
この記事では財産に分譲マンションやアパートがあるときの遺言書の書き方をご紹介します。
基本的には建物の不動産登記簿にある表題部に書かれた内容を転記する形になります。
マンションなど区分所有建物の登記簿は普通の戸建てより複雑な作りです。
同じ不動産でも戸建てと区分所有建物では記載方法が異なります。
戸建ての建物や普通の土地については別記事で解説しております。
また遺言書の本文に書かずにPC作成の財産目録にマンションの建物登記簿コピーを添付する方法もございます。
手書き箇所を減らすことができるのでお勧めです。

上記の画像が分譲マンションやアパート等の区分所有建物がある場合の遺言書になります。
不動産の部分だけ作りました。
手書きフォントだと見づらいので普通のMSゴシックで記載しております。
遺言者の財産にマンションやタワマンがある場合は上記の様な形で作成します。
構造としては3つの記載事項に分かれます。
マンションは多数の所有者で構成された不動産になります。
遺言者(作成者)の持ち分とそれ以外の人の持ち分、共有部分がございます。
次に遺言書で使う登記簿ですが、建物の登記簿を使います。
敷地権があるマンションは建物登記簿の中に土地持ち分が書かれております。
(古いマンションだと敷地権ではなく、土地の共有となっているケースもございます)

上記の画像がマンションの不動産登記簿の一部です。
遺言書で使う部分を切り取って、赤枠で囲みました。
取得はお近くの法務局で入手可能です。
登記簿の所在地と住所が異なりますので、分からない場合は管轄の法務局に住所と部屋番号を電話でお伝えしたら教えてもらえます。
聞いた家屋番号などを元に登記簿を取得いたします。
まずは建物全体について。
画像一番上の表題部(一棟の建物の表示)と書かれた部分から転記します。
表題部の中に所在と建物の名前と書かれた欄があります。
そこにある情報を抜き出して遺言書に記載します。
建物の名前はマンション名になります。
この欄にある5階床面積はフロア全体の面積です。
次に専有部分の建物の表示です。
こちらは遺言者が所有している部屋の情報です。
3番目の画像の表題部に書かれた情報を転記して参ります。
家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積の情報を遺言書に記載します。
床面積は所有している部分、該当する階と面積を書きます。
専有部分の建物の名称は○○ハイツではなく、「501号室」の様に部屋番号になります。
違和感があるかもですが、そんな物だと思って頂ければ幸いです。
ラストは敷地権についてです。
敷地権とはマンションの建物の土地部分の所有権みたいなものです。
かつては土地は共有扱いでしたが、不動産の登記簿が膨大な量となり、事務負担軽減のため作り出された権利です。
かなり昔のマンションは敷地権が無く底地をマンション所有者全員の共有となっています。
こちらは専有部分の建物の表示と敷地権の目的である土地の表示の二か所から情報を抜き出していきます。
土地の符号、所在及び番地、地目、敷地権の種類、地積(土地の面積)、敷地権の割合を記載します。
地積はマンションが立っている土地の面積を記載します。
敷地権の割合は、土地の所有権の割合になります。
以上がマンションがある場合の遺言書の書き方についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
【運営サイト】