相続の全体的な流れをザックリと漫画と図解を使って解説します。相続には大きく5ステップあります。死後事務、遺言書の捜索、相続人と財産の調査、遺産分割協議、名義変更です。

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漫画、家族が亡くなった時に何すれば良いのか?

相続手続きの流れ

 

この記事は相続手続きの流れやスケジュールを漫画と図解を使って解説します。
最低限の情報は下記の漫画で説明しました。

 

相続手続きの流れを紹介するマンガ

 

ここから下は全体的な流れを説明いたします。
(個別の手続きは別の記事にて)

 

 

大切な家族が亡くなった後は、色々な手続きが怒涛の様に押し寄せます。
まずは葬儀屋に連絡して、葬儀を行います。
葬式の間は忙しくてドタバタして、相続どころではありません。
葬儀が終わって、ひと段落付いた時…
これから何をすれば良いのか?
ネットでやるべきことを調べると思います。
(少なくとも弊所のご依頼者さまはそうでした)

 

相続手続きの流れ

相続のスケジュール

 

まずは全体的な流れを紹介します。
上記の画像は大まかな流れを紹介するものです。
(本当は色々と枝分かれして書き切れないです。)

 

相続は6ステップ前後あります。
有効な遺言書があるか無いかで大きく変わります。

 

 

遺言書があった方が断然楽だわ。
話し合いや調べものが減るからね。

 

一番最初に行うのは遺言書が残っているかを確認します。
探し方の詳細は別記事で詳しく解説しております。

 

関連記事:遺言書の探し方

 

遺言書があった場合の流れ

 

  1. 死後事務手続き
  2. 遺言書の捜索
  3. 検認手続き(自筆遺言の場合)
  4. 各種名義変更
  5. 税務関係(相続税など)

 

法的に有効な遺言書があった時の相続手続きは上記の様になります。
相続人同士の話し合いや各種調査を省略できます。
遺言書の作り方で調査がいることもあるけど。
(遺言書作成のメリットです。)

 

関連記事:遺産分割講義のやり方について

 

関連記事:行政書士等が遺言書作成をしつこい位に勧める理由

 

 

相続の専門家が、
遺言書を作れ作れと言う理由の一つ。
色々な手続きが省略できるので。

 

遺言書が無かった時の相続手続き

次は遺言書無しのケースです。
大半の相続がこちらになります。
(大体8割強が遺言書がない)

 

  1. 死後事務手続き
  2. 遺言書を探す
  3. 相続人調査(相続権は誰に)
  4. 相続財産調査(資産と負債はどれくらい?)
  5. 遺産分割協議(誰が何を貰う?)
  6. 各種名義変更
  7. 税務手続き(発生する場合)

 

遺言書が無い場合、人と金の調査が必要です。
あと遺産をどうするか話し合いも行います。
それが終わってから名義変更、財産が多かったり不動産を売る場合は税金が発生します。

 

ここまでが全体的な流れについてでした。
ここから下はもう少しだけ掘り下げた内容をご紹介します。

 

死後事務手続きとは

死後事務手続きとは

 

相続のファーストステップは死後事務手続きです。
これは人が亡くなった時に行う死亡届、葬儀、水道光熱費やカードの手続きをさします。
非常に種類も多く、締め切りも短いものが多いのが特徴。

 

死後事務の手続きは大きく分けて3つあります。

 

  1. 葬儀に関係する手続き
  2. お墓に関する手続き
  3. 役所や民間企業への手続き

 

葬儀に関する手続き

病院から連絡が来るところから始まります。
遺体の搬送や安置、死亡届、葬儀の手配(葬式~火葬~埋葬)。
葬儀社に依頼すると、大半の手続きを行ってもらえます。
残された家族は、葬儀の打ち合わせ、親族や家族への連絡を行います。

 

