自分なき後の葬儀や役所関連の手続きを誰に頼めば良いかを漫画を使って解説。家族友人に頼む場合と専門家に依頼する場合の注意点やメリットデメリットを分かりやすく説明します。一番は後を託せる人です。

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まんが、死後事務委任契約は誰に依頼する?

まんが、死後事務委任契約は誰に依頼すればよいの

 

この記事は自分の死後事務委任契約を誰とすれば良いかについて。
一番は自分の後始末を託せる人です。

 

 

死後事務委任契約をお願いするにあたり、大事なことがあります。
自分の思いを尊重してくれる人、確実に実行してくれる人に依頼することです。
家族や友人、専門家の如何を問わず最重要です。

 

死後事務の託せる先には役所や地元の自治体は入りません。
彼らができるのは、最低限の火葬と埋葬になります。

 

関連記事:自治体はあなたの死後事務ができない

 

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは

 

本題に入る前にこの契約について簡単にご説明します。
死後事務委任契約とは、委任者が亡くなった後の手続きを第3者にお願いするものです。
お一人さま(独身者)や家族や親戚に後始末を頼みにくい人が、この契約を考える人が多いです。
(ほとんど交流がない親族に迷惑を掛けたくない)

 

死後事務の内容は以下のものがあります。

 

  • 遺体の引き取り
  • 葬儀や納骨の手配
  • 病院や施設の未払い費用の精算、引き払い
  • 住居の片付けや退去手続き
  • 公共料金などの停止手続き
  • 年金など役所への死亡届出
  • その他

 

死後事務は亡くなった人に関する手続きになります。
死後事務委任契約は、生前の元気な内に信頼できる家族や知人、専門家などに依頼します。

 

弊所でも死後事務のサポートなど終活支援を行っております。
ご興味がある方は、お問い合わせフォームかお電話ください。
ご遠慮は無用です。

 

費用感は100万円から200万円前後かかることが多いです。
意外と高く見えますが…
費用の大半は葬儀や病院等の支払いになります。

 

関連記事:死後事務委任契約が高く見える理由

 

親族や知人が死後事務を行った場合も上記のコストが発生します。
(お金の節約目的で家族や知人にお願いするのは…)

 

死後事務を依頼する候補先

死後事務を依頼する候補先

 

自分の死後事務をお願いする人の候補を解説します。
基本的には以下の人たちが候補先となります。

 

  1. 家族や親族
  2. 友人や知人
  3. 行政書士など専門家
  4. 死後事務を取り扱う法人

 

どの人たちを選んでもメリットとデメリットが存在します。
またご自身が置かれた状況によってもベストな回答は変化します。
長所短所を考慮して、ご自身にとって最適な人を選ぶことが重要です。

 

家族や親族に死後事務を依頼する場合

死後事務を任せる場合、真っ先に思い浮かぶのが彼らになるかと思います。
特に配偶者や子供などの一番近い家族が動く場合は、最もコストがかかりません。
法律も役所、公共料金の死後事務も近親者が行うのが原則としています。
そのため手続きも委任状も契約書なしでスムーズに進めることが可能です。
(親族が役所手続きに慣れていないとスムーズとは言い難くなる)

 

家族や親族に死後事務を依頼するデメリット

ご自身と親族の関係性によっては、お互いに負担感があることも。
また親族との折り合いが悪い時や交流が殆ど無い場合は、頼むことすらできないケースもあります。
(弊所に相談や依頼は、お願いできる親族が居ないケースがほとんど)
また残された家族が高齢で、死後事務をお願いするのが難しい場合もあります。

 

友人・知人に死後事務を依頼する場合

家族や親戚に頼めない場合の代替え案として友人や知人が登場するケースも。
事実婚や同性婚のパートナーもこのパターンに入ると思います。
その人たちに後を託せる関係性がある場合は、有効な選択肢になるでしょう。

 

友人・知人に死後事務を依頼するデメリット

友人や知人に大きな負担を強いることになります。
いくら親しいと言っても無報酬でお願いするのは難しい部分があります。
(遺言書や委任状に報酬の事を書いておく必要あり)

 

彼らは第3者になるので、関係各所に関係性を説明して回る必要があります。
さらに死後事務委任契約をキチンと結ぶ必要もあります。
この契約が無いと何も出来ないのが現実です。

 

また友人知人で死後事務委任契約だけ結んでいた場合。
死亡届などが単独でできない手続きが一部あります。

 

関連記事:死後事務委任契約だけでは死亡届は出せない

 

最後は親族との関係性です。
残された家族などに、自分たちが託されたことを説明する必要があります。
予め伝えておかないとトラブルの元になります。
友人たちに辛い思いをさせる結果に繋がりかねないです。

