
この記事は推定相続人に書かせた念書について解説します。
相続の生前対策としての念書について漫画を作成しました。
この記事でお伝えしたいことは、ほぼ記載しております。
漫画から下で内容を深堀りしております。

時折、弊所に相続分や遺留分を放棄させる念書を書かせたい、文案の作成依頼や注意点についてアドバイスを求められる事があります。
この時にお伝えしているのは、確実性を取るなら遺言書をお勧めします。
法的な効果は望めないけど、ないよりマシな感覚で作成される方も居られますと。
最後はご本人など当事者の判断になります。
相続の生前対策として念書を検討するのは以下のパターンが多いです。
私立の医学部や大学院などの高額な学費、漫画にもある様な独立資金の援助、家の購入資金の援助。
これら高額な援助を貰った人とそうでない人と相続で不公平が生じます。
相続開始時から過去7年間は持ち戻しが可能とありますが、それ以前のものは難しいです。
また遺産分割協議の段階で揉め事の原因になります。
予め高額な援助を貰った推定相続人に相続分や遺留分を放棄させる目的で念書を作成することがあります。
過去に弊所でご相談された内容です。
(結局は遺言書をお勧めしました)
高齢の父親が再婚するにあたり、後結の配偶者に相続分と遺留分を放棄する旨の念書が結婚の条件とするケース。
婚姻や離婚などの身分関係の変更時にこの様な念書を求めるケースがあります。
これも弊所でご相談があった話になります。
とある企業経営者が後継者に推定相続人の子に全株を相続させたい話になります。
推定相続人の他の兄弟には、株以外の財産を援助の形で渡していました。
後継者に全部の株を相続させる旨の遺言書を作成しました。
残りの兄弟には遺留分を放棄する旨の念書を書いてもらう形です。
①の先渡しの内容も含む内容でした。
この様に遺言書と念書を組み合わせて使う方法もございます。

生前対策として念書作成ですが。
法的な拘束力は望めないケースが多いです。
念書は一方的な約束事を書面にしただけのものなので。
ただ念書が遺言書の体をなしている場合は効果が望めます。
遺留分放棄の念書に期待する効果は、作成者の意思を証拠として残す事。
あとは文書に署名と印鑑を押したことによる心理的な拘束力を持たせること。
(自分で書面にした以上、撤回するとは言い難くなる)
ちなみに遺留分は念書や契約書で放棄させることは出来ません。
生前の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。
参考までに家庭裁判所の遺留分と放棄について書かれた文書を引用いたします。
遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。
引用:最高裁判所、遺留分放棄の許可
生前の遺留分放棄の手続きは、弁護士が専門になります。
お近くの弁護士や法テラス、区役所主催の無料相談会をご利用くださいませ。
弊所にご相談頂いた場合は、弁護士先生にお繋ぎいたします。
また遺留分については別コンテンツで詳しく解説しております。
ご興味のある方はこちらの記事をご覧くださいませ。

念書とは当事者の一方が、もう一方の相手方に対しての約束ごとを書面に認めて差し出すものです。
口約束で言った言わないの水掛け論になることを防ぐ為に作成するものです。
法的な拘束力は望めない事が多いですが、証拠を残す意味合いで有効な書類です。
また念書には約束事の内容と作成者の署名と印鑑押印を行います。
これによって本人の意思確認と証拠能力を担保する形になります。
相続の遺留分放棄に関しての念書に法的な効力が望めませんが。
口頭で成立するタイプの契約には、本人の意思確認としての証拠になります。
念書には十分に注意が必要です。
念書の怖さはナニワ金融道で詳しく書かれています。
ご興味の有る方は、御一読くださいませ。

生前対策で念書の差し入れは悪くないと思います。
ケースによっては遺言書より念書が最適であることもあります。
念書は確実性の担保が無いのが欠点です。
念書を作成したいと仰る方には、遺言書をお勧めしております。
(弊所だけでなく、周囲の行政書士や司法書士、税理士も同じことを言ってました)
財産を特定の人に相続させたい、相続させたくない。
例えば夫婦二人で自分が亡くなった後は全財産を配偶者に渡したいなど。
または同性のパートナーに財産を遺贈したいなど。
遺言者(作成者)が考える相続を実行するには遺言書が最適解であることが多いです。
弊所では生前対策として遺言書作成のお手伝いを承っております。
相続開始後に使える、作成者の想いを相続に反映させる遺言書作成をお手伝い致します。
遺言書や念書の作成でお手伝いが必要になりましたら、ご遠慮なくご連絡頂けると幸いです。
弊所の行政書士がお話をお聞きいたします。
以上が生前対策で書いた念書の効果についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
【運営サイト】