相続手続きにおいて、銀行で残高証明書取得手配、被相続人(故人)の死亡を伝えると口座ロックされます。凍結すると引き落としが出来なくなるので、その前に引き落とし口座を変更をお勧めします。

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漫画、口座凍結前に引き落とし口座を変更しよう

漫画、口座凍結前に引き落とし口座を変更しよう


この記事は銀行口座ロック前に自動引き落とし口座を変更しようについて。



上記の漫画は公共料金などの自動引き落とし前に口座を凍結された様子になります。この記事で申し上げたい事はお書きしました。
ここからはコマの中身を掘り下げて参ります。


相続が始まると預金口座がロックされる

相続が始まると預金口座がロックされる


銀行や信用金庫などに、被相続人(故人)の死亡や相続手続きで必要な残高証明書を請求すると、故人名義の銀行口座が凍結されます。
(一部金融機関は相続センターに通知で凍結されます)


関連記事:相続で使う預金残高証明書


残高証明書を取得以外にも、金融機関がご不幸を知った時も凍結の対象です。
実際にあった話で、窓口でうっかり行員に伝えてしまった。
ATM操作で使い方を聞いている時に、ポロっと口が滑った…
会社経営者や自営業者の場合、取引先経由で銀行に情報が伝わった。
この様な形でロックされた方も居られます。


銀行口座が凍結されると、相続手続き(名義変更など)が終わるまで、入手金が出来なくなります。
特に困るのが家賃や電気、ガス、水道、新聞、スマホ料金などの自動引き落としです。
ロックされると引き落としができず滞納扱いになります。


関連記事:固定電話の名義変更について


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関連記事:相続に伴うスマホの解約


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その結果、故人の自宅に督促状などが届き、数か月後には電気ガス水道、インターネットが止まります。
また被相続人のスマホも使えなくなります。
携帯が使えなくなると、故人のデジタル遺産(ネット証券やネットバンク、各種サブスク)の存在やアクセスが出来なくなります。
その結果、相続財産の全体像が分からなくなるリスクがあります。


関連記事:被相続人のスマホは相続の最後に解約しよう


可能ならばデジタル遺産にアクセスするための情報をエンディングノート等に残しておくと良いでしょう。
残された人にとても喜ばれます。


関連記事:エンディングノートでデジタル遺産のトラブル予防


また支払いの滞納にともない、遅延損害金なども発生します。
余計な費用が発生して、相続財産が目減りしますし、相続の他に余計な仕事を増やすことになります。
(滞納した料金の支払いや連絡、解約や支払い口座の変更など)


不幸中の幸いと言いますか…
生活費の一部は預金払い戻し制度があるので、マックス150万円まではおろすことが可能です。


関連記事:口座凍結後の預金の払い戻し制度


銀行口座凍結前に自動引き落とし口座の変更

自動引き落としを失念した状態でロックされると、余計な仕事が色々と増えます。
そのため預金口座の凍結は慎重に行う必要があります。
相続が始まったら、相続人調査や財産調査も重要ですが…
引き落としされているものを調べることも重要です。


  • 家賃の振込口座
  • 電気ガス水道
  • スマホやインターネット
  • レンタルサーバーやドメイン(URL)の契約
  • 各種自動引き落とし


ドメインやレンタルサーバーは、意外と見落としがちです。
運営しているサイトによっては、数百万を超える価値があることもございます。
(今は売却サイトやM&Aサイトが色々あります)
引き落としが出来ないと、貴重なURLが誰かが購入して取り戻せないリスクがあります。


関連記事:独自ドメインの相続について


故人の自宅にある通帳やスマホやPCを確認します。
通帳の履歴に引き落としが載っていないか、スマホに銀行や決済系アプリが無いか。
PCやスマホの中に引き落としのメールが来ていないかなど。
(最近は通帳が無い預金口座も珍しくありません)
通帳に関してはあるだけ全部確認します。
引き落とし口座がバラバラになっているケースがあります。


弊所の行政書士もメインは某銀行ですが…
一部のクレジットカード、健康保険と行政書士会の会費は別の銀行。
小規模企業共済の掛け金は信用金庫…
この様に分かれております。


弊所の行政書士ですら、このありさまです。
経験上、大抵は引き落とし先が分散しているものです。


引き落とし先が分かったら、そこの会社や役所に連絡して引き落とし先の変更を行います。
特にクレジットカード系は色々な引き落としが組み込まれていることが多いです。
(弊所行政書士も税金はクレカ決済です)


口座凍結前の引き落とし口座の確認は、見落としがちな項目です。
相続財産の調査と一緒にこちらも確認お願いいたします。


弊所では相続でお困りの方を対象に、手続きのサポートを承っております。
ご遠慮なくご連絡頂けると幸いです。


以上が口座凍結前に引き落とし先の変更が必要な件についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

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年間相談件数は、500件を超える。


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