この記事は遺言書の読み方について。
「遺言書」という言葉を耳にしたとき、「いごんしょ」と読むのか「ゆいごんしょ」と読むのか、迷ったことはありませんか?
本記事では、これらの読み方の違いや、どちらを使うべきかについて分かりやすく解説します。
結論を言うと「ゆいごん」でも「いごん」でもどちらも正しいになります。
「ゆいごんしょ」は、「遺言」の「遺」を訓読みの「ゆい」と読み、「言」をそのまま訓読みした形です。
日常会話や一般的な場面ではこちらの読み方が広く使われています。
「いごんしょ」は、「遺言」の「いごん(遺言)」という熟語をそのまま音読みしている形です。
法律用語や裁判所関係者、弁護士、公証人、行政書士など専門家はいごんと読むことが多いです。
日本の法律用語では、「いごん」と読むことが正式とされています。
例えば、民法や遺言に関連する法令の条文では、「遺言(いごん)」という読み方が一般的に使用されます。
そのため法律事務所や公証役場など、専門的な場面では「いごんしょ」と読む方が多いです。
また「遺言書(いごんしょ)」は、遺言者が遺産の分割方法などを指定する文書と定義されます。
専門家にとって遺言書きは、自筆証書遺言や公正証書遺言の事を指すことが多いです。
(専門家が想定する遺言書の範囲は非常に狭いです。)
一般的に「ゆいごん」は、自分が居なくなった後に、残された人に向けたメッセージ全般を指します。
なので「いごん」は「ゆいごん」の一部分になります。
このサイトでの遺言書は、相続で使用する文書を指します。
弊所サイトのご訪問者様も遺産分割用の遺言書の情報を求めていると思います。
遺言書の読み方は「いごんしょ」でも「ゆいごんしょ」の何方でも意味は通じます。
読み方を気にする必要はございません。
相続を扱う行政書士や税理士、司法書士、弁護士も「ゆいごん」と呼ぶ人も少なくないです。
弊所の行政書士も「ゆいごん」と「いごん」を厳密に使い分けてはおりません。
遺言書の本質が分かりあっていれば何の問題もありません。
以上が遺言書の正しい読み方についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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