
この記事は遺言書が複数になった時に割印がないと無効になるかについて。
結論を申し上げると、割印(契印)なしでも遺言書として有効です。
割印があると抜き取りや差し替えで遺言書が改ざんされるリスクを軽減できます。

割印とは契約書などの文書が複数枚になった時、二枚以上の文書にまたがって印鑑を押印することです。
契印や連結印、またがり印と呼ぶこともあります。
書類を合わせると一つの印鑑になることで、書類の連続性や差し替えられていない事を証明するものです。
多くの場合、契約書や領収書などで行われるものです。
遺産分割協議書でも複数枚になった時は、相続人全員の印鑑で割印を押印します。
(相続人が多くなると協議書は印鑑だらけに)
また遺言書で使う印鑑ですが、指定はございません。
法律上は100均で買った三文判や認め印でも有効になります。
弊所としては実印と印鑑証明書のセットをお勧めします。
遺言書の本人確認の意味合いからも。
一番気になる部分は、遺言書が2枚以上だと割印が必要かですが。
民法では割印が求められておりませんので、無くても問題ございません。
ただ遺言書の財産部分を別紙の目録にする場合は注意が必要です。
財産目録には遺言書で使った印鑑と遺言者(作成者)の署名が必要です。
目録が両面にまたがる時は、裏表両方に印鑑と署名を行います。
割印や連結印は無くても問題ございませんが、
割印をすることで、第3者による遺言書の抜き取り、差し替えを防ぐ効果があります。
自筆証書遺言を法務局以外で保管する場合、第3者の目に入るリスクがあります。
その人にとって都合が悪い遺産分割だと、その部分を抜き取られたり、差し替えてしまう可能性があります。
割印が無いと改ざんすることが容易になります。
遺言者と同じ筆跡は難しいので、現実的には1ページだけ改ざんは簡単ではないですが…
改ざんするにも筆跡だけではなく、同じ紙、インクも必要になります。
紙の日焼けやインクの経年変化を全く同じにはできないです。
遺言書の改ざんや隠匿は相続人の資格がなくなります。
なので絶対にやらないでくださいね。
割印や契印を使うことで変造されるリスクを軽減できます。
確実な改ざんや紛失を防げるかと言うと難しい部分があります。
一番確実なのは自筆証書遺言書を法務局保管にするか、公証役場で作成するかになります。
遺言書の保管先が法務局や公証役場になりますので、第3者が勝手に取り出して書き直しや処分することはできません。
また検認手続きも不要になります。
可能であれば公正証書遺言を一番お勧めしますが、最低でも法務局での保管が良いと思います。
以上が遺言書に割印が必要かについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
認知症サポーター
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
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