葬儀屋さんですが、馴染みの葬儀会社があればそこに連絡します。
葬儀屋にあてが無い時は、ネットなどで探すことになります。
Googleの検索で探すのも手ですが、ポータルサイトから探す方法もあります。
例えば葬儀のポータルサイトに下記のようなものがあります。

 

みんなが選んだ終活

 

お墓に関する手続き

法要や納骨、お墓の準備が必要です。
本人が希望する納骨方法があれば、要望に従った形で行います。
最近は納骨方法も色々あります。
普通のお墓、納骨堂、樹木葬、海洋散骨、宇宙葬などなど。
中には遺骨をダイヤモンドに変えるなどもあります。
場合によっては墓じまいも検討することが。

 

役所や民間企業への手続き

人が亡くなると役所や民間の会社に色々と手続きが要ります。
イメージとしての死後事務手続きはこの部分なるかなと。

 

市役所で戸籍関係、年金、保険関係。
公共料金の停止や名義変更。
水道光熱費の停止や名義変更。
病院や施設の引き払いや残金精算。
賃借していた家の引き払い。
デジタル系のサブスク解除など。

 

 

スマホの解約は最後の最後まで待つことをお勧めします。
故人が使用していたアプリ関係で必要になります。

 

遺言書の捜索

遺言書を探す

 

死後事務手続きと同時並行で遺言書が有るか確認。
有効な遺言書が有るか無いかで、後の手続きが大きく変わります。
遺言書は大きく4種類あります。

 

  • 公正証書遺言
  • 法務局保管の自筆証書遺言
  • 自分で管理する自筆証書遺言
  • 専門家が保管する自筆証書遺言

 

公正証書遺言の探し方

まずは公正証書の遺言書がないかを確認。
お近くの公証役場に連絡を入れます。
必要書類を用意して、検索してもらいます。
あれば公証役場に請求します。

 

法務局保管の遺言書

2022年から法務局で自筆証書遺言の保管サービスが開始されました。
件数は1万6千通と数はすくないですが、故人が保管制度を利用しているかもです。
故人の死亡が確認された後に、登録者に通知が行く形になります。
もしくは法務局に申請して、検索と証明書を取り寄せるか。

 

東京法務局:遺言書の保管制度について

 

自宅を探す

公証役場や法務局へコンタクトと同時並行で故人の自宅を探します。
仏壇や金庫、机の引き出しなどに保管されていることが多いです。
または貸金庫に入っていることも…
(貸金庫だと取り出すのが面倒です)

 

専門家に連絡

遺言書を専門家が保管していることもあります。
(法務局保管制度が始まる前は専門家が保管していた)
故人が懇意にしていた税理士や行政書士などが分かる場合は連絡。
家に専門家の名刺や封筒などが出てくることも。

 

関連記事:遺言書の探し方を詳細に解説します。

 

遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続き

 

自宅や専門家の事務所から遺言書が見つかった場合。
家庭裁判所で検認手続きを行います。
故人が自分で書いた遺言書は、そのままでは使えないです。
家裁で遺言書をチェックしてもらい、書記官から証明書を発行してもらいます。
証明書とセットで有効な遺言書になります。

 

手続きは相続人が家裁に申請して行います。
(書類は裁判所のHPからダウンロード可能)
もしくは弁護士か司法書士に代行してもらうかです。

 

ちなみに公証役場で作った物や法務局で保管した遺言書は検認が要りません。
公正証書や法務局から発行された証明書で対応できます。

 

相続人の調査

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遺言書が無かった場合は相続人の調査を行います。
(遺言書があっても必要な事もある)
相続の権利が誰にあるかを確定させる作業です。

 

 

家族なんて儂らしかいないんだ。
そんなの分かり切ったことでしょう…

 

 

第3者に証明するのに、客観的な資料が必要。
あと親族が知らない相続人がいることもある。

 

やり方としては、被相続人(故人)の生まれたから亡くなるまでの戸籍を集めます。
相続人の戸籍や除籍(亡くなっている場合)も収集します。
相続で必要な戸籍は後の名義変更で提示が必要です。

