自分亡き後も会社や事業は残ります。その時に遺言書が無いと事業財産や株式の分散や後継者が定まらないなどのリスクがあります。それらを防ぐためには経営者や自営業者の遺言者は遺言書を残しておく必要があります。

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経営者は年齢に関係なく遺言書作成が吉

経営者は年齢に関係なく遺言書作成が吉


この記事は事業経営者や自営業者の遺言書の必要性について。
遺言書は高齢者と残された家族の為だけではありません。
会社経営や自営業をしている人にとって非常に重要なものです。
経営者が亡き後も事業や会社は残ります。
長年苦労して育てた会社や事業は、居なくなった後も発展して欲しいと願うものです。
(自分の代で終わりにする時もありますが)



遺言書の作成に年齢は関係ありません。
作りたい時、必要性を感じた時に遺言書を書きます。
特に事業経営者の場合は、年齢に関係なく、もしもの時に備えて遺言書準備が大事です。


関連記事:遺言書を書く年齢について


または会社員時代に遺言書を書いていたケースで、
独立して会社経営を始めた時は遺言書の書き直し時期です。
一度作った遺言は撤回か書き直さない限りはずっと有効です。


関連記事:遺言書に有効期限はない


私も行政書士事務所を運営しております。
令和7年時点で業歴は10年を軽く超えます。
少なくとも後30年はこの仕事を続けるつもりですが…
先の事は全く分かりません。
何十年と苦楽を共にした事務所です。
(私にとって最高の相棒です。今までもこれからも。)
出来るなら誰かに後を継いでもらいたいと思うでしょう。
また大切に育ててきた、このサイトとドメインも同様です。
(アフィリエイターに買われてブログの踏み台扱いされたくないです)


関連記事:独自ドメインを相続する方法


経営者が遺言書を作成する理由

経営者が遺言書を作成する理由


ここからは自営業や会社経営者が遺言書を作成すべき理由を解説します。


  1. 事業継承のトラブルを防ぐため
  2. 事業存続をスムーズにおこなう
  3. 残された家族の生活を守るため


事業継承のトラブルを避けるため

事業継承で大事なのは後継者です。
経営者の引退と後任者への交代がスムーズに進んでいれば問題ありませんが…
後継者が決まる前に亡くなった場合は、遺産分割協議で後継者を誰にするか話し合うことになります。


関連記事:遺産分割協議とは


相続人同士の話し合いは、スムーズに行く場合と一筋縄ではいかぬ場合があります。
スムーズに行けば良いですが、そうでなかったら後継者が決まらずに会社や事業がストップします。


また許認可が必要な事業の場合、代表者不在だと要件を満たさなくなるケースもあります。
(最悪は許可の取消しに)
また建設業許可の様に、被相続人(故人)が経管や専技を務めていた場合…
即座に後任の役職者が必要です。
また個人事業で建設業許可をしている場合、親の許可を相続する制度があります。
許可を引き継ぐ手続きは、本人の死後30日以内に大阪府などの役所に書類提出が必要です。


関連記事:建設業許可を引き継ぐ場合


事業をしていた場合、普通の相続よりもスピード勝負になることが多いです。
(だから商工会議所や行政書士会などでも事業継承をテーマにしたセミナーが頻繁に行われている)
相続は相続税や不動産の相続登記等が目立ちますが、許認可は事業継続の生命線です。


事業継続をスムーズ行うため

事業者の相続は後継者が決まるだけではありません。
後継者が確実に実権を取るためには、事業資産や株式の全部もしくは大部分を相続する必要があります。
遺産の中身が事業用財産で大部分を占めるケースが少なくないです。
普通に法定相続分で遺産分割すると、株式や事業用財産がバラバラになる可能性があります。


残された家族の生活を守る

被相続人(故人)の家族は事業の収益で生活する人も多いかと思います。
後継者決まらない状況や財産の分散、許認可の取り直しなどになると…
被相続人が存命中にあった収益や会社の業績が悪化するリスクがあります。
そうしないためにも、後継者を定め資産を後継者に集中させることが重要です。


どの様な遺言書が良いか

自営業者の遺言書のポイント


自営業者や会社経営者の遺言書のポイントをご紹介します。


  • 後継者を指定しておく
  • 株や資産を後継者に集中させる
  • 公正証書で作成する
  • 事業継承の専門家と相談


まずは事業の後継者を遺言書で指定しておくことです。
次には後継者に株や事業用資産を相続させる文言です。


後継者の選定で揉めると上記の様なリスクが発生します。
正直、簡単ではないと思いますが…
定めておかないと色々と大変です。


後継者の指名については、遺言書の付言事項に記載します。
付言事項とは被相続人(故人)のメッセージ欄になります。
ここに本人の想いを書いておくことで相続トラブルが避けられるケースもあります。
実質的には株式などを相続させる文言で実権を確保する形です。


遺言書は自筆ではなく公正証書で作成をお勧めします。
証拠能力、改ざんや紛失リスク、権威性などがあるため説得力が大きいです。


関連記事:公正証書遺言を勧める理由


経営者の遺言書は早い目に

経営者の遺言書は早い目に


経営者や自営業者の遺言書は余力がある内に作成をお勧めします。
業績が安定しなくなると、遺言書どころでは無くなりますし。
また経営者のもしもの時がいつ来るか分からないです。


実際にあった話になります。
自営業で建設業をやっていた人が居ました。
その方は50代で現役バリバリで現場仕事と経営をこなしていました。
ある日のことですが、急な病で倒れてしまい、そのまま…となりました。
当然ながら何の準備もされておらず、残された家族が大変な思いをして相続することに。
普通の相続なら財産の分割と名義変更だけですが、残された会社や事業の対応に振り回されていました。
請け負っていた仕事や関係者との協議、事業をどうするかで頭を抱えておりました。
この様な事になると、残された相続人は本当に大変になります。
また大事に育て苦楽を共にした事業も見る影も無い姿になる可能性があります。


事業をされている方が遺言書を作成する際には、相続の専門家の他に事業継承の専門家の意見も聞くことをお勧めします。
ネット上で事業継承コンサルが多数ヒットしますが、玉石混交なので選定が難しいと思います。
顧問の税理士先生や商工会議所などで相談されると良いかと思います。


以上が経営者が作る遺言書で家族を守についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

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年間相談件数は、500件を超える。


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