この記事は遺言書の相続財産の記載漏れ対策について。
スムーズで円満な相続を実現するために、遺言書は有効な道具です。
しかしながら、様式を満たさないや書き間違いなどの不備があると無効や想定外のトラブルの危険があります。
(特に自筆作成の場合は、なにがしかの不備がでる可能性がございます。)
相続財産の記載漏れも色々と面倒なことになります。
遺言書は書面に書かれた財産のみ効力を発揮するものです。
遺言書に書かれていない財産については、遺産分割協議(話し合い)で相続を進めることに。
例えば、以下の様な財産があったとします。
遺言書には自宅不動産を配偶者、銀行預金を長男、車を長女と書いたとします。
美術品については、どこにも記載が無かった場合…
美術品に関しては遺産分割協議を行う必要があります。
せっかく遺言書を作ったのに、遺産分割協議だと悲しいことになります。
トラブルを回避する為に作った場合は、遺言者(作成者)が意図しない相続になる場合も。
遺言書の財産記載漏れリスクに対応する文言ががあります。
本遺言に記載なき全ての全ての財産について、○○○○に相続させる。
この様に記載することで、遺言書に記載されなかった財産についても遺言書が使用できます。
残りの財産については一番多くの遺産を受け取る人が全部相続するケースが多いです。
そうでない時もありますが。
ここからは記載がもれがちな財産についてご紹介します。
まずは未登記の家屋です。
未登記の家屋とは、建物の登記簿に出てこない家屋になります。
法務局が把握していない不動産とも言えます。
これも立派な財産で不動産になります。
未登記の家屋は、市町村の固定資産税の課税通知書や名寄帳で確認します。
他に不動産で見落とされがちなのは、共有している不動産です。
共有状態の不動産の課税通知書は代表者のみに送られてきます。
山林や私道などで固定資産税が発生しないものは課税通知書が来ないです。
次に宝石や時計などの高額な動産です。
遺言書は不動産や銀行口座、有価証券など名義変更が必要で額が大きい物を中心に記載します。
宝石や時計などの動産の記載が無いケースも少なくないです。
次はカードのポイントやマイルなどです。
遺言者が貯めたポイントが引き継げる時は相続財産になります。
これらはデジタル遺産の一種と言えます。
他にも見落とされやすい財産は色々ありますが…
上記の物が記載漏れになり易い傾向があります。
この様な財産で記載漏れがあると、折角の遺言書のありがたみが半減します。
なので上記の様に、記載漏れに対応した文言をつけておきましょう。
また遺言書を作成する際には、シッカリと財産調査を行い漏れが出ない様にすることが大事です。
以上が遺言書の記載漏れリスクに対応する文言についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
06-6167-5528
お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!
【運営サイト】