
この記事は相続で発生する電気料金の名義と口座変更について。
上記のマンガにポイントと注意点を記載いたしました。
ご不幸があった後の公共料金の名義変更。
相続手続きの前段階の死後事務手続きのカテゴリに入るのかなと思います。

契約者が亡くなった後の電気契約ですが、電気が不要なら廃止手続きを行います。
逆に今後も必要であれば電気契約の名義変更を行います。
基本的には電力会社は新電力会社のカスタマーセンターに電話を入れます。
電力会社によってはインターネットで手続き出来るところもあります。
この時に必要なのは、お客様番号、契約種別、名義人の名前、住所などを聞かれます。
電話する前に電気料金の払込票や領収書などを準備します。
あとは担当者の指示通りに進めて頂ければ問題なく進みます。
次に電気を止める時ですが。
こちらもコールセンターに電話で行います。
注意点は家の電気が完全に要らなくなってから電気契約を廃止します。
この部分は水道や電話線と同じですね。
次に電気料金を自動引き落としやクレジットカード決済にしている時は、こちらも変更します。
決済口座の変更は、預金口座が凍結される前に行うのが鉄則です。
口座ロックされると電気代の滞納や未払い、最悪は電気が止められるリスクがあります。
そうなると、リカバリーに手間がかかります。
葬儀や相続で忙しい時に余計な手間を増やしたくないものです。
手続き方法は、引き落とし口座の変更届やネットで行います。
引き落とし用口座の通帳や銀行への届出印を用意します。
なぜか電気料金に関しては、ネットより紙の方が早いケースがございます。
東北電力はお急ぎの時は紙での申し込みを推奨しております。
引き落とし口座変更は申し込みから1か月~2か月ほどかかります。
その間は払込票などで対応することになります。
公共料金系の口座変更は銀行が絡むので時間が掛るものですね。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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