 

または相続で必要な戸籍を法務局に持参して、法定相続情報を作成してもらえます。
情報は法務局が戸籍をチェックしたことを証明する資料です。
これを出すと戸籍の束を持ち歩かなくても大丈夫になります。

 

関連記事:相続人調査をマンガと図解を使って解説

 

相続財産の調査

相続財産の調査

 

相続人調査と平行して故人の財産を調査します。
どの様な資産があって、どれくらいの金額になるか。
あとは借金がどれくらいあるかを調べます。

 

財産調査が必要な理由は、正確な相続手続きを行うため。
相続を放棄するかの判断材料。
(借金が多すぎてマイナス)
相続税が必要かどうかの判断。
(3600万円+相続人1人600万円)

 

銀行や保険会社、証券会社などの金融機関に残高照会。
市役所で所有不動産の価格調査など。
(不動産屋で時価を調べることも)
カード会社やローン会社などに借財の残高照会。
個人で貸し借りした借金。

 

関連記事:相続財産調査をマンガを使って説明

 

遺産分割協議を行う

遺産分割協議を行う

 

相続手続きのメインイベント。
相続人と相続財産が確定した後、相続員全員で話し合い。
財産をどの様に分けるのか、実家の家は誰が引き継ぐのか。
貯金は株はどんな割合で分けるのか?

 

話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、各種名義変更で必要な書類になります。
話し合いの議事録みたいなものです。

 

相続人の誰がどの財産を受け取るのかを書きます。
相続人全員の署名と印鑑を押印します。
あと印鑑証明も必要。
ポイントは相続人全員の署名と印鑑です。

 

相続人に抜けがあった場合、協議はやり直しです。
(意図的に相続人外しはできない)

 

話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所で調停を申し込みます。
家庭裁判所で裁判官等が立ち合いの上で話し合いを行います。
それでもダメな場合は、家裁が分割案を出すことになります。
調停手続きは弁護士さんが行います。

 

関連記事:遺産分割協議について詳しい説明

 

相続における名義変更

相続における名義変更

 

遺言書(検認済)、遺産分割協議書が完成したら、故人の財産を相続人名義に変更していきます。
遺産分割協議書を使ったものと遺言書を使った2種類の方法があります。
やり方は異なりますので、個別に解説しております。

 

関連記事:遺産分割協議書を使った名義変更について

 

預貯金はゆうちょ銀行や各銀行の相続センター。
もしくは店舗で書類を提出。
預金を指定の口座へ振込。

 

有価証券は、同じ証券会社の口座へ振替。
口座を持っていない時は、新規で口座を作ります。
車の名義変更やナンバープレートの変更は、陸運局や自動車事務所で行います。

 

不動産の名義変更は、法務局で相続登記が必要です。
大抵は司法書士さんに依頼しますが、自分ですることも可能です。
売却する時は司法書士さんに加えて、不動産屋さんに売却を依頼します。

 

 

各種の名義変更が終われば。
相続の手続きは完了です。
(相続税が無い時は)

 

相続税など税務処理

相続税など税務処理

 

相続財産が基礎控除額以上ある場合は…
税務署に相続税の申告が必要になります。
申告は自分でもできますが、難しいと思ったときは税理士さんに相談しましょう。
(税金は税理士さんの独占業務です)

 

注意点は相続税の期限です。
相続が始まってから10か月以内になります。
放置すると延滞税が加算されますのでご注意ください。

 

あと相続税で注意点は、生命保険の支払い金です。
支払い金は相続財産には入りませんが…
相続税の対象になります。

 

つぎに相続した不動産を売却した時は譲渡所得税がかかります。
相続税とは別物です。
家を売却する時に不動産屋さんからも説明があると思います。
(行政書士などの専門家からも)

 

以上が相続手続きの流れになります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

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