自筆証書遺言は裸でも封筒入りでも効力に違いはありません。封筒には遺言書の保護や秘密保持、改ざんリスク低減などの効果があります。封筒に入れる際に書いておいた方が良いメッセージ、注意点などを行政書士が解説します。

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自筆証書遺言は封筒無しの裸でも問題なし

遺言書の封筒について


この記事は遺言書の封筒について。
遺言書には封筒が無くても効力は同じです。
民法には遺言書の封筒について規定が無いので、裸でも封筒の蓋が開いていても問題ありません。



しかしながら裸で遺言書を保管する人は居ないと思います。
製本された公正証書遺言も封筒に入っていますし。
(少なくとも私は見たことがありません)


自筆証書遺言を封筒に入れる理由は以下のものがあるかと


  • 中身の秘密保持
  • 遺言書の保護
  • 改ざんの予防
  • 裸だと…


まずは遺言書の内容を見られない様にする為ですね。
誰しも自分の遺書を必要な時が来るまでは見せたくないと思います。
自分が亡くなる前に中身を見られると親族から色々言われる事があります。
特に特定の相続人に不利な相続分などが書いてある場合は。


次に遺言書を裸で保管してると、紙がボロボロになってきます。
折れや皺、経年劣化で文字が読めなくなるなど。
いざ相続が始まった時、皺くちゃの遺言書だと…
親族からどの様に思われるか、信ぴょう性を疑われるリスクも。
(大切な文書はぞんざいな扱いはしないだろうと)


遺言書を封筒に入れて封緘(ふたにハンコを押印)することで、無断で開封したことが分かります。
遺言書の改ざんリスクを完全に防ぐことは出来ないですが、封緘することで遺言書が守られます。
家族が検認前に開封した場合、過料に処されるリスクがあります。
紛失や改ざんリスクを完全に防ぎたい場合は、公正証書で遺言書をお勧めします。


関連記事:公正証書で遺言書を勧める理由


あとは遺言書の体裁ですね。
きちんと封筒に入っている方が重要文書に見えます。


遺言書の封筒の選び方や書き方

遺言書の封筒の選び方や書き方


ここからは遺言書に使う封筒について。
凝った封筒や遺言書専用封筒でも良いですが、普通の封筒でも問題ありません。
(文具屋などで遺言書専用封筒が売られています)
色も茶色でも白色でもデザインが入ったものでもお好きな物をお選びください。
ファンシーすぎると遺言書に見えないリスクがありますが…


サイズは長形3号や角形2号の封筒で良いと思います。
長形3号とはA4サイズの紙を3つに折って入れるタイプの封筒です。
いわゆる定形郵便サイズですね。
スペースを取らず仏壇などの引き出しにも保管しやすいのでお勧めです。


角形2号とはA4サイズの紙を折らずに入れることができる封筒です。
遺言書が書かれた便箋を折らずに保管できるのがポイントです。
少しかさ張るので保管場所が限定されます。


遺言書専用の封筒もあります。
コクヨさんや日本法令さんが出しています。
遺言書専用と銘打ってるだけあり見栄えはとても良いですね。


遺言書の封筒の文言

遺言書の封筒の文言


上記の写真は弊所の行政書士が作成した見本になります。
字が上手くないので少し恥ずかしいです。
表面と裏面で書く内容が異なります。


表面には「遺言書在中」と大きく書きます。
今回はボールペンで書いていますが、マジックで分かり易く書いても良いです。
PCで印刷する方法もあります。


裏面ですが、注意点と日付と名前を書きます。
注意点は以下の文言があれば大丈夫です。


  • 家庭裁判所の検認を受けること
  • 開封禁止


「この封筒を見つけた方は親族の○○に渡して欲しい」などを、付け加えても良いです。


次に遺言書作成者の名前と印鑑を押しておきます。
名前を書くのは誰の遺言書かハッキリさせる為。
印鑑は正式な文書であることをアピールする為に。
印鑑は認印でも実印でも良いですが…
出来るなら実印が望ましいです。
(実印をネットにアップするリスクがあったので認めにしていますが)


作成した日付も記入します。
和暦でも西暦のどちらでも問題ありません。
縦書きなら和暦の方がスッキリと納まるかと思います。


あとはふた部分に押印をしておきます。
真ん中に1か所だけでも良いですが、私は3か所押しています。
現金封筒が3か所なので、それに合わせた形です。


あと家族がうっかり遺言書を開けて読んでしまった場合ですが、
5万円の過料が科されるリスクがあります。


関連記事:遺言書を開封した場合


自筆証書遺言の封筒の注意点

自筆証書遺言の封筒の注意点


最後に遺言書封筒の注意点について。
まずは自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
被相続人(故人)が作った遺言書を家庭裁判所が確認する手続きです。
これが終わると遺言書に検認の印が付けられて、銀行や証券会社などで有効な遺言書として扱われます。
検認が無い自筆証書遺言は名義変更などが出来ませんのでご注意ください。


ちなみに公正証書や法務局保管制度を使った遺言書は検認が不要です。
検認手続きは相続人が期日に家裁に出頭する必要があるなど手間が掛かります。
検認の手間を省けるのがメリットです。


次に遺言書の保管場所です。
存命中は第3者の手に渡らず、必要な時は直ぐに見つけてもらえる場所がベストです。
折角作った遺言書も相続時に出てこなければ無意味です。


遺言書を封筒に入れることは法律上の要件ではありませんが、トラブル防止や安心感のために重要なプロセスです。
適切に封筒を選び保管することで、遺言書が円滑に執行されるように備えましょう。


遺言書の作成や封筒の取り扱いについて分からない点があれば、弊所に相談してください。
専門的なアドバイスを受けることで、遺言書が正確かつ安心できるものになります。


以上が遺言書の封筒の選び方や書き方でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



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番号:T1810496599865


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相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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年間相談件数は、500件を超える。


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