
この記事は自筆証書遺言を消せるボールペンで作成するリスクについて。
漫画にもある様に個人的にはフリクションペンはお勧めできないです。
後々のリスクを考慮すると怖い物があります。
自筆証書遺言は本文は手書きが求められます。
法改正で財産目録はPC作成ができる様になりましたが…
最近は消せるボールペンも文具屋やコンビニ、100均で普通に売られております。
ぱっと見は普通のボールペンと見分けがつきません。
またボールペンの頭にあるゴムで簡単に消せるので、間違っても修正の手間がない!
遺言書の訂正は大変です。
一般的に遺言書を書く人はお年を召された方が多いです。
A4の便箋に長文を書き、間違ったら全部破棄して書き直しは体力的・精神的にも重労働だったりします。
なので簡単に消して修正できるフリクションペンは魅力的です。

消せるボールペンや鉛筆、シャープペンで書いた遺言書がすぐに無効になる訳ではありません。
民法の条文にも自筆で作ったものに押印しなければならないとしかありません。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
引用:E-GOV法令検索、民法
自筆証書遺言は、筆記用具の指定は書かれていません。
なのでフリクションボールペンで書いても本人の自筆であれば、遺言書の要件を満たす形になります。
鉛筆やシャープペン、消せるボールペンで遺言書を作るのはお勧めできないです。
後々でトラブルになるリスクが大きいからです。
まずは改ざんされる可能性について。
フリクションペンで作るメリットは、書き直しが容易であることです。
消しゴムでこすれば簡単に消えます。
遺言者本人が消す分には問題がありませんが…
問題は第3者も簡単に消して書き直す事ができることです。
例えば遺言書を読む機会があり、自分に不利な遺産分割になっていた場合。
消しゴムで消して別の文書を書こうと思えば書けてしまいます。
フリクションペンはこの様なリスクが常に付きまといます。
もう一つのリスクは名義変更で使えない可能性があることです。
役所や銀行、民間企業はフリクションボールペンで作った文書は受け付けてくれません。
目立つところに「消せるボールペンは使えません」とポスターが貼ってあることも。
(先日訪問した役所のカウンターに注意書きポスターがありました)
遺言書を作る目的は、作成者(遺言者)の思い描いた相続を実現する為。
それと相続手続きをスムーズに進めることです。
消せるボールペンで書いて名義変更できなければ…
普通の遺産分割協議を行う事になります。
遺言書から普通の相続手続きになった場合、ケースによっては家族を守れなくなる可能性も出てきます。
例えば子供なし夫婦だった場合、遺言書が無いと兄弟や甥姪が相続人になるリスクがあります。
鉛筆やシャーペン、フリクションペンで作った遺言書にはこの様なリスクが付きまといます。
民法的には有効でも色々と問題がある方法です。
自筆証書遺言を作る際は、消せないボールペンなどを使用することをお勧めいたします。
以上が消せるボールペンで遺言書を作る場合についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
認知症サポーター
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

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【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
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