この記事は相続人と連絡が取れない場合の困ったことと対応法について。
故人(被相続人)の遺産分割する為には、相続人全員の承諾が必要です。
相続人一人で欠けた遺産分割協議書は、相続の名義変更では使えません。
ちなみに遺言書がある場合は、連絡が取れない相続人が居ても手続きできます。
この様なリスクがあるときは、元気なうちに遺言書を作ることをお勧めします。
相続人と連絡が取れない時をマンガにしました。
連絡がつかない状態を放置することは出来ないです。
何らかの手段でコンタクトするか、最悪は家庭裁判所で不在者財産管理人の選任です。
(家裁の手続きは弁護士か司法書士が専門です)
上記の漫画でこの記事で書きました。
ここからはマンガの内容を掘り下げた内容になります。
遺言書が無い相続で相続人と連絡が取れないと相続手続きが停滞します。
ストップすることにより色々と困りごとが出てきます。
一番困ることは遺産分割協議が終わらない事です。
終わらないと、預金や有価証券、不動産の名義変更などができません。
相続人全員の承諾が得られるまで、延々と話し合いが続きます。
(解決の目途が立たないイベントは強いストレスになります。)
また相続税の申告時期が相続開始から10か月で、相続完了前に申告期限が来ます。
相続が完了しないと名義変更も処分することも出来ないです。
終わるまでの間、土地や建物を管理し続けなければなりません。
特に誰も住まない家とかだと、定期的に家を開けて空気の入れ替えや掃除が必要。
さらに庭の庭木の管理や草むしりなどの労働も必要です。
遠方にある親の家で、どうすることも出来ずに、2週間に1回は家の管理に行っていた人もいます。
その人は会社の休みが半分消えていました。
「休みは潰される、お金も掛るわ」と何とかしたいけど、どうすることも出来ない…
疲れた顔をしてぼやいていました。
被相続人(故人)のお金で生活していた場合…
相続が完了するまで、預金を引き出せません。
(最近はMax150万円までは引き出せるように)
相続が長引くと生活費の確保などが難しくなるケースも。
故人の住んでいた家には住むことが出来るけど…
相続が何時までも終わらないと、別の困りごとが発生することもあります。
例えば相続人が亡くなってしまい、数次相続になってしまうケースも。
被相続人(故人)が高齢だと相続人も高齢な事が多いです。
ちなみに数次相続とは、一つの相続が終わる前に別の相続が発生すること。
関係者の数も増え、手続きの難易度も高くなります。
相続が進まない内に有価証券(株式)が暴落して、相続財産が大幅に減ったなどもあります。
または話がまとまらない事で、相続人間の人間関係にもすきま風が吹き出した等。
相続人と連絡が取れない時の対応方法を紹介します。
連絡がつかないには、住所や連絡先が分からないと連絡しても無視されるの2種類あります。
まずは所在不明の場合について。
この記事を読まれている方は、めぼしい所には確認していると思いますが…
他にも連絡先を知っている人が居ないか確認します。
最近は個人情報の保護もあるので、どこまで聞けるかは難しいかもです。
(特に会社関係からは厳しいです)
意外な人が住所や連絡先を知っていることもあります。
連絡がつかない人がSNS(Facebookなど)をしている場合もあります。
その人のSNSアカウントが分かれば、DM(ダイレクトメッセージ)を送るのも手です。
この時に人違いのリスクもありますので、個人情報などを出さないなど工夫が必要です。
戸籍の附表には、戸籍に入っている人の住所地が記載されています。
連絡がつかない人の戸籍が被相続人や相続人の戸籍に入っている時は、戸籍の附表に住所が書かれています。
所在地が分かれば住所宛てに手紙を出すことができます。
この手段は故人や相続人の戸籍に入っている時のみ有効です。
結婚していたり、分籍していた場合は難しいです。
戸籍が取れるのは、直系尊属と直系卑属のみです。
兄弟は直系尊属卑属の対象外で戸籍を取ることは出来ないです。
どうやっても連絡や所在地が分からなかった場合。
最後の手段として家裁で不在者財産管理人の選任を行います。
手続きの方法は家庭裁判所のHPに書かれています。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html
不在者財産管理人の選任は相続人など利害関係人が行えます。
不在者の戸籍謄本や被相続人(故人)の財産目録など色々な資料が必要です。
ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼することも可能です。
次は住所や電話番号など連絡先が分かっている場合です。
相続人が疎遠だったり、相続に興味が無いなどの理由で放置しているケースもあります。
法律上で相続人に含まれる以上、放置している人にアプローチが必要になります。
対応方法は先方から連絡があるまでアプローチし続けるしかないです。
定期的に手紙や電話、メールを入れることになります。
この時の文面を色々と工夫することもポイントです。
(一方的なメッセージだけだと…)
もしく相続人代表以外の人が手紙を出すのもアリです。
連絡がつかない人と仲が良い人や交流がある人です。
メッセージを送る人を変えると返信が返って来る可能性が上昇するかもです。
相続人が一人でも欠けると遺産分割協議が進みません。
進まないといつまで経っても相続が終わらないことに。
それを防ぐためには、色々と動く必要があります。
以上が相続人と連絡が取れない時の対応方法でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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