配偶者短期居住権とは、被相続人所有の家屋に無償で居住していた人が、相続で他の相続人が不動産を所有した時に6か月間の無償で居住できる権利です。残された配偶者の負担軽減や生活基盤の確保をはかるために制定された制度です。

無料相談の受付はこちら
毎週土曜日無料相談会開催中

行政書士やまだ事務所の電話


お問い合わせフォーム

行政書士やまだ事務所のお問い合わせフォーム


無料相談会の日程

行政書士やまだ事務所無料相談会

漫画、配偶者短期居住権とは

漫画、配偶者短期居住権とは


この記事は配偶者短期居住権について。
漫画でも解説しております。
コマ数に制約があるので端折った内容になっていますが…



配偶者短期居住権とは、令和2年の民法改正で新しく作られた権利です。
被相続人(故人)の所有する家屋に無償で暮らしていた配偶者が、一定期間(6か月)程度、無償で自宅で生活できる権利です。
これとは別に配偶者居住権という権利もございます。
こちらは無償で亡くなるまで居住できる権利になります。


関連記事:配偶者居住権について


ご興味がある方はこちらの記事もご覧く頂けると幸いです。


相続開始直後に住居を失うことによる精神的・経済的負担を軽減するために設けられた制度です。
近親者の相続は想像以上にハードな状況です。
最愛の家族を亡くした悲しみのなか、生活パターンの激変、今後の生活への不安、新生活の準備など。
この様な状況で煩雑な相続手続きを行います。


関連記事:相続手続きのスケジュール


そんな状況の中、住み慣れた家も失うとなると…
精神的にも肉体的にもシビアな状況です。


配偶者短期居住権について

配偶者短期居住権について


ここからは配偶者短期居住権について解説して参ります。
配偶者短期居住権とは、死別した方が所有していた建物に無償で住んでいた配偶者が一定期間、無償で住み続けることができる権利です。
この権利の根拠は民法1037条に規定がございます。
参考までに民法1037条の一部を掲載いたします。


(配偶者短期居住権)
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
引用:E-gov法令検索、民法


この条文のポイントをピックアップすると以下の様になります。


  • 配偶者は
  • 被相続人所有の建物に相続開始時点で無償で居住していた
  • 相続で建物の所有権を相続、遺贈した者に対して
  • 一定期間の間、無償で使用する権利を有する
  • 期間は法律で定める


この様な感じになります。
配偶者短期居住権は、配偶者が建物の所有権を取得できなかった。
かつ早晩に建物を明け渡さないと行けない状況になった時に取得します。


居住できる期限は概ね6か月ですが…
6か月のスタート時期は状況に応じて変化します。
主な事例は以下の通りです。


  • 遺産分割協議による場合
  • 建物が第3者に遺贈された時
  • 相続放棄をした場合


相続人同士での話し合い(遺産分割協議)の場合ですが。
①遺産分割協議が終了するまで、若しくは②協議が整わず家庭裁判所の審判が終了するまで。
①か②の何れかの期間までは住み続けることが可能です。
6か月越えが多いですが、6か月より早く終了した場合は、被相続人の死亡から最低6か月間は居住できます。


関連記事:遺産分割協議とは


次に建物が第3者に遺贈された場合。
次は被相続人が遺言書を遺していた場合です。
何も保護されなければ、すぐに明け渡しを要求される可能性が高いです。
この場合でも配偶者短期居住権があるので、すぐに出ていく必要はございません。
新所有者が「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を行い、それを受けた日から6か月間は無償で居住できます。


次に相続放棄した場合です。
被相続人に借金が多くて放棄することも。
この様な場合も建物の新所有者による「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」があった日から6か月は居住可能です。


関連記事:相続放棄は行政書士に相談できるか


配偶者居住権の権利義務

配偶者居住権と同様に短期居住権にも、相応の義務が発生します。
この権利は賃貸借や使用貸借に近い性質を持っています。


まずは無償で住めるとありますが…
一定の費用負担が存在します。
例えば軽い修繕費や維持費、固定資産税の支払いが必要になるケースがございます。


配偶者居住権と同様に、建物を自由に扱うことは出来ないです。
承諾なしの増改築や第3者に貸して家賃を取るなどの行為はできません。
(所有権が無いので制限が付きます)


最後に配偶者短期居住権は第3者に対抗(主張)する手段がございません。
配偶者居住権は不動産登記簿に登記(記録)が必要ですが、短期の方には登記制度がありません。
相続人や遺贈人が建物を売却して、売却先の人や会社には明け渡しを求められた場合は、応じる必要があります。
その代わり売り手となった相続人や遺贈人に損害賠償請求をすることが可能です。
民法には相続人や遺贈人は配偶者短期居住権を妨害してはならないと言う規定がございます。


以上が配偶者短期居住権についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。


詳しいプロフィールはこちら



【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について


プライバシーポリシーと免責事項


【運営サイト】


相続手続き・終活支援のサイト


永住許可申請サポート


配偶者ビザ申請サポート


建設業許可申請代行


公式サイト