 

この様な観点から、個人的には友人や知人にお願いするのはお勧めしません。
関係性にもよりますが、友人や知人に嫌な思いをさせる結果になりかねないので。

 

行政書士など専門家に死後事務を委任する

メリットは死後事務や相続に知識がある人が確実に処理してくれることです。
家族が居ない、お願いできない関係の場合は専門家に依頼することになるかと思います。
依頼をしておけば確実に業務を遂行してもらえる安心感があります。
本人や本人の関係者としがらみが無いので淡々と処理できます。
親族への負担も最小限に抑えることが可能です。

 

専門家に依頼するデメリット

まずは専門家への報酬が発生することです。
死後事務委任契約の遂行には安くない費用がかかります。
(家族や知人がやっても、一定以上のコストが発生)

 

次に専門家を選ぶことの難しさです。
実務経験の有無、相性の問題、信頼性の問題など、
普段から士業や業者と接していない方だと猶更です。

 

信頼できる依頼先を選ぶポイント

信頼できる依頼先を選ぶポイント

 

ここからは死後事務委任契約の候補先を選ぶポイントをご紹介します。
親族友人と専門家で選ぶポイントが変わってきます。

 

家族や友人知人の場合

まずは親族や友人知人にお願いできる人を探す場合。
第一に様々な手続きに対応できる環境にあるかです。
基本的には近隣に住んでいる方が望ましいです。
遠方からだとシンドイ部分が出てくると思います。
例えばご自身が大阪住まいで、家族・友人は東京とかだと交通費や滞在費が凄いことになります。
(出来ないことは無いけども、負担が大きくなります)

 

次に事務手続きをする時間が取れる人ですね。
仕事や家庭が忙しい人には頼みづらいと思います。
親族なら忌引き休暇などで対応できるかもですが、友人知人だと普通の有給などになります。

 

次に本人の意思を尊重してくれるかです。
例えば葬儀は直葬を希望していたけど一般葬や家族葬になったり。
海洋散骨を希望するも普通にお墓に入れられたりと。
家族や友人相手だと、あまり強く言えない部分があります。

 

行政書士など専門家に依頼する場合

専門家に依頼する場合、距離や環境などを考慮する必要は少ないです。
終活支援を提供する専門家や法人は沢山あるので、自分に合った所を選べます。

 

行政書士や司法書士などの専門家でも得意分野があります。
まず事務所で終活関連の業務を取り扱っているかです。
次に専門知識や実績や仕事のやり方について。
事務所によって業務のやり方が異なります。

 

一番大事なのは、担当者や専門家との相性です。
終活支援や死後事務委任は長いお付き合いになります。
大抵は死後事務委任の他に、見守りや任意後見、遺言書作成と執行とセットでお手伝いすることが多いです。
(もちろん単品でもご依頼やご相談も可能です)

 

また業務の関係上、デリケートな情報を扱うことになります。
終活は専門家との信頼関係が非常に大事です。
少しでも違和感があるなら、別の専門家とも相談をお勧めします。

 

死後事務委任契約を依頼する時の注意点

死後事務委任契約の候補先を選ぶポイント

 

ここからは死後事務委任契約をする時の注意点をご紹介します。
近親者の場合は契約部分については不要です。
(配偶者や子供の場合、契約書が無くても手続きできるため)

 

最初に契約内容についてですが…
どの範囲までの事務をお願いするのか、費用の負担はどうするのか、報酬はつけるのか等々。
契約書の内容次第では、出来ない事も出てきますので注意が必要です。
(専門家の場合は、流れが出来てるので問題になりにくい)

 

契約書は公正証書で作りましょう。
公証人のチェックが入ることで、より良い契約書になります。
また公証人が本人の状態を見ながら作成するので、余計なトラブルを減らせます。
(本人に無理やり書かせたみたいな感じのトラブル9

 

他の家族や親族と情報共有。
死後事務委任は親族の協力が無いと進まない部分があります。
(死亡届の届出人や公共料金の支払い停止など)
また業務は財産の引き渡しなど相続人の存在が必要です。

 

まとめ

死後事務委任を誰に頼むのかで一番大事なのは、信頼できる相手に託すことです。
家族なのか、友人知人、もしくは専門家であるかは二番目です。
あと誰に頼んでも一定以上のコストはかかります。
コストだけを見て判断すると上手く行かないこともあります。

 

弊所でも死後事務委任契約や終活支援を取り扱っております。
話を聞きたい、死後事務についてもっと知りたいと思われた時は、お気軽にお問い合わせください。
当方で出来る限りでご相談に対応させていただきます。

 

以上が死後事務を家族、友人、専門家の誰に頼むかでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

 

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