相続の遺留分とは、配偶者、子、親などに認められた最低限の取り分。被相続人(故人)の意思と相続人の権利のバランスを取るために存在する制度で、遺言書があっても保証された権利です。

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遺留分とは一定の相続人に認められた権利

遺留分とは一定の相続人に認められた権利


この記事は相続の遺留分について解説します。
遺留分とは一定の相続人に保証された遺産の取り分を指します。



相続手続きにて故人が有効な遺言書を作成していた場合、被相続人(故人)の意思が最大限に尊重されます。
例えば慈善団体に全額寄付すると言った相続内容も可能になります。
この様に一部の相続人の相続分を無視した相続も遺言書があれば実現します。


例えば子供のいない夫婦や同性婚や事実婚のパートナーに財産を残したい場合、相方に全部、相続や遺贈する遺言も普通にあります。


関連記事:妻や夫に全部の財産を渡す遺言書


関連記事:同性婚や事実婚のパートナーに財産を残したい


如何なる場合も上記の様な遺言と相続が可能かと言うと…
遺留分の存在があるので、一定の相続人は故人の遺産を請求することができます。
遺留分とは民法第1042条で定められた相続人に保証された取り分のことを指します。
民法は被相続人と相続人の権利のバランスを取るために遺留分の制度を設けています。
(残された家族の生活保証の側面もあります。)


(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
引用:E-gov法令検索、民法


遺留分を持つ人と保証された割合

遺留分を持つ人と保証された割合


遺留分は全ての相続人に認められた権利ではありません。
第3順位以降の相続人(兄弟姉妹)には遺留分は存在しません。


遺留分が認められているのは以下の相続人です。


  • 配偶者(法定相続分の1/2)
  • 子供(法定相続分の1/2)
  • 直系尊属(法定相続分の1/3)


遺留分は上記の様になります。


遺留分の計算例

遺留分を実際の数字に当てはめると以下の様になります。


事例1

配偶者と子供の相続を見ていきます。

  • 被相続人の財産が1200万円
  • 配偶者
  • 子供2人


法定相続分は以下の通りです。
配偶者:1200万円×1/2=600万円
子供一人:1200万円×1/2×1/2=300万円


遺留分は以下の通りになります。
配偶者:600万円×1/2(遺留分)=300万円
子供:300万円×1/2(遺留分)=150万円


事例2

次は配偶者と直系尊属のみの相続を検討します。
(子供が居ない夫婦の相続)


  • 被相続人の財産が1200万円
  • 配偶者
  • 被相続人の両親2人


法定相続分は以下の通りです。
配偶者:1200万円×2/3=800万円
子供一人:1200万円×1/3×1/2=200万円


遺留分は以下の通りになります。
配偶者:800万円×1/2(遺留分)=400万円
子供:200万円×1/3(遺留分)=約66万円


事例3

次は配偶者と兄弟のみの相続を検討します。
(子供が居ない夫婦で両親は既に他界した相続)


  • 被相続人の財産が1200万円
  • 配偶者
  • 兄弟1名


法定相続分は以下の通りです。
配偶者:1200万円×3/4=900万円
子供一人:1200万円×1/4=300万円


遺留分は以下の通りになります。
配偶者:900万円×1/2(遺留分)=450万円
兄弟:遺留分なし=0円


遺留分の請求方法

遺留分の請求方法、遺留分減殺請求権


遺留分が侵害されている時は、遺留分侵害請求を行うことで遺留分を主張することができます。
(2019年7月までは遺留分減殺請求でしたが、名称変更で遺留分侵害請求になりました)
遺留分を主張しなければ、遺留分で保証された相続分を取得することは出来ないです。


遺留分侵害請求のやり方は、他の相続人に文書で遺留分を請求することで成立します。
裁判所を通して行う手続きではありません。
話し合いが出来ない時は、家庭裁判所の調停になることもあります。
(調停手続きは弁護士さんの専門分野です)


文書は相手方にお手紙を出す形になります。
普通郵便ではそんなものを見ていないと無視される可能性があります。
一般的には内容証明郵便を使って相手に送付します。


ちなみに生前に相手方に念書を書いてもらう事があります。
生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要になり、念書だけでは効果が発生しません。
念書を書いたことで本人の意思確認や証拠としての効果はあります。


関連記事:念書で遺留分放棄はむずかしい


遺留分侵害請求の期限

遺留分侵害請求は、いつでも出来るわけではありません。
権利を行使できる有効期限が存在します。


  • 相続開始・遺贈を知った日から1年
  • 相続開始の時から10年


遺留分の有効期限は、上記の何れかを満たした日になります。
権利を行使できる期間は意外と短いのでご注意ください。


遺言書で不公平な遺産分割提案をされて、1年経過すると何も言えなくなります。


関連記事:不平等な遺言書が出てきたとき


また相続人から連絡があったけど、放置していた場合も同様です。


関連記事:相続人と連絡が取れない場合


遺留分に関するトラブル予防について

遺留分に関するトラブル予防について


遺留分の侵害は色々とトラブルを生み出します。
遺留分を無視した遺言書、遺産分割の提案等など。
遺言書を書いた人や提案した人には、思う事や事情があるのだと思いますが…


これらのトラブルを防ぐためには、遺留分を確保した遺言書、遺産分割提案を行う。
もしくは遺言書の付言事項で経緯を説明する。
または遺産分割協議の場で納得できる説明をするなどの対応が必要になります。
また遺言書の作成などで行政書士などの専門家を活用するのも手です。


遺留分は、法定相続人が最低限の財産を確保するための大切な権利です。
遺産相続においては、遺留分の制度を理解し、必要に応じて適切な請求を行いましょう。
また、行政書士など専門家のサポートを活用することで、スムーズに相続手続きを進めることができます。


以上が遺留分についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


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番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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