
この記事は相続や遺言書作成を行政書士か司法書士のどちらが良いかについて。
マンガでも書きました。
結論を先に書くと、資格よりその先生が信頼できるか、フィーリングが合うかが大事です。
この部分がダメだと不具合が生じるリスクが高くなります。
駆け出しの頃でしたら、資格の違いや出来ることを挙げたと思いますが。
士業をある程度やっていて思ったことは、信頼と相性が一番だと痛感いたしました。
私は大阪市の城東区役所(事務所移転前は都島区役所)で区役所主催の無料相談会で相談員を長年しております。
その場で行政書士と司法書士の違いについて聞かれることがございます。
名前も似ているので分かり難い部分があるのだと思います。
法的には全く別物の資格であります。
逆に弊所の直接にご依頼された方からは、聞かれることは非常に少ないです。
(無料相談では偶にあります)
最初から弊所に相談しよう、お手伝いをお願いしたいと思われたから直で来られる方が大半だからです。
司法書士とは別に相続は税理士もプレイヤーの一人です。
行政書士との関わり方が少し異なるので、別記事でご紹介します。

司法書士も行政書士も法律で独占業務が認められた国家資格です。
相続パーソンは国家資格者以外にも民間の資格者や事業者も多数おられます。
相続の民間資格ホルダーも良い部分があります。
ご興味のある方は上記記事をご覧頂けると幸いです。
どちらの書士も相続業務を行える法的な根拠がございます。
行政書士法と司法書士法に条文がございます。
行政書士法
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
司法書士法
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
引用:E-gov法令検索
条文を読むと、行政書士は第1条の3にある「その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」が根拠になります。
対する司法書士は第3条の「法務局または地方法務局に提出する書類の作成」、「裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成」が根拠になります。
これだけ読んでもピンとこないかと思います。
行政書士ができるのは、相続人や財産調査、遺産分割協議書の作成(交渉NG)、財産の名義変更(不動産NG)、遺言書の作成や執行が可能です。
司法書士は不動産登記に関係する相続手続き、家庭裁判所への書類作成が可能です。

同業他社さまのホームページにも、この記事と同じようなものが多数あると存じます。
多くの場合、資格でできること出来ない事を詳細に説明されていると拝察いたします。
相続の分野は業務の幅が広く、単一の事務所や資格者だけで完結しない傾向がございます。
オールマイティな弁護士さんでも事情は変わらないかと。
(私達よりカバーする範囲は圧倒的に広いですが)
相続税の基礎控除を超える遺産、配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用したい場合は資産税専門の税理士が必要です。
相続人同士が揉めて当人での解決が難しい場合は弁護士の出番になります。
不動産を売却や有効活用、各種調査には宅建業者(不動産屋)が必要です。
遺留分対策や相続税の支払い原資確保で生命保険を活用する時は保険会社(代理店)が登場します。
自宅の遺品整理は専門業者の協力が求められます。
または専門の相続コンサルタントの出番がある場合も
この様に相続は多数の士業や業者が業務を分担して行います。
要は誰に依頼しても単独の事務所で完結しないということです。
一般的な士業事務所は上記の関連士業や事業者とタッグを仕事を行います。
極端な話、相続を取り扱う事務所であれば解決する事が多いです。
(一定の実務能力がある、出来る人と繋がっていることが前提ですが)

相続に限らずですが…
士業に仕事を依頼する時は信頼関係と先生との相性が非常に重要です。
信用だけでも相性だけでも足りず、両方が揃っていることがポイントです。
まずは相続手続きにせよ遺言書の作成にせよ、デリケートな情報を取り扱います。
戸籍調査などからは親族関係や詳細な住所、連絡先、関係性。
財産調査においては被相続人(故人)の財産の中身と金額
遺産分割協議書の作成や遺産整理業務では、法定相続人の財産額。
人に知られたくない情報がテンコ盛りです。
これらの情報を預けるに足る信用があるのか?
通帳やカード、印鑑証明書や委任状を預けても良いのか?
士業者が信頼できるかが問われます。
立派な資格者でも、その人個人が信用できるかは話が別です。
司法書士試験や行政書士試験に、人格や性格に関する評価はございません。
相続手続きや遺言書作成→遺言執行などの依頼ですが。
数か月から場合によっては数年に渡るお付き合いになります。
相談での面談から始まり、相続人調査、財産調査でのやりとり、遺産分割協議書の作成、名義変更の手続き、
この間に何度も電話やメール、郵便でやりとり、ZOOM面談や対面面談を繰り返します。
相続はメールやLineでのやり取りで終了と行かないものです。
依頼した先生や担当者と相性が悪いと…
やり取りが苦痛になってきます。
その結果、メールや電話でのやり取りに時間が掛る様になります。
また協力が必要な時にも腰が重たくなるものです。
その結果、業務が滞り相続がいつまでも終わらない形に。
担当者とのフィーリングは大事です。
弊所ではお互いの相性やフィーリングを重視しております。
面談の際にもくどい位に確認します。
次に依頼する事務所の行動方針です。
先生や担当者の性格にもよりますが…
概ね二つのパターンがございます。
相続業務は家族のご不幸から始まるお仕事です。
担当者にどの様な対応を求めるかの問題もあります。
寄り添った対応を望む人も居ます。
感情を入れず淡々と事務的な対応が良いという人もいます。
依頼者さまの性格と合わない対応だと上記の相性の問題が出てきます。
事務的な対応がドライで心が無い、逆に先生の対応がウエットすぎる。
依頼したい事務所がどの様なスタイルで仕事をするのか確認が必要です。

最後に依頼を考え直した方が良いケースです。
信頼や相性以外の部分をご紹介します。
まずは返信が極端に遅い事務所です。
レスポンスに難ありだと、仕事の進みが悪くなります。
即座に返信を望めなくとも当日中には返信が欲しい物です。
弊所は出来る限り即レスを心がけております。
ご依頼さまの貴重なお時間を消費することになりますので。
次に質問に回答が無いケースです。
相続分野に限らず士業にも知らない事は普通にあります。
何年仕事をしていても、必ず1つのご依頼に1個は分からない事がでてきます。
その場合は、すぐに回答は無理でも調べてご回答いたします。
コンプライアンス意識が低い。
相続や遺言書は法律に関係する手続きです。
取り扱う資格には線引きがございます。
一線を超えてしまうと、事務所だけでなくご依頼者さまにもご迷惑をおかけします。
そのため相続は協力しあって仕事を行います。
法令遵守の意識が低い所は止めておいた方が良いです。
弊所では相続放棄のお話があった場合、家庭裁判所の書類作成は司法書士さんにお願いしております。
価格に折り合いが付かない。
行政書士などの士業の専門サービスはそれなりのお値段がかかります。
専門家が何時間、何日もかけて仕事をするため、値下げが難しい部分がございます。
相談者さまの希望する価格と行政書士が出す価格に折り合いが付かない場合も。
この様な場合、ご依頼者さまがご自身で動くことで価格を調整することも可能です。
お値段を少しでも安くを希望される場合は、相見積もりサイトのご活用をお勧めします。
一般的な事務所が出す値段よりリーズナブルな価格でお願いできる可能性が高いです。
以上が相続の依頼を行政書士、司法書士に依頼するかでした。
かなり本音ベースでご紹介いたしました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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