この記事は相続放棄と行政書士について。
相続手続きには流れがあります。
相続が発生した場合、相続人や財産の調査を行います。
この部分は行政書士の相続業務として担当いたします。
相続において事前調査は非常に重要です。
相続人が誰であるかを確定し、財産(資産と負債)がどれだけあるか分からないと判断できないです。
誰が相続人か遺産の状況を確認した後に、単純承認、限定承認、相続放棄するかを選択します。
放棄についての相談を誰に行うかですが、基本は司法書士や弁護士になります。
相続放棄は家庭裁判所での審判が必要で、家裁向けの書類は上記の資格者のみ対応できるからです。
弊所の場合、相続放棄に関しては懇意にしている司法書士先生にお繋ぎする形で対応いたします。
ここで簡単に相続放棄について触れておきます。
相続放棄は被相続人(故人)の遺産を一切受け継がないものになります。
故人の遺産にはプラス財産(預貯金、不動産、有価証券など)とマイナス財産(ローン、借金、病院や施設への支払い債務など)の二種類あります。
法定相続人が特に意思表示しなければ、プラスとマイナスの両方を相続分の割合で引き継ぐことになります。
相続放棄を検討する時は、以下の様なケースが多いです。
被相続人の借金が多くてマイナス状態なのは、言わずもがなですね。
普通でしたら放棄を考えると思います。
重要な不動産や事業で必要な遺産が無い限りですが。
次に遠縁の相続について。
最近は兄弟相続や甥姪の方が相続人になるケースも増えています。
時には遠縁で殆ど交流が無い親族の相続人になる場合も。
被相続人(故人)の実態が殆ど分からない状態で相続を受けるのはリスクがあります。
後で聞いていない借金が出て来て、請求書が送られてきたなど。
この様なリスクを避けて、最初から何も受け取らない判断をすることもあります。
あとは相続問題に関わりたくないから放棄するケースも。
相続は多かれ少なかれ感情的な問題が出てきます。
相続が切っ掛けで親戚と疎遠になったはよくあります。
(私の所でも交流が減りました)
または明らかに揉め事になりそうな場合…
一抜けたで問題から早々に離脱も悪くない判断です。
ちなみに遺言書に財産分与が書かれていた場合でも、相続放棄は可能です。
相続放棄には長所と短所があります。
まずメリットは故人の借金を受け継がなくても良いことです。
あとは相続のゴタゴタから解放されることです。
逆にデメリットについてですが。
家庭裁判所で申し立てと審判が必要なことです。
家裁で申し立てと審判を経て証明書が発行されて放棄が完了になります。
ここでの証明書が無いと、無関係な第3者(大抵は債権者)に放棄したこと証明できません。
申し立てをしなくても、相続人との話し合い(遺産分割協議)で事実上の放棄は可能です。
家裁で手続きしないで、「私は何も要らない」と伝えて財産を受け取らない事を事実上の放棄と呼びます。
話し合いでの放棄は、第3者には無関係な話なので、返済を求められた場合に相続分に応じた支払い義務が発生します。
次は放棄をしてしまうと撤回できない事です。
放棄した後で想定外の財産が出てきた場合…
その財産を受け取りたいから放棄を止めますとは言えません。
最後は放棄したくてもできない場合があることです。
相続を知った日から3か月以内に家裁で手続きが必要です。
また被相続人(故人)の財産を処分した場合も同様です。
放棄を検討する時は、スピーディーかつ故人の財産に触れない事が重要です。
ここからは行政書士が相続放棄でお手伝いできることについて。
家庭裁判所での相続放棄に関しては、行政書士は業務範囲外です。
家裁の手続きは弁護士と司法書士の専売特許になります。
弊所の行政書士がお手伝いできるのは以下の物があります。
相続で承認か放棄するかを判断するには、相続に関する情報が必要不可欠です。
行政書士が相続人や相続財産を調査を行って、判断に必要な情報を集めて分かり易くまとめます。
次に遺産分割協議書の作成も可能です。
その時に法定相続人の方から情報を収集して、問題点を分かり易く整理します。
(相続人の間に入って交渉などは弁護士のみ可能)
行政書士は法定相続人が相続判断をするための情報を集めます。
そのうえで窓口となって必要な専門家にお繋ぎする形でご依頼さまの相続をサポートします。
例えば相続放棄や不動産の名義変更が必要になった時は懇意にしている司法書士を紹介します。
(事務所から自転車で10分の所に司法書士さんの事務所があります)
少なくとも弊所では、相続放棄については上記のスタンスで対応いたします。
弊所が相続放棄の書類を作成することはございません。
(法的に作成できないのが正しいです)
以上が相続放棄を依頼するのは行政書士、他士業かについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
06-6167-5528
お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!
【運営サイト】