
この記事は相続手続きでの印鑑登録について。
印鑑登録の重要性をマンガで表現してみました。
最初に印鑑登録確認は、相続手続きをスムーズに進めるためのテクニックです。
知っておくと便利な知識だと思います。
(弊所でも最初の方でお聞きしている内容です。)

相続手続きでは印鑑登録証明書が必要なシチュエーションが多いです。
例えば遺産分割協議書では相続人全員の署名と印鑑と印鑑証明書が、銀行預金などの遺産の名義変更でも求められます。
日本では印鑑と印鑑証明書のセットで本人の意思確認を行う形です。
相続が始まると最初に相続人調査を行います。
これは被相続人(故人)の最後から出生まで遡って相続人を確定させます。
相続人の確定は本当に重要です。
遺産分割協議書では相続人全員の署名と印鑑と印鑑登録証明書が無いと名義変更できません。
(銀行で相続人が抜けていると指摘されて、弊所に相談に来られた方も居られます。)
戸籍調査で相続人が確定した後に、真っ先に確認すること。
印鑑登録が済んでいるかどうかです。
もし登録されていない場合は、市役所等で登録をお願いします。
理由は印鑑登録に時間がかかること、話し合い完了から遺産分割協議書にハンコを貰うまで時間ロスが発生するからです。
印鑑登録から証明書発効までに早い時は即日ですが、遅いときは1週間ほどかかります。
また他者に動いてもらう必要があり、忙しかったり、ご高齢な方の場合は印鑑登録申請に行くまでに時間がかかるケースもあります。
一番怖いのは、印鑑登録証明書が出来上がる前に相続人が心変わりしてしまう可能性です。
人は時間が空くと色々と考える生き物です。
(相続人の心変わりは専門家も冷や汗を書くことがございます。)
次に印鑑登録はあるけど、登録した印鑑が欠けている場合について。
欠けた印鑑では相続手続きは難しいです。
象牙や水牛などの動物系、水晶など石でできた印鑑は硬い床に落とすと欠けます。
(行政書士になる前、税務署でコンクリの床に落として欠けさせてしまった経験あり)
印鑑は欠落すると印影が変わってしまいます。
そうなると印鑑登録とセットで出しても…
印影が確認できませんと言われ相続の名義変更が拒否される可能性があります。
(上記の印鑑で口座引き落とし用紙に押印して、欠けてるからダメと突っ返された経験が…)
この様な場合ですが、新しい印鑑を用意して印鑑登録を行う必要があります。
市役所で新しく印鑑登録が可能です。
必要書類は役所で微妙に異なりますので、地元の役場でご確認お願いいたします。
相続手続きにおいて印鑑証明書と印鑑は重要な役割がございます。
必要な時に全員分の印鑑登録証明書が揃っていないと、時間を大幅にロスします。
また登録を待っている間に、状況変化してしまうリスクもございます。
なので遺産分割協議を行う前には、相続人全員に印鑑登録証明書が出せるか確認をお勧めします。
以上が相続人調査の後に印鑑登録が済んでいるか確認しようでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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