
この記事は相続の未支給年金の受け取り方について。
上記マンガでポイントを記載いたしました。
ここから下で必要書類等もう少し掘り下げて参ります。
年金は後払いで偶数月に2か月分まとめて支給されます。
例えば8月なら7月と6月分の年金が振り込まれます。
故人の死亡日が7月なら、7月6月の2か月分の未支給年金が発生します。
また8月だった場合も8月7月6月の3か月分になります。
未支給年金がゼロの場合は、年金の停止手続きを行います。
支給停止手続きは別記事で解説しております。
年金の手続きと類似の手続きには、公共料金やクレジットカードなどの名義変更や解約がございます。
これらも別記事で解説しております。
ご興味のある方はご覧頂けると幸いです。

ここからは未支給年金の受け取り方をご紹介します。
被相続人に未支給年金があることが分かった時は年金事務所で手続きを行います。
書類は窓口で出す方法と郵送で提出する方法がございます。
未支給年金は受け取れる人が決まっており、法定相続人=受取人とならないです。
まずは生計が同じ親族であることです。
これは同居家族もしくは経済的援助(仕送り)などで同じ財布で暮らしていた方になります。
同居が必須ではございません。
別居の場合は同一生計を証明する説明書(申立書)が必要になります。
次に親族の順番ですが、以下の順番で受取できます。
先順位の人が居た場合は、後の番号の人は受け取れません。
同順位の人が複数人居た場合は同じ順位の人で分配する形です。
例えば子が3人居た場合は、3人で未支給年金を分けます。
必要な書類は以下の通りです。
| 書類の例 | |
|---|---|
| 故人の年金情報 | 年金証書 |
|
請求者のマイナンバー等 |
マイナンバーカード |
|
故人と請求者の関係 |
戸籍謄本 |
| 合一生計の証明 |
故人の住民票除票 |
| 受取口座の確認 | 預金通帳のコピー |
郵送の場合は、運転免許証やマイナンバーカードは両面コピーが必要です。
また未支給年金の受取人資格ですが、法律婚以外に事実婚の配偶者も受け取れる可能性がございます。
詳細は年金事務所のサイトでご確認お願いいたします。
未支給年金の受取ですが…
幾つかポイントと注意点がございます。
こちらで簡単にご紹介します。
まずは未支給年金ですが、年金事務所に請求しないともらえないです。
マイナンバーカードと紐づけされている場合は、停止だけは自動的に行ってくれます。
(連携していない時は停止手続きが必要です)
どちらにせよ年金事務所には一度確認に行く必要があるので、そこで確認されると良いかと思います。
次に未支給年金は相続財産の対象外です。
遺産分割協議(話し合い)で相続人に分ける必要はございません。
(話し合いの結果、分配になるケースはございますが)
また未支給年金は相続税申告は不要です。
受取額が一定額を超える場合は所得税(一時所得)が発生します。
故人の亡くなった日によって、未支給の年金が発生します。
厚生年金の場合、人によっては数十万円になるケースもございます。
未支給部分があるときは忘れずに請求手続きしましょう。
以上が未支給年金の受け取り方についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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年間相談件数は、500件を超える。
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