遺言書を定期的に書き直す人は少なくないです。困るのは相続時に何通もの遺言書が見つかり判断に困るケースがあります。この場合、民法では新しい遺言書が優先されると規定されています。

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相続時に遺言書が複数出てきたとき

相続時に遺言書が複数出てきたとき

 

この記事は遺言書が複数ある場合の対応方法について。
遺言書が複数ある場合、日付が新しい物が有効になります。

 

 

被相続人(故人)が遺言書を複数作成することは珍しくありません。
(人によっては5通6通と作成するケースもあります)
時の経過とともに財産内容が変わったり、相続人への考え方が変化することは珍しくないです。
遺言の内容や気持ちが変わったので、新しい遺言書を作ります。

 

関連記事:遺言書を書く年齢とタイミング

 

前の遺言書も捨てずに残しておいた結果、相続時に何通もの遺言書が出て来ます。
遺言書が複数あると、残された遺族が悩みの種となる事も…

 

複数の遺言書は日付が新しい物が優先

複数の遺言書は日付が新しい物が優先

 

複数の遺言書が出てきた時、新しい遺言書が優先されます。
民法1023条にもその旨が書かれています。

 

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
引用:E-GOV法令検索、民法

 

民法1023条の条文には、複数の遺言が出てきて、前の遺言と内容が異なるときは、異なる部分について新しい遺言書の内容が有効であると書かれています。

 

例えば

  • 前の遺言書:長男に不動産、長女に貯金と車、次男に株券を相続させる。
  • 後の遺言書:長男に不動産、長女に車と株券、次男に貯金を相続させる。

 

この場合、後の遺言書の内容が有効になります。
長女に貯金、次男に株券の部分は撤回したことになり、新しく遺言書の長女に株券、次男に貯金となります。

 

ちなみに遺言書の前後については、公正証書や自筆証書など遺言書の形式には関係ありません。
(民法は公正証書と自筆証書で優劣に関するルールはありません。)

 

もう少し具体的な事例

複数の遺言書で内容が違うケース

 

ここからは複数の遺言書が出てきた時のケース別の対応方法について。

 

完全に矛盾する2通の遺言が出てきた場合。
後の日付の遺言書が有効になります。

注意点は後の遺言書に書かれていない部分は、現在も前の遺言書も有効です。
(ケースによっては、遺言書を作成した人も想定していない複雑な相続になる可能性あり)
ニコイチの遺言書は名義変更する際も説明する手間などが発生します。

 

内容の一部だけが違う場合(部分的な変更)
内容が異なる部分だけは新しい遺言書の内容が有効になります。

これは上記で書いた内容と同じになります。
長女と次男の相続財産が入れ替わる部分。

 

公正証書遺言と自筆証書遺言がある場合
新旧の遺言書で矛盾する部分は、新しい遺言書が有効。

遺言書の形式で法律的な優劣はありません。
あるのは作り方の違いや検認の有無になります。
法律的な効果は同じですが、それ以外の部分に公正証書遺言のメリットがあります。

 

関連記事:専門家が公正証書遺言を勧める理由

 

どれが最新の遺言か分からない?
遺言書の内容を吟味して、専門家の知恵を借りる

ラストは複数の遺言書でどれが一番新しいか分からない時です。
この場合は遺言書の内容をよく読み、ヒントが無いかを探します。
その中で要件を満たしていない物なら、その遺言書は除外します。
何度も見ても分からない時は、行政書士などの専門家に相談をお勧めします。

 

複数の遺言書でのトラブルを避けるために

複数の遺言書でのトラブルを避けるために

 

複数の遺言書が原因で起こるトラブル。
その問題が発生した時には、遺言者(故人)はそこには居ない。
自分が作った遺言書が原因で揉める事を望む人は少ないと思います。
その様なトラブルが起こらない様に事前に対策を立てておくことが重要です。

 

  • 完成版を公正証書遺言で作成
  • 古い遺言書は全て破棄して残さない
  • 残す場合は、ぜんぶ撤回する旨の文言
  • 最新の遺言書の在処を伝えておく

 

最新版を公正証書遺言で作成しておきます。
旧版が公正証書、最新版が自筆証書になると…
公正証書の方が有効に見えてしまいます。
(公正証書の隠れたる権威の力)

 

遺言書を新しく作った時は、前の遺言書を処分しておくのが良いです。
複数あるから問題になります。
最初から遺言書は1通だけにしておけば、どの遺言書が正しいのか?という問題は起こりません。

 

前に書いた遺言書を残しておく場合…
新しい遺言書には、「以前の遺言書の内容を全て撤回する」の文言を最初に入れることをお勧めします。
こうすることで、新しい遺言書の内容のみが反映されることになります。
また前の遺言書と新しい遺言書の有効な部分が、合体した複雑な物にならなくて済みます。

 

あとは最新版の遺言書の在処を信頼できる親族に伝えることが重要です。
次々と新しい遺言書が出てきて、どれが最新なのか?
まだ残っているかもという疑問や悩みを発生させない効果があります。
(次々と新しい事実や遺言書が出てくる展開は、小説や映画、ドラマだけで十分かと)

 

もし遺言書で分からない事がありましたら…
専門家にご相談をお勧めします。
弊所でもご相談を承っております。

 

以上が遺言書が複数見つかった時でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

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