
この記事は相続問題や遺言書の作成の相談先について。
今回は税理士と行政書士の違い、どちらに頼めば良いかを解説します。
一応マンガも解説しておりますが、コマ数の関係上、大雑把な話になっています。
結論から申し上げますと、どちらに問い合わせしても問題ありません。
前提として二つほど条件がございます。
まずは相続を取り扱ってる行政書士、資産税を専門にしている税理士であること。
二つ目は相談先が信頼できること、話してみて相性が良いことです。
上記2点を満たしている限り専門分野は異なりますが、チームで対応する形になります。
類似の問題で相続問題を行政書士と司法書士の何方に頼むべきか?もあります。
こちらも相続や遺言書を取り扱っているなら、信頼できる方にご相談とご依頼頂ければ幸いです。
もっと言えば最初の窓口は行政書士や税理士でなくても大丈夫です。
相続コンサルタントや馴染みの不動産屋、保険屋、葬儀をお願いした葬儀社、民間の資格者等でも。

まずは行政書士と税理士の仕事の違い、相続に関われる根拠についてお話します。
行政書士など士業は法律で定められた仕事を行います。
行政書士は行政書士法、税理士は税理士法で独占業務がございます。
条文を記載しようと思いましたが…
税理士法第3条(税理士の業務)の文書が長いので割愛します。
相続に関わる部分は、行政書士は相続人、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、名義変更(不動産以外)を担当します。
対する税理士は、相続税の申告、相談などを専門としております。
行政書士は個別具体的な税務相談に応じることはできません。
(一般的な制度説明や仮定を使った説明程度)
最も相続税の世界は複雑怪奇なので、中途半端な知識での解説はリスクがあります。
対する税理士単体では戸籍調査や遺産分割協議書の作成や遺産整理業務を行えないです。
また行政書士の専門分野(相続、許認可、在留資格)も他士業の方から見ると。
良く分からない分野になります。
行政書士の仕事ですが、非常に幅広いのが特徴です。
(分野が違えば、他士業並みに何をしているのか分からないのが現状)
許認可申請も、業界特化している方が大半です。
建設業や運送業などの営業許認可、風俗営業や民泊など施設系の許認可、農地転用か開発許可など土地系許認可。
医療法人や障害福祉など医療福祉系の許認可もございます。
また外国人の在留資格(ビザ)も国籍、ビザの種類(就労系、身分系、帰化永住系)で専門分野が分かれます。
行政書士の中には相続や遺言書作成を一切行わない人も少なくありません。
税理士も専門分野で細分化される傾向がございます。
法人の税務申告専門、国際税務専門、資産税専門(相続税)と分かれております。
資産税を扱わない税理士もそれなりに居られます。
相続や遺言書の相談される場合、専門外の事務所に行くと対応が難しいケースがございます。
まずは事務所が相続を扱っているのか確認が必要です。

上記の画像は相続を扱う事業者でよく見かけるものです。
最初の窓口は、税理士でも行政書士どちらでも構いません。
多くの場合、士業は様々な資格者と繋がりを持っております。
ネットワークが無いと仕事にならない部分がございます。
相続の仕事は弁護士先生でも単体で完結しない性質がございます。
弊所の行政書士も例外ではございません。
友人の司法書士や税理士、弁護士と協力関係を持っております。
他にも相続コンサルタントや不動産業者、保険会社(代理店)、遺品整理業、車屋さんなどとも繋がりを持っております。
行政書士と税理士が協力するシチュエーションですが、
遺産総額が基礎控除を超えそうなご家庭、相続税の配偶者控除、小規模宅地等の特例、空き家特別控除などを検討する場合です。
この場合、相続財産調査も相続税申告を意識したものを行う形になります。
(主に不動産で固定資産税評価額から路線価の評価に変更など)
この様な時は税理士とタッグを組んでご依頼さまの相続をサポートいたします。

相続で行政書士か税理士の何方を最初の相談相手にするか。
資格も大事ですが、それ以上にその先生が信頼できるのか、感覚が合うのかが見定めが必要です。
相続は長丁場となり、何度も連絡を取り合います。
合わない先生だと苦痛になります。
士業がサポートする相続には以下の様な特徴があります。
家族構成から住所、連絡先、詳細な財産内容などなど。
普通なら他人に教えない代物ばかりです。
この様なセンシティブ情報を取り扱う士業には法律で守秘義務が課されています。
相続業務は人対人のお仕事で、お互いに感情というものが存在します。
その士業や事務所のスタッフに個人情報を預けても心配ないか、信頼できるかが本当に大事です。
次に相続や遺言書業務(遺言執行)は長丁場です。
早くても数か月、内容次第では年単位になるケースがございます。
(兄弟相続や親族関係が複雑な場合は長期化の傾向)
また相続業務はメールと電話だけで完結する非対面な仕事ではございません。
必ず事務所や自宅で対面(zoom)で面談を行い、必要があれば何度もお会いします。
完全な丸投げはできず、ご依頼者さまに色々と動いて頂くことになります。
(士業はご依頼者さまの決断や行動をサポートする仕事です)
そのため行政書士等の相性が大事になってきます。
「何かこの先生、嫌だな」、「話してると疲れる」みたいな感情が出てくると…
対応が苦痛になってきます。
その結果、返信や行動に時間がかかり、クライアント様の相続が遅延する可能性が。
終了が遅れることで顧客に不満が生まれ、ネガティブな関係になっていく…
私は、この様なシチュエーションを何度も経験して参りました。
(士業側にとっても辛いものです)
なので私の依頼をお受けする基準ですが…
相性やフィーリング、会話のテンポが合う人が第一となっています。
最後に行政書士や税理士に限らない話ですが…
信頼性や相性以外の部分で、相談してみてお手伝い頂くのを考えた方が良い場合をご紹介します。
行政書士や税理士は忙しい人が多いです。
場合によっては返信が遅れる可能性がございますが…
いつも遅くなる場合は、ストレスが溜る原因になります。
最低でも24時間以内の返信が目安になりますかね。
(GW、お盆、年始年末を除きます)
行政書士や税理士に限らず士業に依頼は相応のコストがかかります。
ご相談者さまにも予算がございます。
ご予算と大きくかけ離れるには二つのケースがあります。
相場をご存じない、少しでも安く上げたいです。
相場をご存じでないだけでしたら、ご説明することで納得頂ける事が多いです。
そうでない場合は、相見積もりサイトをお勧めします。
ラストは士業事務所の距離です。
最近はzoomなどの遠隔で面談が出来る様になりました。
弊所でも遠方のご相談者さまが何名かいらっしゃいます。
最近だと福島県、東京都、宮崎県など。
相続は色々な資料を一緒に見ながら進めていきます。
またZOOM面談に不得意な方も少なくありません。
遠方だと何かあった時に駆けつけるのが難しいです。
この様な事情から遠方より地元の事務所がお勧めです。
(あまり近所過ぎると、顔が見え過ぎてという場合もありますが)
以上が相続で行政書士や税理士のどっちに相談するかでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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