マイナス財産が多い、特定の人に財産を集中させる等の理由で相続放棄することがあります。相続放棄はリスクがあります。場合によっては後順位の人が相続人になり余分な出費や負債を後順位の人に押し付けて迷惑をかける危険があります。

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漫画、相続放棄は相続順位が繰り上がるリスクあり

漫画、相続放棄のリスクとは

この記事は相続放棄に関するリスクをご紹介します。
リスクの種類は2種類あり、マンガでは最初の一つ目を書かせて頂きました。
全員が放棄すると相続順位が繰り上がります。


相続放棄のリスクはSNSなどで弁護士さん等がアップしているので、ご存じな方も居られるかもですが…
想像しているより怖い話になります。

相続放棄する場合は、慎重にことを進める必要があります。
個人的には行政書士などの専門家に相談をお勧めします。

関連記事:相続放棄は行政書士、誰に相談するか


マイナス財産が多いから相続放棄する時は、被相続人のご両親やご兄弟にすぐ連絡しましょう。
故人の借金を押し付けてしまう可能性があり迷惑をかけてしまいます。
相続開始から3カ月を超えると相続放棄できなくなります。

相続放棄は慎重に検討しましょう

相続放棄は慎重に検討しましょう

相続放棄の繰り上がりリスクは、条文に直接書かれておりません。
民法889条と民法939条の合わせ技になります。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
E-gov法令検索、民法


まずは子が居ない場合は、被相続人(故人)の直系尊属になります。
親が先に亡くなって要る場合は、被相続人の兄弟や甥姪が相続人になります。
次に相続した者は始めから相続人でない扱いになり、全員が放棄したら民法889条の状態を生み出す仕組みです。

要するに前順位の人が全員放棄すると次の順位の相続人が登場することです。
例えば配偶者と子供で、子が全員相続放棄すると、第二順位(両親、祖父母)や第三順位(兄弟、甥姪)が相続人になります。
そこで起こるのが、財産の散逸やマイナス財産を後順位の人に回してしまうなどの危険が発生します。

相続放棄の繰り上げリスク①家を売る破目に

相続放棄の繰り上げリスク①家を売る破目に

まずは一つ目の事例を紹介します。
最初の相続人は、被相続人の配偶者(妻)と子供2人。
被相続人の親は既に他界し妹が一人いる形です。
遺産は自宅がわずかな貯金という構成です。
何も無ければ、至ってシンプルな相続人構成になります。

家族会議の結果、子供は親に家を相続させるために、2人とも家庭裁判所で相続放棄しました。
そして親が家を相続します。
その後、故人の妹から「私が相続人だから法定相続分を頂戴」と言われました。

最初、配偶者と子は「?」、「相続人じゃない夫の妹(叔母)が出てくるの?」と思っていましたが…
妹(叔母)の堂々とした対応に不安を覚えて行政書士に相談しました。
相続放棄をすると順位が繰り上がる事があり、この場合もご子息全員が相続放棄したので、第3順位の兄弟が相続人になったと言う訳です。
結果的に法定相続分を用意する為に、家を売却することになりました。

この場合は配偶者居住権も難しいです。
遺産分割協議などで権利が明記されていることが要件ですので…
関係性が薄い相続人相手だと無理な相談になることが多いです。

関連記事:配偶者居住権とは

ケース①の解説

特定の相続人に財産を集中させるために相続放棄するケースがございます。
上記の事例の他、事業や農業などをやっているご家族で多いです。
相続放棄を使うと、順位の繰り上がりで思わぬ危険が発生します。

集中させる方法としては、相続放棄以外の方法でも行えます。
遺産分割協議(話し合い)で相続分をゼロにする方法があります。
遺産分割協議書で、その旨を記載して署名と印鑑で対応できます。
現場の実務としては、ダメ押しで相続分ゼロの承諾書や念書を付ける場合もあります。
もしくは相続分の譲渡という方法もございます。

関連記事:遺産分割協議について

相続放棄の繰り上げリスク②負債が兄弟に行く

相続放棄の繰り上げリスク②負債が兄弟に行く

二つ目の事例です。
相続人の関係は①の事例と同じです。
今度は被相続人のマイナス財産(借金など)がプラス財産(不動産や預貯金など)を上回っていました。
この様な場合は相続人全員が相続放棄を選ぶことが多いです。
この点に関しては普通の判断だと思います。

その後、被相続人の借金は第三順位である妹に相続される形になりました。
本人は全く何も知らない状態で、兄の借金を返せと督促状が届くことに。
しかも熟慮期間を超えてから請求されたので放棄も難しい状態で。
(一部の債権者は放棄できなくなってから督促する事がある)

マイナス財産が多くての相続放棄は兄弟などに連絡を

②の事例の様に、相続放棄は夫の兄弟や叔父叔母に負債を背負わせる事になりかねません。
自己破産で保証人に支払いが行くのとは違い、想像もしていない所からの取り立てなので精神的なダメージも大きいです。

相続財産調査でマイナスが多く相続放棄を選択が頭によぎった時は、次の順位者に報告や連絡が必須です。
タイミングは相続財産調査が終わったら直ぐにです。
(もしくは大きな借金が判明した段階で)

関連記事:相続財産調査とは

これを怠ると大きなトラブルに発展する可能性がございます。
相続人調査の結果、面識のない親族が居た場合は、電話が難しい時はお手紙などで知らせる必要があります。

この様に相続放棄は色々な所に影響を及ぼします。
ご自身の家を失うなどのリスク、借金を押し付けてしまう危険。
どちらも大変なものです。
相続放棄を検討される場合は、行政書士を始めとする専門家にご相談をお勧めします。
何かあった後では打てる手も少なくなります。

以上が相続放棄の繰り上げリスクについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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年間相談件数は、500件を超える。


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