
この記事は公正証書遺言の原本、正本、謄本について。
漫画で最低限の内容を書いてみました。
ここからはマンガの内容をもう少し詳しくご説明いたします。

公証役場で遺言書を作ると3冊の書類が出来上がります。
原本と正本、謄本になります。
中身は同じものですが、使い方が異なります。
まずは原本からご紹介します。
表紙に原本のハンコが押され、冊子の後ろに原本である旨の文言と公証人の署名と押印されます。
原本は公証役場で保管され外に出ることはございません。
保管期間は遺言者(作成者)の死後50年、作成から140年、遺言者が170歳になるまで保管されます。
公証役場で保管する理由は、内容の改ざん予防、内容の証明、再発行時のバックアップ用となります。
次に正本について。
公正証書遺言の原本の内容を写したもので、原本と同様の効力がございます。
正本を銀行や証券会社、法務局などに提示して相続手続き(名義変更)を行います。
正本は遺言執行者(相続手続きする人)が保管することが多いです。
行政書士などの専門家がお手伝いした時は、事務所の金庫で保管される事が多いです。
正本の保管場所ですが…
安全で失くさない様に気を付けましょう。
銀行の貸金庫は絶対に止めておいてください。
(後でメチャクチャ苦労しますので)
3つ目は謄本になります。
こちらは原本のコピーです。
用途は中身の確認用、公正証書遺言があることを示すものです。
謄本では相続手続きは出来ないことになっておりますが…
一部の金融機関などは謄本でも対応できる場合があります。
(それぞれの銀行等に確認が必要です)
基本的に遺言者がご自身で保管する形になります。
最後に公正証書遺言を失くした場合について。
遺言書は作って直ぐに使うものではありません。
(たまに亡くなる直前に大急ぎで作成などの例外あり)
厳重に保管していたつもりが、いざという時に見つからないケースも。
または遺言書の存在を誰も知らないケースとかも。
相続手続きは遺言書の捜索からスタートします。
その様な場合は、正本の再発行が可能です。
再発行手続きは遺言書を作った公証役場で行います。
役場の窓口もしくは郵送で請求可能です。
必要書類は以下の通りです。
本人確認書類ですが、写真付きの身分証明書を提示した場合。
公証人から本人確認としてZOOMなどで対面確認が行われます。
印鑑証明書は発行から3カ月以内の新しい物が必要です。
次に返信用封筒ですが。
対面で配達できるもの、記録が残るもので郵送になります。
封筒には返信先の住所(本人確認資料と一致)と書留用の切手の貼り付け。
もしくはレターパックの赤を用います。
(元郵便屋としては書留をお勧めします。レタパは保険がございません。)
以上が公正証書遺言の種類と紛失時の対応についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
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