被相続人(故人)が独自ドメインを使ってサイトやホームページを作成していた場合、ドメインの相続が必要になることがあります。ドメイン会社に連絡してドメインの譲渡、IDの名義変更で対応するところが多いです。

無料相談の受付はこちら
毎週土曜日無料相談会開催中

行政書士やまだ事務所の電話


お問い合わせフォーム

行政書士やまだ事務所のお問い合わせフォーム


無料相談会の日程

行政書士やまだ事務所無料相談会

被相続人が独自ドメインを持っていた

被相続人が独自ドメインを持っていた


この記事は独自ドメインの相続について。
被相続人(故人)が自分でwordpress(ワードプレス)ブログやサイトを作っていた。
個人事業主などでお店のサイトやHPを運営していた場合、独自ドメインを使用していることが多いです
弊所の相続サイト https://sozoku.kyoka-ok.com/ 
これも独自ドメインになります。



基本的にドメイン会社でドメインの譲渡もしくはIDの変更での対応になります。
(ドメイン会社で相続で特別なページや手続きがあるところは少ない)
要らない場合は放置でクレカの決済が切れると自動的に権利消滅します。
ドメイン放棄は色々とリスクがあります。


関連記事:相続によるクレジットカードの支払先変更


クレジットカードの引き落としは銀行口座で行われます。
相続が始まったら、口座がロックされます。
凍結される前に引き落とし先の変更が重要です。


関連記事:口座ロック前に自動引き落としにご注意


あとドメインもデジタル遺産の一種です。
手続きはネットを介しての会社が多いです。
ログインには二段階認証の所もあります。
故人のスマホ解約はギリギリまで待つことをお勧めします。


関連記事:被相続人のスマホ解約について


漫画、故人が独自ドメインでブログを運営していた

漫画、故人が独自ドメインでブログを運営していた


ブログブームやアフィリエイトで独自ドメインを使ってサイトを作る人。
個人事業でお店や会社のサイトを独自ドメインで作った人。
例えば弊所の様に士業事務所でサイトを作っている人など。
被相続人がドメイン会社から独自ドメインを購入している方は少なくないです。
80近い人でも持っている人はいます。


相続の時に被相続人がドメインを持っていることに気付いて・・・
お店や会社の場合はドメインの引継ぎが必要です。
個人ブログなどの場合は、放棄するか引き継ぐかの判断に迫られます。


関連記事:経営者が遺言書を残す理由


独自ドメインとは

ここで独自ドメインについて簡単にご説明します。
独自ドメインはネット上自分専用URLを指します。
例えば下記の様な物が独自ドメインになります。
https://kyoka-ok.com/ (行政書士やまだ事務所のサイト)
https://www.gyosei.or.jp/  (日本行政書士会連合会のサイト)


独自ドメインはドメイン会社(ムームドメイン、バリュードメイン等)から購入します。
購入より利用権を購入するという感じでしょうか。
ドメイン会社に取得料と維持費(年間2000円前後)を払い続けるかぎり独占使用できます。


独自ドメインの他に、レンタルしたドメインもあります。
例えばアメーバブログやはてなブログの様に、ブログサービスのドメインを借りたもの。
こちらは無料で使えることが多いです。


ドメインはネット上のデータで取得原価は2000円前後、維持費も2000円前後と金額的には大したことはありませんが。
長く使っていたドメインや評価が高いドメインはそれだけで財産価値があります。
価値のあるドメインだと数万~数十万円の値段がつくこともあります。
サイトがセットだと数百万単位も珍しくないです。


独自ドメインを放棄する場合

独自ドメインを放棄する場合


独自ドメインの放棄はシンプルです。
ドメインの支払いを停止すれば自動的に権利が消滅します。
同時にドメインに紐づいたサイトやメールアドレスも消えてなくなります。


大抵の独自ドメインはクレジットカード決済になっています。
故人のクレジットカードを停止させれば、決済不能になりドメインを放棄したことになります。


ドメイン放棄のリスク

独自ドメインやサイトに興味が無い人とっては価値が無いデータです。
勝手に課金され続けるドメイン何か要らないと思われるかもです。
(本当に要らないドメインも沢山ありますが…)


被相続人のドメインは、しばらくは更新することをお勧めします。
本当に要らないなら処分すれば良いでしょう。


ドメインを放棄すると、URLは消滅して誰でも取得可能になります。
価値があると思われたドメインは中古ドメイン業者等が取得します。
使われていたドメインは中古ドメインと呼ばれます。


取得後、売りに出されます。
そのドメインを購入して別の人がサイトを作ります。
ドメインを放棄した段階で、元所有者には何の権利もありません。
出会い系サイトやアダルトサイト、アフィリエイトサイトになっている可能性もあります。
(この様なサイトになるとドメインは無価値のゴミになります)
商売とかで使っていた場合は致命傷です。


独自ドメインの相続手続き

独自ドメインの相続手続き


ここからは独自ドメインの相続手続きについて。
手続きはドメイン会社によって異なりますが、概ねはドメインの譲渡かID変更のどちらかで対応します。
ドメインの金額の小ささや歴史が浅い(20年前後)ということもあり、相続に特化した手続きは整備されているとは言い難いです。


ドメインの譲渡とは文字通りドメインの所有者を変更することです。
同じドメイン会社(レジストリ)で対応するのか、別会社(レジストリ)でも可能かは会社によります。
手続き的には同じレジストリ内で進める方が色々と手間が無いのは事実です。


もう一つの方法はIDの設定変更になります。
ドメイン会社によってはドメイン移転を認めていないところもあります。
この様な場合は、現在のID内容を変更する形で対応します。
ドメインの移管より手続きとしてはシンプルです。
設定画面に入って、IDの名前、パスワードやクレジットカードの設定を変更するだけなので。


どちらにも言える話ですが…
元のドメインの管理画面に入る(ログイン)できないと話が進まないことです。
ドメイン譲渡は元の持ち主が譲渡承認を出さないと動かせないです。
IDの書き換えについても同様です。


一番大変なのは、ドメイン会社とID、パスワードを探す事になるかと思います。
財産調査で定番の郵便物を探すという手が使えないです。
(ネットで完結しているので、郵便の概念がない)
PC内のメーラーやサイトに関するフォルダを探す必要があります。


これから終活でエンディングノートを作るときは、スマホとPCのパスワード。
ログイン情報をまとめた紙やUSBなど分かり易くしておくと良いでしょう。
残された人が大変な目に遭います。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。


詳しいプロフィールはこちら



【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について


プライバシーポリシーと免責事項


【運営サイト】


相続手続き・終活支援のサイト


永住許可申請サポート


配偶者ビザ申請サポート


建設業許可申請代行


公式サイト