自宅から出て来た遺言書の封筒は開封厳禁で家庭裁判所で開封して検認を受けます。誤って封を開けてしまった場合、開封だけでは無効になりませんので、家裁に相談しましょう。

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マンガ、自筆証書遺言の封筒を開けてしまった

マンガ、自筆証書遺言の封筒を開けてしまった


この記事は見つかった遺言書を開封してしまった場合について。



自筆証書遺言は、封されている場合は開封禁止です。
開封は家庭裁判所の検認という手続きで行います。
時折、遺言書を開けてしまったと相談がございます。
相続人の方にとって遺言書の中身は気になりますからね。


開けて中身を確認後、ネットで開封したら過料が科されると見た方から。
もしかしたら遺言書が無効になったり、相続権がはく奪されるのでは…
気持ちはすごく分かります。


まず開封しただけなら、遺言書は無効になりません。
すぐにお近くの家庭裁判所に報告して検認を受けましょう。
(家裁の手続き代行は、弁護士か司法書士になります。)


弊所にご相談頂いて検認の書面作成や代行をご希望される場合、同じ支部で仲良くさせて頂いている司法書士にお繋ぎいたします。


遺言書を開けて見てしまった

遺言書を開けて見てしまった


遺言書の開封は家裁の検認手続きで行います。
検認とは相続人に対して遺言書の存在と中身を明確にして、遺言書の偽造や改ざんを防ぐために行います。
(遺言書の中身についてはチェックされないです)
検認が行われると、通知と遺言書に検認済の記載がなされます。
検認が行われた後に各種名義変更で使用可能になります。


遺言書を検認前に開封した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
民法の1005条にその旨の記載があります。


(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
引用:E-GOV法令検索、民法


1005条の条文には、家裁以外で開封と検認なしで執行した場合が書かれています。
ここでは開封した場合だけでしょうか、検認なしで執行(名義変更)は難しいです。


ちなみに過料は罰則ではありますが、罰金とはことなり前科は付かないです。
行政の秩序を乱した制裁という意味合いで犯罪とは若干意味合いがことなります。


開封だけなら遺言書は無効にならない

次に開封だけでは遺言書は無効になりません。
また相続人から外されないです。
相続人から外される項目は民法891条に規定があります。


(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用:E-GOV法令検索、民法


遺言書に関する項目で相続人から外されるのは上記の通りです。
詐欺や脅迫で遺言書を書かせた、変更させた、破棄させた場合。
ここで該当するのは、被相続人(個人)の遺言書を隠した、捨てた、書き直した、偽造した場合です。
ここには開封の事は書かれておりません。
なので開封して中身を見ても相続人の欠格(資格を失う)ことはありません。
ご安心ください。


家庭裁判所に相談しよう

うっかり開封してしまった場合ですが。
慌てず落ち着きましょう。
その後に家庭裁判所に電話して相談しましょう。


家裁からは検認を受けてくださいと連絡が来ます。
家裁の指示通りに進めて検認を受けましょう。
開封しても検認を受ける必要があります。
(自筆証書遺言は検認を受けないと使えないです)


これは封を開けてしまった方ではなく、作る人に向けてですが…
封筒には「開封厳禁、家裁で検認を受けてください。開封すると過料が科されます」と目立つ場所に書くことをお勧めします。


関連記事:遺言書の封筒について


以上が遺言書の封筒を開けてしまった場合の対応法でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


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インボイス登録済

番号:T1810496599865


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相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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