公証役場で作った遺言書は原本と正本、謄本の3種類が出てきます。それぞれ使い道が異なり、相続手続きでは正本を遣います、また正本を失くした時は作った公証役場で再発行が可能です。

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マンガ、公正証書遺言の原本・正本・謄本の違い

マンガ、公正証書遺言の原本・正本・謄本の違い


この記事は公正証書遺言の原本、正本、謄本について。
漫画で最低限の内容を書いてみました。
ここからはマンガの内容をもう少し詳しくご説明いたします。



公正証書遺言は3種類作られる

公正証書遺言は3種類作られる


公証役場で遺言書を作ると3冊の書類が出来上がります。
原本と正本、謄本になります。
中身は同じものですが、使い方が異なります。


公正証書遺言の原本

まずは原本からご紹介します。
表紙に原本のハンコが押され、冊子の後ろに原本である旨の文言と公証人の署名と押印されます。
原本は公証役場で保管され外に出ることはございません。
保管期間は遺言者(作成者)の死後50年、作成から140年、遺言者が170歳になるまで保管されます。
公証役場で保管する理由は、内容の改ざん予防、内容の証明、再発行時のバックアップ用となります。


公正証書遺言の正本

次に正本について。
公正証書遺言の原本の内容を写したもので、原本と同様の効力がございます。
正本を銀行や証券会社、法務局などに提示して相続手続き(名義変更)を行います。
正本は遺言執行者(相続手続きする人)が保管することが多いです。
行政書士などの専門家がお手伝いした時は、事務所の金庫で保管される事が多いです。


正本の保管場所ですが…
安全で失くさない様に気を付けましょう。
銀行の貸金庫は絶対に止めておいてください。
(後でメチャクチャ苦労しますので)


関連記事:遺言書は貸金庫に保管ダメ


関連記事:遺言書の自宅保管について


公正証書遺言の謄本

3つ目は謄本になります。
こちらは原本のコピーです。
用途は中身の確認用、公正証書遺言があることを示すものです。
謄本では相続手続きは出来ないことになっておりますが…
一部の金融機関などは謄本でも対応できる場合があります。
(それぞれの銀行等に確認が必要です)
基本的に遺言者がご自身で保管する形になります。


公正証書遺言を紛失した場合

最後に公正証書遺言を失くした場合について。
遺言書は作って直ぐに使うものではありません。
(たまに亡くなる直前に大急ぎで作成などの例外あり)


厳重に保管していたつもりが、いざという時に見つからないケースも。
または遺言書の存在を誰も知らないケースとかも。
相続手続きは遺言書の捜索からスタートします。


関連記事:遺言書の探し方


その様な場合は、正本の再発行が可能です。
再発行手続きは遺言書を作った公証役場で行います。
役場の窓口もしくは郵送で請求可能です。


必要書類は以下の通りです。

  • 正謄請求書(公証役場にあり)
  • 本人確認書類(免許証やマイナンバーカードor実印と印鑑証明書)
  • 返信用封筒


本人確認書類ですが、写真付きの身分証明書を提示した場合。
公証人から本人確認としてZOOMなどで対面確認が行われます。
印鑑証明書は発行から3カ月以内の新しい物が必要です。


次に返信用封筒ですが。
対面で配達できるもの、記録が残るもので郵送になります。
封筒には返信先の住所(本人確認資料と一致)と書留用の切手の貼り付け。
もしくはレターパックの赤を用います。
(元郵便屋としては書留をお勧めします。レタパは保険がございません。)


以上が公正証書遺言の種類と紛失時の対応についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



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