死後事務委任契約は、私文書で作成しても効力はありますが、行政書士としては公正証書での作成をお勧めします。役所や親族へ向けての信頼性、紛失や改ざんリスクが無いなどメリットがあります。

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漫画、死後事務委任契約は公正証書で作成がお勧め

漫画、死後事務委任契約は公正証書で作成がお勧め

 

この記事は死後事務委任契約書は公正証書で作成がベストな件について。
契約書は私文書でも公正証書でも作成できます。

 

 

契約書自体は私文書でも公正証書でも効力に変わりありません。
(極端な話、チラシの裏に書いても効力はある)
公正証書は死後事務の相手方(役所など関係者)に対する信頼性や権威性があり、スムーズに進められる点があります。
その分、コストが掛ってしまいますが。
どちらを選ぶかは当事者の考え次第です。

 

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは

 

本題に入る前にこの契約について簡単にご説明します。
死後事務委任契約とは、委任者が亡くなった後の手続きを第3者にお願いするものです。
お一人さま(独身者)や家族や親戚に後始末を頼みにくい人が、この契約を考える人が多いです。
(ほとんど交流がない親族に迷惑を掛けたくない)

 

死後事務の内容は以下のものがあります。

 

  • 遺体の引き取り
  • 葬儀や納骨の手配
  • 病院や施設の未払い費用の精算、引き払い
  • 住居の片付けや退去手続き
  • 公共料金などの停止手続き
  • 年金など役所への死亡届出
  • その他

 

死後事務は亡くなった人に関する手続きになります。
弊所でも死後事務のサポートなど終活支援を行っております。
ご興味がある方は、お問い合わせフォームかお電話ください。
ご遠慮は無用です。

 

死後事務委任契約書は私文書・公正証書のどちらでも可

死後事務委任契約書は私文書・公正証書のどちらでも可

 

自分が亡くなった後のことを考えて、友人や知人もしくは専門家と死後事務委任契約を結びます。

 

関連記事:死後事務委任契約は誰に頼むのが良いか

 

この時に契約書を作成します。
民法上は口約束でも契約は成立しますが…
当の本人がいない状況で契約書無しだと死後事務の代行は難しいです。

 

契約書の種類としては以下の2種類あります。
どちらにも長所短所があります。

 

  • 私文書
  • 公正証書

 

私文書とはPCなどで作成した契約書になります。
体裁が整って要件を満たしていれば、効力は問題ありません。
作成にコストがかからず、修正も破棄も容易なのがメリットです。

 

公正証書は公証役場で作成する契約書です。
公証人が契約当事者の話を聴取して契約書を作成します。
手間と時間とコストがかかりますが、それ以上の効果があります。
重要な契約は公正証書にすることが多いです。

 

関連記事:見守り契約は公正証書がお勧め。

 

死後事務委任契約を公正証書にするメリット

死後事務委任契約を公正証書にするメリット

 

行政書士など終活相続の専門家は、公正証書での作成が一押しです。
理由は色々ありますが、後の仕事がスムーズに進むからです。

 

  • 公正証書の信頼性と権威性
  • 第3者からの証明
  • 紛失や改ざんのリスクが無い

 

公正証書で作成の利点は上記3点です。
死後事務と一緒に作成する遺言書も公正証書での作成をお勧めします。

 

関連記事:遺言書の一押しは公正証書で作成すること

 

公正証書の信頼性と権威性

公正証書は公証人がの目が入り、彼らが書面を作成します。
文書の最後にも公証人のサインとハンコが付されタイトルには「公正証書」と打たれます。

 

有効な契約書=第3者へ信頼性とはならないです。
特に死後事務委任の様に第3者に行動を求めるタイプの契約は、信頼性や権威性が物を言います。

 

契約書に第3者(公証人)の目が入る

死後事務委任でのトラブルで親族や相続人から、
「良く分かっていない○○に無理やりサインさせたのでは?」
みたいな事を言われる可能性があります。
私文書だと当事者のみなので、問題なく作成された証拠がありません。

 

公正証書の場合、公証人が当事者の意思確認を行ってから作成します。
意思確認できない場合は作成できない形です。
「受任者が丸め込んでサインさせたから、公証人が意思を確認して作った」になります。

 

関連記事:死後事務委任契約のトラブルについて

 

紛失や改ざんのリスクが無い

公正証書で作成された物の原本は公証役場で保管されます。
本人たちが紛失しても、公証役場から謄本(コピー)を請求できます。

 

死後事務委任契約は、生前の元気な内に作成され死後に効力を発揮します。
契約が動き出すまでに数年~10年単位の時間が必要です。
その間に契約書を紛失するリスクや内容が書き換えられる危険があります。
(仕事開始時には当人に聞くことは不可能)

 

公正証書にはこの様な利点があるので、行政書士などの専門家は公証役場での作成を勧めるのです。

 

公正証書で死後事務委任契約書の作り方

公正証書で死後事務委任契約書の作り方

 

ここからは公正証書で死後事務委任契約書の作り方をご紹介します。

 

  1. 当事者で原案を作成する
  2. 公証役場に申し込み
  3. 公証人と打ち合わせ
  4. 2人で公証役場に訪問して作成
  5. 正本と謄本を受け取る

 

流れとしては上記の様になります。

 

死後事務委任契約の原案を作成

契約の当事者で話し合い、どこまでの仕事を頼むのか?
葬儀や埋葬の方法、役所の手続きや相続人への引き渡しなど…
受任者(頼む人)の報酬はどうするか等など。
これらの項目を一つひとつ詰めていきます。

 

死後事務でやってもらうことが決まったら、契約書の原案を作成します。
(専門家でない場合は、本格的な契約書でなくても可)

 

公証役場に申し込み

委任者(本人)の住所地を管轄する公証役場に契約書作成を申し込みます。
管轄は都道府県単位となっています。
大阪にお住まいでしたら、大阪府にある公証役場に連絡を入れます。

 

原案を持って公証人と打ち合わせ

公証人に必要書類一式をメールかファックスで送信します。
公証人と契約内容や委任者・受任者の事を話し合います。
何度か打ち合わせを行って、公証人から原案が出されます。
原案を当事者でチェックして問題なければ次に進みます。

 

2人で公証役場に訪問して作成

契約書の当事者2人で公証役場に行きます。
公証人の机の前で、本人確認がなされます。
次に委任者の意思確認と判断能力の確認が行われます。

 

「この契約は貴方の本心ですか」
「契約書を作って良いですか」
この様な質問で委任者の意思をチェックします。
確認方法は公証人によって異なります。

 

次に公証人が原案を読み上げます。
中身に問題が無ければ原案にサインと印鑑を押します。
この段階で公正証書での死後事務委任契約書が完成します。
あとは原本を公証役場で保管して、正本と謄本は当事者が持ち帰って保管します。

 

公正証書での作成手順は以上になります。

 

以上が死後事務委任契約、公正証書がベスト?プロが漫画で解説でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

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