この記事は相続人の中に18歳未満の未成年者が要る場合について。
この場合、特別代理人を立てる必要があります。
これは家庭裁判所に申し立てて、家裁が代理人を選びます。
特別代理人が未成年者に代わり相続を行います。
被相続人(故人)の孫(代襲相続)や若くしてお亡くなりになった場合、18歳未満の方が相続人になることがあります。
未成年者が居られるときは遺産分割協議のやり方が変わってきます。
未成年者は単独での法律行為が制限されている部分があり、法定代理人(親)が代わりに法律行為を補完する形になります。
相続においては親が代わりに出るのは良くない部分があります。
親は親で自分の相続分があり、子供は子供に相続分があります。
親が子供の相続分も一緒にやってしまうと、親に都合が良い相続にするリスクがあります。
子供の相続権を侵害して親が利益を得る。
これは未成年者の権利を侵害することになります。
そのため民法では特別なルールを定めています。
未成年者と毛色が変わりますが…
相続人に認知症の人がいる時も特別な対応が必要になります。
未成年の相続人がいる場合をマンガにしました。
この記事で申し上げたいことは詰め込みました。
(セリフが多い漫画になってしまった)
言いたいことは18歳未満の方が相続人の場合、何もしないと手続きが進まない事。
特別な配慮と手続きが必要なことです。
相続人が未成年者の場合、親子双方が法定相続人になることが多いです。
この場合、親子間で利益相反関係になることが多いです。
(親もしくは子が片方の利益を侵害して多く利益を得ること)
これを防ぐために未成年に特別代理人を選任します。
手続きは未成年者の住所を管轄する家庭裁判所になります。
特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)のページ
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html
家裁HPの上記のページに必要書類や申立書のダウンロードページがあります。
この手続きを申し立て人は、親権者、利害関係人(相続人等)になります。
ご自身で書類と必要な資料(戸籍など)を集めて家裁に提出します。
もしくは弁護士か司法書士に手続き代行を依頼することも可能です。
特別代理人は、相続に利害関係の無い人がなります。
資格は特にありませんので、相続に関わらない親族がなるケースが多いです。
例えば、子供の叔父や叔母などの親戚がなるケースが多いかと思います。
家庭裁判所で審判で、代理人の適性を審査されます。
必要書類
詳しい手続きは、お近くの家庭裁判所にお尋ねいただければ幸いです。
以上が相続人に未成年者が要る場合の対応でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
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