死後事務委任契約の支払い方法は大きく3種類あります。事前にまとまったお金を預ける預託金方式、相続財産から支払う方法、死後事務専用の保険を活用する方法があります。どれもメリットデメリットがあります。これらをマンガで解説します。

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マンガ、死後事務委任契約の支払い方法について

マンガ、死後事務委任契約の支払い方法について

 

この記事は死後事務委任契約の支払い方法について解説します。

 

 

死後事務とは亡くなった後の事務手続きを行政書士など第三者に委任する契約です。
内容は遺体の引き取りから葬儀、納骨、病院や施設、賃貸の引き払い、公共料金や役所手続きを行います。
上記の事務は本来は残された家族や相続人が行うことを想定されています。

 

関連記事:死後事務は誰がするのか

 

この死後事務委任契約ですが、意外とお金がかかります。
何だかんだで100万円近いお金が必要です。

 

関連記事:死後事務委任契約が高く見える理由

 

多くの方が悩むのがお金の問題です。
死後事務を頼みたいけど、支払いをどうするかです。

 

死後事務委任契約の支払い方法は3つある

死後事務委任契約の支払い方法は3つある

 

死後事務委任契約の支払い方法としては、大きく3つあります。
どれも一長一短あります。

 

  1. 相続財産から支払う方法
  2. 予め事務所や団体に預けておく
  3. 生命保険や信託を活用する

 

本人の相続財産から支払う方法

死後事務手続きが完了後、故人の遺産から支払う方法があります。
行政書士やまだ事務所もこちらを採用しております。
メリットは契約当時には、公正証書の作成費用だけで済むことです。
作成する遺言書の書類は任意後見、死後事務、遺言書の3種類になります。
(死後事務と遺言書だけとかケースバイケースです)
費用は概ね15万円~20万円程度になります。

 

関連記事:死後事務委任は公正証書で作成

 

任意後見契約が必要なのは、後見する為ではなく…
親族以外の方が死亡届を出すために任意後見受任者である必要があります。
(死亡届を書いてくれる親族が居る場合もあります)

 

関連記事:死後事務委任契約と死亡届について

 

デメリットは亡くなった時に遺産が残っているかになります。
死後事務委任契約は、契約締結から仕事開始まで時間があきます。
(場合によっては10年後とかになるケースも)
契約当時はお金があったけど…という事例は普通にあります。
死後事務に必要な資金が足りない場合は、そこで契約終了のリスクがあります。

 

死後事務委任契約の預託金

次は契約時にまとまったお金を預けておくタイプです。
一般的に預託金方式と呼ばれるものです。
概ね100万円から200万円ほど預けておきます。
終活支援団体で一般的な方法です。

 

メリットは先にお金を渡すので、資金が足りないリスクがありません。
(大抵は多い目に預けます)
渡した後は死後事務のお金について気にする必要がなくなります。

 

デメリットは、預託金の使い込みや倒産リスクです。
かつて日本ライフ協会という公益社団法人がありました。
公益社団法人の信用で多くの人が協会に死後事務を託していました。
問題はライフ協会が破綻してしまったことです。
預けたお金は帰って来ず、契約していた死後事務も履行されないという事態に陥りました。
日本ライフ協会の破綻は、同時のマスコミで大きく取り上げられました。
参考までに日経新聞のURLを掲載いたします。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG23HA0_T20C16A3000000/

 

弊所の預託金方式は、先方からの要望が無い限りは行っておりません。

 

生命保険や信託を活用する方法

次は生命保険や信託を活用する方法です。
最近では死後事務に対応した生命保険もあります。
現在はジブラルタル生命から死後事務保険があります。
仕組みとしては、生命保険契約を結び毎月掛け金を支払います。
契約者の死後に100万円前後の保険金が下りて、保険金で死後事務を行います。
メリットは纏まったお金がなくても、死後事務委任契約を結ぶことができることです。

 

デメリットは保険審査があること。
高齢だと保険金が高額になることです。
だいたい70歳を超えると毎月1万円前後が必要です。
あとは掛け捨て保険であることです。
次に保険を使える団体や士業事務所が限られることです。
提携している団体や事務所のみになります。

 

次に信託を活用する方法です。
信託会社や信託銀行にお金を預けておく方法です。
色々な信託銀行が死後事務の信託を取り扱っております。
メリットは使い込みや流用されないことです。
あとは信託銀行なので安心感もありますね。
デメリットは高額であることです。

 

死後事務の支払いの選択

死後事務の支払いの選択

 

死後事務の支払い方法は、上記3種類あります。
どれがベストかは…
人による、ケースバイケースとしか言いようがありません。

 

お一人様でも、お金に余裕がある人、そうでない人。
独身だけど協力してくれる家族がいる人、天涯孤独な人。
家族がいても頼めない人。

 

弊所に寄せられるご相談も、属性がバラバラです。
弊所の場合は、その人のお話を聞いてから、どれが良いのかをアドバイスいたします。
ヒアリングの結果、弊所よりも他社様の方が最適と判断した時は、他社様を紹介することもございます。

 

死後事務委任契約は、契約が動き出すときには、本人は仕事具合を確認する術がありません。
なので契約を結ぶ際は、本当に信用できる団体や行政書士を選びましょう。

 

以上が死後事務委任契約の支払い方法でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

 

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