この記事は遺言書を銀行の貸金庫に保管するリスクについて。
土地の権利書、医師免許(賞状みたいなサイズ)など重要な書類を銀行の貸金庫に保管する方は少なくないです。
手元に置いておくより安全と信じて。
(最近はとある事件で信頼性が揺らいでいる部分があります)
一般的には銀行の貸金庫のセキュリティは強固です。
相続の場ではセキュリティの強さが仇になるケースが少なくないです。
弊所を始めとする相続の専門家は、口を揃えて「遺言書を貸金庫に保管は止めとけ」と言っています。
遺言書を貸金庫に預けるのは相続人にとってリスクが大きいです。
貸金庫は被相続人(故人)の物で相続財産の一つとなるためです。
リスクとしては以下の物があります。
まずは貸金庫は契約者本人のものになります。
相続人は第3者扱いになりますので、相続人単独では開けることも中身を見ることもできません。
銀行の貸金庫は、相続人全員が金庫室に集まって銀行員の立ち合いの元で開扉されます。
もしくは相続人が出席できない場合は、同意書が必要になります。
問題は同意書だけだと、中身の確認のみで中身を持ち出しはNGという銀行が多いです。
理由は一部の相続人が勝手に持ち出したとトラブルになる可能性があるからです。
銀行の立場としては、顧客の相続トラブルに巻き込まれるリスクを避けるためです。
貸金庫に家族や親戚に見られたくない物を隠すために借りている人もいます。
誰にも伝えずエンディングノートにも貸金庫の存在を書くことなく亡くなった場合…
被相続人(故人)が貸金庫を借りていた事を知らないなんてことも普通にあります。
貸金庫の中に遺言書を保管していた場合、誰にも気付かれずに放置される危険があります。
見つかった時には相続が終わっていたなんてことも。
相続人たちは遺言書に絶対に従う必要はありません。
相続人全員の承諾で普通に遺産分割協議書や相続放棄することも可能です。
最後に貸金庫の開扉の手続きに時間がかかることについて。
遺言書で執行者に貸金庫の開扉の権限が無い場合、相続人全員の立ち合いや遺産分割協議書が必要です。
今日日の相続で全員集まるのは難しいですし、音信不通や認知症になっている場合は家庭裁判所で特別な手続きが必要です。
遺言書を確認するまでに、数カ月から長い時に年単位の時間が掛る場合もあります。
この様な事情があるため、遺言書を貸金庫での保管はお勧めしません。
最後に遺言書の保管場所についてご紹介します。
まずは公正証書で遺言書を作成するです。
公正証書で作成すると、正本は公証役場で保管されます。
必要な時に公証役場に問合せて取り寄せが可能です。
公正証書は他にも色々とメリットがありますので、弊所としてはこちらを一番お勧めします。
次に法務局の保管制度を活用する方法です。
数年前から始まった制度で、自筆で作成した遺言書を法務局が保管してくれるものです。
遺言者(作成者)が亡くなったときには、指定された人に遺言書の存在を知らせてくれるサービスもあります。
この制度がある前は、行政書士や弁護士が自筆証書遺言書を預かることも多かったです。
今は法務局保管が中心となっています。
あとは自宅等で失くさない様に保管しておく方法です。
仏壇や机の引き出し、自宅の金庫などに保管することが多いです。
必要な時に見つけてもらいやすい場所に保管することがポイントです。
エンディングノートに保管場所を書いておくのも良いかと思います。
貸金庫の中に遺言書を保管しておくと、色々と弊害がございます。
可能であれば別の保管方法をお勧めします。
以上が銀行の貸金庫に遺言書を保管するリスクについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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