
この記事相続におけるクレジットカードの解約と支払先変更について。
漫画で解約と変更のポイントと注意点を記載しました。
こちらも他の公共料金系と同様に相続手続きと銘打っていますが、実際のところは死後事務のカテゴリにはいるかと思います。
他の名義変更系は別記事で解説しております。
被相続人(故人)名義のクレジットカードがある場合、手続きが必要になります。
最初にクレジットカード名義変更は出来ないです。
クレカは本人の状況(資力やクレヒス)に基づいたものになります。
また家族カードも名義人の死亡と同時に効力を失います。
クレジットカードでの相続財産は、カード残債(マイナス財産)になります。
残債は相続財産から精算することになりますが、場合によっては相続人が立替るケースも多いです。
マイナス財産がプラス財産(預貯金や不動産等)を上回る場合、相続放棄を検討する可能性もございます。
またクレジットカードで公共料金などの決済をしている場合、支払先変更手続きも重要です。
これが想像以上に大変だったりします。

まずマンガや上記で記した通り、クレカは名義変更ができません。
解約一択となります。
クレジットカードの解約方法は、クレジットカード会社に連絡を入れます。
用意するものは故人のカードや支払い明細などになります。
基本的に死亡を確認する書類(戸籍謄本や除籍謄本、死亡届)は不要となっておりますが、ケースによっては提出を求められる場合がございます。
念のため、ご用意頂いた方が確実です。
問い合わせ先はカード裏面ある電話番号やカードに書かれた会社名からネットで検索することになります。
お手元にカードが無い場合は、カード会社の郵送物や利用明細を用意します。
三井住友カードを例に取ると、ネットと電話の2種類あります。
サイトからの解約は被相続人(故人)の親族のみとなっております。
ここでの親族は民法上の親族、6親等以内の血族、3親等以内の姻族が対象です。
それ以外の方は電話連絡が必要です。
ネットでも電話でも、名義人との関係、残債をどの様に精算するか、連絡先はどこかなどを中心にヒアリングされます。
基本的にクレジット残高を片づけないと解約できない形となっております。
あとカードを解約すると貯まっていたポイントなどは全て失効します。
(貯め込んでいた場合、勿体ないですが仕方ありません…)

クレジットカード解約手続きで一番大変な部分です。
最近は何でもクレカ決済で済ますことが多いので…
(最近は税金や社保もクレカ払いができます)
支払先を変更しないと、未払いや滞納になるリスクがあります。
最初にすることは、クレカ決済している先をリストアップすることです。
代表的なものは以下の通りです。
ご自宅に残っていた利用明細、カード会社のサイトからダウンロード、カード会社に請求するなどして入手します。
これらの情報を探し出すために、利用明細を取れるだけ準備します。
1年分で足りないケースもございます。
例えば3年前払いなどのサービスがあると、3年前まで遡らないと分からないものも…
これだけでは不十分です。
利用明細の中には「PayPal(ペイパル)」や「○○コム(決済)」などの決済代行系の支払いがあります。
こちらの中身も確認が必要になります。
ペイパルや決済代行会社がある場合、サイトにログインして支払いに月額払いのサブスクが無いか確認します。
各種サブスクやペイパルなどにログインする場合、IDとパスワード、スマホが必要になるケースが多いです。
スマホを解約していると、ログイン難易度が非常に高くなります。
相続でもスマホは最後まで解約しない方が安全です。
これらサブスク系はデジタル遺産と呼ばれる財産の一種で、今までの相続では存在しなかった代物です。
捜索も預金や不動産、有価証券と比べると難易度が高く、実務家泣かせです。
支払先がリストアップできましたら、一つ一つ自動引き落とし先を変更してゆきます。
変更方法は会社によって異なります。
クレジットカード解約をする前の必須作業となります。
クレジットカードの支払い先を探すのは難しいです。
弊所が経験した実例を一つご紹介します。
とある50代男性の例です。
払込先変更が必要なものが以下の通りでした。
さらにカードの枚数が4枚程度あり、支払いがバラバラと来ました。
(大抵の場合、複数枚のクレカを持っている)
入手できた支払い明細を確認して、見つけられたものが上記です。
特に年払いや3年前払いは見つけるのが大変でした。
ちなみに3年物はサーバーとドメインの費用でした。
これの支払い漏れがあると、サーバーとドメインが失効します。
復活できることもありますが難しいです。
独自ドメインとサーバーですが…
相当以上の財産になるケースもございます。
大半はささやかですが、事業用とかだと営業の要になるものとかもあります。
デジタル遺産は特定が非常に難しい資産です。
エンディングノートにデジタル遺産のIDとパスワード、スマホのパスワードは残してあると助かります。
以上が相続に於けるクレジットカードの解約についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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