この記事は死後事務手続きで出来ない事について。
亡くなった後の死後事務手続きの代行は、単体の契約では出来ないことがあります。
上記のマンガでできないことを書いています。
ここからはマンガの内容を掘り下げて行きます。
ご興味のある方は下の記事も読んでいただけると嬉しいです。
死後事務委任契約で出来ない事に入る前にこの契約について簡単にご説明します。
死後事務委任契約とは、委任者(終活している人)が自分が亡くなった後の手続きを第3者にお願いするものです。
お一人さま(独身者)や家族や親戚に後始末を頼みにくい人がこの契約をすることが多いです。
(ほとんど交流がない親族に迷惑を掛けたくない)
死後事務の内容は以下のものがあります。
死後事務は亡くなった人に関する手続きになります。
死後事務委任契約は、生前の元気な内に専門家などに依頼します。
弊所でも死後事務のサポートなど終活支援を行っております。
ご興味がある方は、お問い合わせフォームかお電話ください。
変なご遠慮は無用です。
費用感は100万円から200万円前後かかることが多いです。
意外と高く見えますが…
費用の大半は葬儀や病院等の支払いになります。
友人や知人と死後事務委任契約だけ結んだ場合。
市役所への死亡届を出せないリスクがあります。
ここから死後事務委任契約で出来ない事をご紹介します。
上記の内容が死後事務委任契約で対応が難しいものになります。
まずは生前の事務についてです。
死後事務委任契約は、「死後」の事務を代行するものです。
「生前」の財産管理や生活サポートは対象外です。
生前の財産管理などの事務は、生前事務委任契約と任意後見契約で対応します。
身体が不自由になった時は、生前事務委任契約を結び、本人に代わり施設や銀行への支払いなどを行います。
認知症が進んだ場合は、任意後見契約を発動させて生活のサポートを行います。
または定期的な連絡や訪問で健康状態や生活状況のチェック。
これも死後事務ではなく、見守り契約になります。
次は相続関連の手続きです。
相続手続きには、遺産の名義変更などがございます。
これらも委任者の「死後」に発生するイベントですので…
死後事務委任契約の対象外です。
死後事務は相続に至る前に行う手続きになります。
死後事務の完了後に相続が始まります。
遺言書に関する手続きについても同様です。
次は銀行口座の解約や不動産の処分です。
これらも死後事務委任契約の対象外になります。
亡くなった後の後始末に含まれそうな感じはしますが…
銀行口座の解約や不動産の処分は相続に関する手続きになります。
これらの手続きは、相続人や遺言執行者(遺言書の内容を実現するために動く人)が行います。
死後事務委任契約は万能ではありません。
これ単体では出来ることが限られています。
終活サポートは、複数の契約を合わせワザで行います。
生前で元気な内は、見守り契約で定期的な確認と会話や相談、事務手続きは委任契約で行います。
認知症などになった場合は、任意後見契約を発動させて、本人さまの財産管理などをサポートします。
お亡くなりになった時に、死後事務委任契約の出番になります。
葬儀の手配や病院施設の退去、片づけ、納骨に関すること。
役所や公共料金関係の手続きなど。
最後は相続に関するサポートへ。
多くの場合、遺言執行者として被相続人(故人)の遺志を引き継ぐ仕事を行います。
この様に終活支援は、生前の元気な内に色々な契約を結びます。
必要な時が来たら、契約を発効させてサポートします。
以上が死後事務委任契約でできないことについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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