
この記事は遺言書のパソコン作成について。
結論を申し上げると、遺言書本文は手書き一択、財産目録に関してはPC作成可能です。
本文はダメですが、財産部分をテキストで作れるので負担はグッと小さくなりました。
上記のマンガで遺言書や財産目録のPC作成について記載しました。
最低限の情報は組み込めたと思っています。
ニュースや相続に関する雑誌やネット記事を読んだ方から、遺言書をPCやワープロ作成したいとご相談を受けます。
パソコンで作ってプリントアウトしたい理由をお聞きすると以下の様なご意見を頂きました。
字が下手…
汚い字で書いた遺言書を残したくないし、親族(相続人)に見せたくない…
すごく分かります、私もクセ字が酷いと言われてショックを受けた記憶があります。
遺言書は読めない字で書くと無効になる可能性がございます。
また遺言書の中身を書き間違えると、銀行預金や不動産の名義変更が難しくなるリスクもあります。
少し前の法改正で遺言書の財産目録が作成可能となりました。
根拠条文は民法968条の第2項に書かれています。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
引用:E-GOV法令検索、民法
この条文を読むと、自筆証書遺言と一体の財産目録に関しては自書(手書き)で無くて良いとあります。
その代わりに遺言書と一体であることを証明する為に、目録に署名と印鑑が必要とあります。
PC作成だと偽造や改竄が可能だから本文については自筆を求めています。
ちなみに公正証書遺言は公証人がPCで作成します。
公証人の場合は、公証役場で作り改竄や偽造のリスクのおそれがないためPC作成が許されております。
遺言書のPC作成は法的には無効になりますが…
遺言書作成の下書きには有効です。
まず遺言書の文案をPCで作成してから、便箋などに書いてゆきます。
真っ新なところから書くよりは書き間違いの危険を減らせます。

ここからはPCで作成した財産目録と遺言書の見本をご紹介します。
上記画像はPCで作成しておりますが、皆さまは自筆で作成をお願いいたします。
詳細な書き方は別コンテンツでご紹介いたします。
遺言書部分には「別紙1」の不動産と記載しております。
財産目録を使わない場合は、不動産登記簿の通りに作成が必要です。
それに比べると書く量が省略できます。

上記画像はPC作成の財産目録の見本です。
財産目録は作り方が2種類あります。
一つ目は文書で財産を特定する方法、、もう一つは登記簿や口座のコピーを貼り付ける方法。
どちらを採用しても大丈夫です。
今回はスペースの関係上、1枚の画像にまとめました。
本来はどちらか片方だけ作成すれば大丈夫です。
以上が遺言書をワープロ・パソコンで作れるかでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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