互いに上記内容の遺言書を作成すると良いでしょう。
(どちらが先に亡くなるか分からない為)

 

遺言書を書く時の注意点

遺言書を書く時の注意点

 

遺言書を作成する時のポイントをご紹介します。

 

  • 紙は便箋やコピー用紙など
  • 全て自筆で作成
  • 財産を「相続」させると書く
  • 日付は正確なもの
  • 遺言書は単独名義で
  • 名前を実印を押印

 

まずは用紙は便せんやコピー用紙などで大丈夫です。
遺言書作成キットなども売られているので、そちらを使っても問題ありません。

 

自筆証書の遺言書は、全文を自分の手で作成します。
パソコンで作成や代筆された物は無効になります。
作成の時に手を支えてもらった場合も使えないリスクが高いです。
(支えた人が誘導している可能性があるため)

 

相続人に財産を引き渡す場合、「相続」させると書きます。
「相続」ではなく「遺贈」や「譲渡」扱いになると税負担が大きく変わります。

 

日付は正確な日時を記載します。
遺言書はいつ書いたかが非常に重要になります。
遺言書は最新の物が有効扱いになりますので。
「令和7年1月吉日」の様にいつ書かれたか分からない物は無効になります。

 

遺言書は連名で作成した物は無効になります。
夫婦でお互いの財産を相続させたい場合は、別々に1通ずつ作成しましょう。

 

最後に名前の後ろに実印を押印します。
(画像の陰影はデータで作成したものですが)
さらに印鑑証明もセットにしておくと尚良です。

 

完成した遺言書は封筒に入れて大切に保存しましょう。
裸のままだと破れたり擦れて読めなくなったりするリスクがあります。

 

関連記事:遺言書の封筒について

 

行政書士としては公正証書遺言をお勧めします

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類があります。
上記で説明した物は自筆証書遺言になります。
公正証書遺言は公証役場で作成する物です。

 

公正証書遺言のメリットは以下の通りです。

 

  • 様式不備のおそれが無い
  • 紛失や改ざんリスクがない
  • 権威性がある

 

公正証書遺言については別記事で詳しく解説しています。
宜しければこちらの記事をご確認頂けると幸いです。

 

関連記事:公正証書遺言のメリット

 

配偶者に遺言書を残すときの注意点

配偶者に遺言書を残すときの注意点

 

遺言書で配偶者に全てを相続させる場合ですが…
他の相続人の遺留分に注意が必要です。
遺留分とは一部の法定相続人に認められた最低限の取り分になります。

 

概ねだと以下の遺留分があります。
被相続人(故人)の子供:法定相続分の2分の1。
親の場合:法定相続分の3分の1。
兄弟:遺留分ゼロ。

 

遺留分の請求があった時は、他の相続人は請求者に遺留分までの財産を引き渡す必要があります。
(遺留分侵害請求権と呼びます)

 

遺留分のリスクを回避する方法は、幾つかあります。

 

  • 付言事項等でメッセージを残す
  • 遺留分だけ相続させる遺言書

 

付言事項などで被相続人(故人)の思いを残すことは有効です。
もしくはエンディングノートに書いておくのも良いかと思います。

 

関連記事:エンディングノートに相続について書いておく

 

 

以上が妻や夫に財産を全て残すための遺言書についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

 

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