被相続人(故人)が所有していたマイナカード、市役所で返却可能です。また自動的に廃止されるので返納なしでも可です。マイナカードは相続で使う時があるので相続が全部終わってからがお勧めです。

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お亡くなりになった方のマイナンバーカード

お亡くなりになった方のマイナンバーカード


この記事はご不幸があった方のマイナンバーカードについて。
これは相続手続きというより死後事務手続きに該当します。



亡くなった方のマイナカードは、故人の住民票がある市役所のマイナンバー担当窓口に返却することができます。
返却する際に持参する資料は以下の通りです。


  • 亡くなった方のマイナンバーカード
  • 死亡を証明する書類(戸籍謄本)
  • 代理人(持参者)の本人確認書類(免許証など)
  • 返納届(窓口にあります)


マイナンバーカード返却と類似の書類も返却や取消申請が必要なものがあります。
例を挙げると運転免許証やパスポートです。


関連記事:亡くなった方の運転免許証の返納


関連記事:亡くなった方のパスポート返納


マイナンバーカード返却は任意

マイナカードの返却は任意です。
市役所や区役所に死亡届が提出された段階で廃止されています。
なので返却しないことも問題ありません。


この場合は悪用されることを避けるために、ハサミで裁断するなど使えない様にすることをお勧めします。


マイナカード返納は相続が終わった最後に

マイナカードの返却ですが、期限が有る訳ではございません。
(返却しない選択もあるくらいなので)


相続が始まった段階で早々に返却はお勧めしません。
理由は相続税申告などの税務手続きや遺族年金関係、生命保険などの手続きで個人番号が求められる事がございます。
また年金の停止手続きや未支給年金の手続きでも番号が必要になることがございます。


関連記事:相続による年金停止手続きの必要書類


返却してしまうと番号が分からなくなるので不便なことになります。
そのためマイナンバーカードは相続手続きが全部終わってから返却しましょう。


他にも故人のスマホも相続の最後に解約がお勧めです。
電話代のコストがかかりますが…
理由は被相続人のデジタル遺産やインターネットバンキングのログインなどに必要な事が多いからです。
最近は携帯電話を使った二段階認証が多くなっております。
真っ先に解約してしまうと、後々で非常に困ったことになる可能性が高いです。


関連記事:故人のスマホ解約は相続の最後に


以上がマイナンバーカードの返却についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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