自筆証書遺言が2枚以上になった時、書面に割印は求められておりません。無くても有効な遺言書になりますが、抜き取られや差し替えのリスクに契印は有効です。安全性を考えると法務局保管か公正証書がお勧めです。

無料相談の受付はこちら
毎週土曜日無料相談会開催中

行政書士やまだ事務所の電話


お問い合わせフォーム

行政書士やまだ事務所のお問い合わせフォーム


無料相談会の日程

行政書士やまだ事務所無料相談会

漫画、遺言書に割印は必要か

漫画、遺言書に割印は必要か


この記事は遺言書が複数になった時に割印がないと無効になるかについて。
結論を申し上げると、割印(契印)なしでも遺言書として有効です。
割印があると抜き取りや差し替えで遺言書が改ざんされるリスクを軽減できます。



自筆証書遺言の契印について

自筆証書遺言の契印について


割印とは契約書などの文書が複数枚になった時、二枚以上の文書にまたがって印鑑を押印することです。
契印や連結印、またがり印と呼ぶこともあります。
書類を合わせると一つの印鑑になることで、書類の連続性や差し替えられていない事を証明するものです。
多くの場合、契約書や領収書などで行われるものです。


遺産分割協議書でも複数枚になった時は、相続人全員の印鑑で割印を押印します。
(相続人が多くなると協議書は印鑑だらけに)


また遺言書で使う印鑑ですが、指定はございません。
法律上は100均で買った三文判や認め印でも有効になります。
弊所としては実印と印鑑証明書のセットをお勧めします。
遺言書の本人確認の意味合いからも。


関連記事:遺言書の印鑑について


遺言書に割印が無くても有効です

一番気になる部分は、遺言書が2枚以上だと割印が必要かですが。
民法では割印が求められておりませんので、無くても問題ございません。


ただ遺言書の財産部分を別紙の目録にする場合は注意が必要です。
財産目録には遺言書で使った印鑑と遺言者(作成者)の署名が必要です。
目録が両面にまたがる時は、裏表両方に印鑑と署名を行います。


関連記事:パソコンで遺言書の財産目録を作成する


割印は遺言書の差し替え、抜き取りリスクを防止できる

割印や連結印は無くても問題ございませんが、
割印をすることで、第3者による遺言書の抜き取り、差し替えを防ぐ効果があります。


自筆証書遺言を法務局以外で保管する場合、第3者の目に入るリスクがあります。
その人にとって都合が悪い遺産分割だと、その部分を抜き取られたり、差し替えてしまう可能性があります。
割印が無いと改ざんすることが容易になります。


遺言者と同じ筆跡は難しいので、現実的には1ページだけ改ざんは簡単ではないですが…
改ざんするにも筆跡だけではなく、同じ紙、インクも必要になります。
紙の日焼けやインクの経年変化を全く同じにはできないです。


遺言書の改ざんや隠匿は相続人の資格がなくなります。
なので絶対にやらないでくださいね。


関連記事:遺言書の改ざんや隠匿するリスク


安全性は法務局保管や公正証書遺言が確実

割印や契印を使うことで変造されるリスクを軽減できます。
確実な改ざんや紛失を防げるかと言うと難しい部分があります。
一番確実なのは自筆証書遺言書を法務局保管にするか、公証役場で作成するかになります。


関連記事:公正証書遺言を行政書士が進める理由


遺言書の保管先が法務局や公証役場になりますので、第3者が勝手に取り出して書き直しや処分することはできません。
また検認手続きも不要になります。
可能であれば公正証書遺言を一番お勧めしますが、最低でも法務局での保管が良いと思います。


以上が遺言書に割印が必要かについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

認知症サポーター

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。


詳しいプロフィールはこちら



【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について


プライバシーポリシーと免責事項


【運営サイト】


相続手続き・終活支援のサイト


永住許可申請サポート


配偶者ビザ申請サポート


建設業許可申請代行


公式サイト