相続手続きで故人スマホの解約は、最後にすることをお勧めします。理由は被相続人のデジタル遺産の名義変更や解約が出来なくなるからです。昨今はセキュリティ対策でログインする為に二段階認証でスマホのSMSが必要になることが多いです。

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被相続人のスマホ解約は最後に行う

被相続人のスマホ解約は最後に行う

 

この記事は相続におけるスマートフォンの解約について。

 

 

スマホの通信料は結構高いです。
使用者が亡くなった時は真っ先に解約したくなりますが…

 

スマホ解約は一番最後に行うことをお勧めします。
理由はデジタル遺産やサブスクの処理でスマホの電話番号が必要だからです。
二段階認証で登録した携帯番号が使われます。

 

早々にスマホを解約してしまうと…
二段階認証を突破することが出来ず、デジタル遺産に触れることができません。
被相続人の財産を動かすことも確認することもできなくなります。
結果的に相続手続きが完了せず、相続財産を棄損するリスクが発生します。
デジタル遺産を明確にすることは、相続手続きで重要な作業です。

 

関連記事:相続財産調査について

 

マンガ、相続でのスマホ解約について

マンガ、相続でのスマホ解約について

 

死後事務手続きでスマホ解約は最後にすることをお勧めする漫画です。
人が亡くなると色々な手続きを短期間で行う必要があります。
水道光熱費や家賃、病院や施設の未払い費用、市役所への手続き(年金や保険など)、金融機関への届出。
スマホやインターネットプロバイダー契約、その他…

 

これらの手続きは死後事務手続きと呼ばれるものです。
相続手続きとは違ったものになります。

 

ちなみに死後事務手続きを行政書士に依頼することも可能です。
ご興味がある方はご遠慮なくお問い合わせください。

 

死後事務手続きの中に、スマートフォンの解約があります。
基本的にドコモショップやAUショップなどで行うことが多いです。
(ネットで完結する会社もあります)

 

スマホ代は高額なので、真っ先に解約したくなりますが…
うかつに解約すると、後々で困ることになります。

 

今は高齢の方でもインターネットやスマホを使いこなしています。
(後期高齢者区分に入る私の両親もスマホを使っています。)
またネットバンキングやサブスクを活用している人も少なくないです。
これらはデジタル遺産と呼ばれ、昨今の相続手続きで悩みの種となっています。

 

相続のデジタル遺産とは

相続のデジタル遺産とは

 

簡単にデジタル遺産について解説します。
被相続人(故人)が生前に使っていたネット関連の財産や情報デジタル遺産と呼びます。
近年はスマホの普及で誰しも何らかのデジタル遺産を保有しています。

 

デジタル遺産の主な物は以下の通りです。

 

  • 金融関係(銀行やクレジットカードなど)
  • メアドやSNS、ブログアカウント
  • オンラインサービスのアカウント
  • ショッピングサイトのアカウント
  • その他デジタルコンテンツ
  • その他

 

金融系のデジタル遺産

まずは金融系の物から。
ネット銀行の口座情報、ネット証券のアカウント、クレジットカードなどは分かり易いです。
(郵便物があることが多いため)
他にもキャッシュレス決済(ペイペイやLineペイなど)、近所のスーパーの決済用ポイント(関西スーパーのおさいふカードなど)もあります。
最近はスーパーなどのお店でも独自の決済制度を持っていたりします。
小売店系のデジタル遺産は見落としがちです。

 

SNSアカウントもデジタル遺産

次はSNSなどネットサービス関連のアカウントです。
これらも立派なデジタル遺産になります。

 

Facebook、Twitter、InstagramなどのSNSアカウント。
Gmail、Yahooメール、LINEなどのアプリやメールサービス。
アメブロやはてなブログ、ライブドアブログなどのアカウントもあります。
他にも独自ドメインやレンタルサーバーなども。

 

大半は放置していても問題ない物が多いですが…
中には有料会員の物があり放置すると延々と引き落とされます。
また育った独自ドメインやブログは、それ自体が財産になります。

 

関連記事:独自ドメインの相続

 

オンラインサービスの契約もデジタル遺産

故人が契約していたオンラインサービスのアカウント。
これらも無料会員であれば、放置でも良いこともありますが…
月額の有料会員のサブスクも多いので、放置すると延々とコストがかかります。
動画配信サービス(Netflixやアマプラ動画)、クラウドストレージ(dropboxなど)、各種サブスクがあります。

 

ショッピングサイトのアカウント

次はネットショップのアカウントなども。
Amazonのアカウント、楽天、ヨドバシドットコム、各種ネットショップ(551の蓬莱、有楽製菓など)
年賀状ドットコム、紀伊国屋書店のネットサービスなど。
TポイントやVポイント、楽天ポイントなどのポイントサービスもデジタル遺産になります。

 

デジタル遺産の処理にスマホが必須

デジタル遺産の処理にスマホが必須

 

被相続人のデジタル遺産も放置することは出来ないです。
特に金融系(ネット銀行やネット証券、クレカ)の放置は絶対にダメです。
また有料会員系のサブスクも放置していると、何時までもお金が引き落とされます。

 

デジタル遺産の処理は、アカウントの名義変更や退会処理が必要になります。
デジタル遺産の多くはIDとパスワードで対応することも出来ますが…
(エンディングノートなどにIDパスワードが残っていることが前提)
スマホが無いと何もできないサービスも少なくないです。

 

ログインは二段階認証でスマホが必要

ログインは二段階認証でスマホが必要

 

デジタル遺産を処理するためには、サービスサイトにログインする必要があります。
ログインできなければ、解約も名義変更も何もできないからです。

 

最近のサブスクやネットサービスのセキュリティは強固になっています。
(第3者のなりすましや不正利用防止のため)
一昔前は、パスワードとID(メールアドレス)があればログイン出来ましたが…
今は二段階認証が普通になっております。

 

二段階認証とは、ワンタイムパスワードやSMS認証、電話認証などを指します。
要は単独のデバイス(PCやスマホ)単体ではログインできない仕組みになっています。

 

例えばワンタイムパスワードは、ログインするときに登録したメールアドレスにパスワードが送付されます。
パスワードの有効期限は3分前後と非常に短くなっています。
SMS認証とは、上記の画像の様に登録した電話番号宛てにショートメールが送信されます。
ショートメール内に認証番号が書かれており、それを入力するものです。
電話認証は文字通り、登録した電話番号に電話が掛かってきます。
そこで認証番号を伝えられ、それを入力します。

 

この様に複数のデバイスを用いて、本人確認をおこないます。
金融系のサービスやクラウドストレージなど、重要な情報を預かる所は二段階認証になっています。
二段階認証で使われるのは、故人(被相続人)のスマホと電話番号です。

 

以上が相続手続きでスマホの解約は最後にしようでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

 

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