被相続人(故人)が年金受給者だった場合、一定期間内に年金の受給停止手続きが必要になります。マイナンバーに紐づけがあれば停止手続きは不要ですが、そうでない時は年金事務所に申請書提出します。

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漫画、被相続人の年金受給停止について

漫画、被相続人の年金受給停止について


この記事は年金停止手続きについて。
ポイントを書いたマンガを作ってみました。
ここからはコマの内容を掘り下げて参ります。



年金の受給停止手続きも相続前段階の死後事務に近い性質を持っています。
類似の手続きは以下の様なものがございます。
ご興味がある方は下記リンクから記事をご覧頂けると幸いです。


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年金の手続きは締め切りが非常にタイトな手続きです。
厚生年金が10日、国民年金が14日と葬儀と同時平行で進める感じになります。
手続きが遅れてお亡くなり後の月分の年金を受けてしまうと返金手続きなどが必要になります。
葬儀や相続で精神的、肉体的にきつい時に余計なトラブルは避けたいものです。


相続の年金受給停止手続きの方法

相続の年金受給停止手続きの方法


年金の停止手続きは2段階構成となっております。


  1. 年金がマイナンバーと紐づけ確認
  2. 年金受給停止手続き


年金停止手続きはマイナンバーと連携している時は手続き不要です。
マイナンバーとの連携とは、日本年金機構に個人番号が収録されている状態を指します。
被相続人の死亡届提出と同時に年金も停止します。
連携していない場合は停止手続きに進みます。


個人番号との連携確認は、ねんきんネットかマイナポータルで行えますが…
ログインできない場合は年金事務所の窓口で確認します。


年金受給者死亡届(報告書)の提出

次にマイナンバーと年金が紐づけされていない時は、未支給年金の受け取り手続き若しくは年金停止手続きを行います。
お亡くなりになった時に未支給の年金が残っている時は、未支給年金の受け取りが可能です。
未支給年金については別コンテンツで詳しく解説いたします。
未支給年金が存在しない時は、年金停止手続きを行います。


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年金停止手続きは年金受給者死亡届(報告書)を故人の住所を管轄する年金事務所に提出する形で行います。
厚生年金も国民年金も年金事務所で手続きを行います。
提出方法は郵送で申請書と必要書類をセットにして提出します。
提出書類は以下の通りです。


  • 年金受給権者死亡届(報告書)・・・年金事務所ホームページか窓口で入手
  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡が確認できる書類


死亡が確認できる書類としては、住民票の除票、戸籍謄本(死亡記載あり)、死亡診断書の写し、死亡届の記載事項証明書(市役所で取得可)。


年金受給者死亡届の注意点

最後に注意点を幾つかご紹介します。
年金停止手続きは締め切りが早いです。
厚生年金は死亡から10日、国民年金は14日までに行う必要があります。
なので優先順位が高い目の手続きです。


次に地方公務員共済組合の年金を受給してた方は、年金事務所ではなく地方公務員共済組合の事務所になります。
元市役所の職員や警察官など地方公務員をしていた方は、共済組合にご確認お願いいたします。


以上が年金の停止手続きについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



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お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

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番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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