この記事は死後事務委任契約を始める年齢について。
死後事務委任契約は年齢ではなく、必要性を感じた時が始め時です。
終活に年齢制限はありません。
(気力と体力でタイムリミットはあります)
40代からでも50代でも、思い立ったが吉日です。
本題に入る前にこの契約について簡単にご説明します。
死後事務委任契約とは、委任者が亡くなった後の手続きを第3者にお願いするものです。
お一人さま(独身者)や家族や親戚に後始末を頼みにくい人が、この契約を考える人が多いです。
(ほとんど交流がない親族に迷惑を掛けたくない)
死後事務の内容は以下のものがあります。
死後事務は亡くなった人に関する手続きになります。
死後事務委任契約は、生前の元気な内に専門家などに依頼します。
弊所でも死後事務のサポートなど終活支援を行っております。
ご興味がある方は、お問い合わせフォームかお電話ください。
ご遠慮は無用です。
費用感は100万円から200万円前後かかることが多いです。
意外と高く見えますが…
費用の大半は葬儀や病院等の支払いになります。
最近は死後事務委任契約に関するご相談が増えて参りました。
終活相談の時に一番聞かれるのが、自分なきあとの手続きについてです。
最近では40代や50代の若い人からも、終活の相談を受けることがあります。
婚期を逃して一生独身を覚悟した方から、以下の様な様な感じで相談が始まります。
「独身男性の平均余命は66歳とか言われてるし…」
「自分の後始末を考えないとダメだな…」
「自分が亡くなったら、PCのデータは全て消して欲しい」
「兄弟から見守り契約をしておいて欲しいと言われた」
また私も他人事ではございません。
親の老後や自分の老後をどうすれば良いのかを模索しております。
残された家族にマイナスを押し付けたく無いと思っています。
また独身者の場合、兄弟などから終活準備を促されることも…
(私の周囲の独身者は、何らかの圧力を感じる時があるとか)
ここからは年代別の死後事務委任契約について解説します。
終活を意識し始める世代です。
また親の介護や財産管理や相続に直面する世代です。
上の世代の色々な問題に対応するなかで、準備無しだと残された人が大変な思いをすると実感することも。
自分たちの子供や家族に大変な思いをさせたくないと、終活を本格的に考えることに。
50代の終活相談や依頼は、親や親戚の相続で大変だった人から来ます。
この年代になると、具体的に終活準備に入っていきます。
突然の病気や事故で、日常生活に支障がでる可能性が高くなります。
ある意味で待ったなしの状態になります。
後回しにすると、体力や気力の関係で終活手続きが難しくなる可能性もあります。
現在独身や一人暮らし、将来的にも結婚の予定が無い方が終活を意識し始める年代です。
独身だと自分の老い支度を始める人も出てきます。
私の周囲でも、高齢者の賃貸問題の対応として家を購入したり人もいます。
(ローンが借りられるギリギリの年代)
また兄弟などから、万が一の事を考えて今からでも見守り契約を入れてくれと言われたなど。
(40代独身男性あるあるなのかなと思っています。)
終活を始めるのに早すぎるはございません。
思い立ったが吉日です。
最後に死後事務委任契約を考える利点について。
最初に残された家族や親戚の負担を減らすことができます。
死後事務はとても大変な仕事です。
いつ始まるか分からず、始まった瞬間に押し寄せる膨大な作業。
葬儀会社や病院、施設、親族などへの連絡調整。
精神的にも肉体的にもシンドイ仕事だと思います。
死後事務委任契約を結んでおけば、行政書士などの専門家に対応してもらえます。
次は本人のメリットです。
専門家と死後事務委任契約を結んで支払いが完了すれば、自分の後始末について考える必要がなくなります。
あとは自分がしたいこと、やり残したことに専念できます。
最後に死後事務について考える時…
他の終活についても考えることになります。
死後事務は終活のほんの一部分に過ぎません。
身体が不自由になった時、認知症になった時、延命するか、亡くなった後のこと。
終活はステージごとに考えておくことがあります。
専門家と相談する時、死後事務以外のことも検討することになります。
自分自身が最後はどうありたいかを考える切っ掛けになります。
終活準備を通して、自分の要望を何であるか理解して、希望を叶えるためには何が必要か。
自分の最後をハッピーエンドするための準備ができます。
ご依頼者さまがどう在りたいかを考える。
これを行政書士など終活の専門家がお手伝いします。
終活にご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
遠慮は無用です。
以上が死後事務委任契約は何歳から?でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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