超高齢化社会で認知症の人が相続人になることが増えています。認知症の人が単独で遺産分割協議に参加、承諾、署名は難しいことが多いです。多くの場合は成年後見人を立てることが多いですが、この制度はメリットデメリットが色々あります。

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認知症の人が相続人にいる場合

認知症の人が相続人にいる場合


この記事は相続人の中に認知症の疑いがある人がいる時について。
認知症の法定相続人が居るときは相続がストップします。
そのため後見人や特別代理人を付ける必要があります。
彼らが相続人に代わって遺産分割協議を行います。


関連記事:遺産分割協議について



超高齢社会の日本、相続も高齢化が著しいです。
被相続人(故人)も高齢者なら相続人もご高齢であることは珍しくないです。
ご高齢の相続人の中には身体が不自由な人や認知症の疑いが出てくる人も。


漫画、認知症の人と相続について

漫画、認知症の人と相続について


この記事で申し上げたい事をマンガにまとめました。
認知症を患っている方は意思能力が低下している場合があり、自分自身で遺産分割協議に参加したり、相続手続きを進めたりすることが難しいケースが多くあります。
相続手続きでは相続人全員の合意が必要ですが、意思能力がない場合は遺産分割協議に合意も拒否もできません。
なので特別な対応が必要になります。
基本的には成年後見人を付けて、後見人が本人の利益と権利を守るために相続手続きに参加します。


相続人に認知症の人が居ることを知っている場合…
予めに遺言書作成をお勧めします。
相続手続きがスムーズになります。


関連記事:遺言書を作ることを勧める理由


成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方の権利や財産を守るための制度です。
認知症の相続人が遺産分割協議に参加するには、代理人である成年後見人が必要になります。


意思能力に疑問がある方への法的なサポートは以下の3つがあります。


  • 後見:判断能力がほぼない場合に適用される
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な場合に適用される
  • 補助:判断能力が一部不十分な場合に適用される


相続手続きで必要とされるのは通常「後見」です。
補佐や補助の場合は、本人が遺産分割協議書に署名する意味を把握してる事が多く、補助人や保佐人が代理しません。


成年後見人はメリットデメリットがある

成年後見人はメリットデメリットがある


成年後見制度はメリットもありますが、デメリットも相応にあります。
最近はマスコミやネットでデメリットばかり喧伝されているためか成年後見制度のイメージが悪い部分も。
(士業側から見ると、成年後見はもの凄く大変な仕事だと思います)


成年後見制度は本人の財産と権利を守るのが目的です。
本人の家族や親族が財産を自由に動かすための制度ではありません。
この辺りが色々とトラブルや誤解を生んでいるのかなと思ったりします。


成年後見制度の利用はよく考えてからになります。
成年後見の厳しい所は以下の通りです。


  • 手続きが複雑で手間が掛かる
  • 一度付けると本人が亡くなるまで
  • 希望する人がなれるとは限らない
  • 報酬が毎月発生する


成年後見人の申し立ては家庭裁判所に行います。
提出するまでに、本人の意思能力に関する診断書など様々な準備が要ります。
相続をやりながら、申し立てはかなりハードワークです。
ご自身で難しい時は、弁護士等の専門家に依頼することをお勧めします。


現状のルールだと成年後見人は一度つけると、対象者が亡くなるまで外せないです。
(将来的には変わる気配があります)
相続や遺産分割協議の時だけ成年後見人が欲しいから…
そんな感じで付けた方が後で外せない事を知り後悔するケースも…
(裁判所や専門家から、説明があったと思うのだが)


次に希望した人が成年後見人になるとは限らない事。
例えば対象者の子供や甥姪など親族を希望したとします。
または相談していた行政書士さんなど。
ただ後見人を決めるのは家庭裁判所です。
審判の結果、見ず知らずの弁護士や司法書士が選任されることも普通にあります。
親族が増えたと聞きますが、全体の7割以上は専門家後見人が選ばれています。


専門家後見人が付くと、毎月の報酬が発生します。
財産額にも依りますが、最低でも月2万円程度は発生するかと。
それが亡くなるまで延々と続くので、10年とかになれば240万円になります。
払う側からすると高額やぼったくり、貰う側からすると業務量と均衡が取れないと…


成年後見人は長期的な話になるので、遺産分割だけを目的に採用するのは…
あと成年後見人制度は対象者の利益を守るためで、親族の利便性や利益の為の制度ではないこと。
この辺りを知っておかないと、「こんな筈ではなかった」となります。


後見制度には上記の法定後見の他、本人が元気な内に専門家を選べる任意後見という制度もあります。
ご興味があるかたは、下記コンテンツで任意後見について解説しております。


関連記事:任意後見とは


被後見人の相続に特別代理人の選任が必要なことも

被後見人の相続に特別代理人の選任が必要なことも


成年後見人と被後見人(保護の対象者)が法定相続人の場合、そのままでは遺産分割協議も相続も出来ないです。
後見人と被後見人の利益相反、利害対立となってしまうからです。
後見人が自分に有利な遺産分割をするため、被後見人に不利益を押し付けるリスクがあります。
これは未成年者と法定代理人(親など)が相続人になるときと同じです。


関連記事:未成年者が相続人になるとき


この様な時は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。
特別代理人が被後見人に代わって遺産分割協議などを行います。
特別代理人になれる人は、相続に関係が無い人がなれます。
大抵は相続人の親戚、依頼した司法書士や弁護士、たまに行政書士などがなります。


申請書や添付書類を揃えて家庭裁判所に提出します。
申し立ての対象者は、相続の利害関係人(相続人)等です。
本人申請も可能ですが、弁護士や司法書士に代行をお願いすることも可能です。


以上が相続人に認知症の人がいる場合でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

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番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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年間相談件数は、500件を超える。


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